若年寄の遺言

リバタリアンとしての主義主張が、税消費者という立場を直撃するブーメランなブログ。面従腹背な日々の書き物置き場。

赤旗の押し売りで生計を立てています

2014年05月20日 | 地方議会・地方政治
以前、全国の地方議会へ一斉送付された陳情について、ブログで取り上げたことがある。
これとは別に、最近、新たに全国展開している陳情があるようだ。
それが、
政党機関紙「しんぶん赤旗」の庁舎内での勧誘、配布、販売について自治体独自での実態調査及び是正を求める陳情
というもの。このテーマについては、これまた、以前当ブログにて取り上げたことがある。

○共産党の「倫理」を問う ~市役所内での赤旗勧誘~ - 若年寄の遺言

庁舎内の赤旗勧誘・配布・集金について、私見をまとめると、

①職員が購読し庁舎内で配布を受けるのは法律上問題ない。
②市議が勧誘・配布・集金するのは法律上問題ない。


ただし、

③配布を受けた職員が、赤旗を庁舎内で目立つ形で置く。
④市議が職員に対し、庁舎内で目立つ形で置くよう依頼する。
⑤庁舎管理者が他の政党機関紙を制限しているのに、赤旗のみ庁舎内での勧誘・配布・集金を許容している。


この③~⑤の場合については、地方公務員法第36条が求める政治的中立に抵触するおそれが出てくる、と考えている。政党機関紙たる赤旗には、選挙で特定候補を応援する記事が出てくるため、庁舎内に目立つ形で置いてあると「あれ?この役所はA候補を応援してるの?」との疑念を生じさせることもあろう。

また、

⑥市議がその地位を利用して職員に赤旗購読を勧誘している。

となると、政治的中立とは別の問題、議員としての倫理の問題が生じてくる。

もし「赤旗勧誘に来たのがただの共産党支援者なら断れたのに、市議が自ら勧誘してきたから断れなかった」という状況が認定されれば、これはまさに「市議という地位の利用」である。また、購入している管理職の割合がほぼ全員といった状況であれば、「自発的にそんなに買うわけないだろ」との疑いが生じてくる。

地方自治体における二元代表制という観点からは、議員は首長と肩を並べうる存在である。首長と同等で、議決権や審査権をもつ議員は、言ってみれば、職員にとって最上級の上司である。その議員が、力関係の及ぶ職場において赤旗の勧誘をしてくる。議員という地位を伴って勧誘が行われるのであるから、職員に対する心理的な圧力が生じていると考えるのが普通である。自発的な購読と強弁するのは無理がある。

共産党の地方議員が赤旗を庁舎内で職員に勧誘し購読させている構図は、ヤクザやエセ行為による書籍押し売りと類似のもの。あるいは、パワハラの一類型とすべきか。

私、若年寄は、このような倫理の観点から、現在全国的に展開されている上記の陳情の趣旨に賛同する。実態調査されていけば、共産党が地方公務員に買わせている赤旗部数(≒地方公務員から共産党への献金)が浮かび上がってくるのではないか、と期待している。

○ねずさんの ひとりごと 【拡散希望】赤旗の根を絶て!