2006年03月13日16時23分 朝日新聞発表記事から
外国人の人身取引を防ぐため、法務省は、歌手やダンサーなど「興行」資格で入国・在留しようとする外国人を受け入れる国内業者の審査を厳しくする。13日に改正省令を公布した。6月1日から施行する。
興行資格は、人身取引の隠れみのとして悪用されるケースが後を絶たず、05年の1年間に同省が人身取引の被害者として保護・帰国支援した外国人115人のうち6割が興行資格での入国だった。
改正省令では、日本側の受け入れ業者や出演先の経営者、職員の中に、過去に一度でも人身取引をした者がいる場合は、外国人の入国を認めないことにした。過去5年間に不法就労やうその上陸申請などにかかわった者がいる場合も同じだ。
さらに現行省令が義務づけている「外国人への月額20万円以上の報酬の支払い」を契約書に明記するように業者に求め、過去3年間の興行でも、契約どおりに報酬を支払っていることを新たに条件に加えた。業者に領収書などの提出を求める。
国や地方自治体が招いた外国人については、従来どおり、こうした条件は求めない。また新たに、クラシックコンサートのように客席での飲食提供や接待もしない興行も、こうした厳格な審査の例外に加えた。
法務省によると、05年に興行資格で入国した外国人は約9万9000人。
人身取引の被害者として保護・帰国支援した115人の平均年齢は24歳で、18歳未満の女性も6人いた。フィリピン・インドネシア・タイの3カ国で9割を占めた。
フィリピン女性9人は、「興行」資格で入国したにもかかわらず、パスポートを取り上げられてホステスになることを強要され、指名客が少ないと店から暴力をふるわれたりした。
人身取引に詳しい吉田容子弁護士(京都弁護士会)は「業者の審査を厳しくする改正の方向性は正しいと思う。問題は、報酬が契約どおり支払われているかを、誰がどう確認するかだ。契約書にあっても、『衣装代だ』『渡航費だ』と業者が後から差し引けば、これまでと同様に搾取されてしまう」と指摘する。
外国人の人身取引を防ぐため、法務省は、歌手やダンサーなど「興行」資格で入国・在留しようとする外国人を受け入れる国内業者の審査を厳しくする。13日に改正省令を公布した。6月1日から施行する。
興行資格は、人身取引の隠れみのとして悪用されるケースが後を絶たず、05年の1年間に同省が人身取引の被害者として保護・帰国支援した外国人115人のうち6割が興行資格での入国だった。
改正省令では、日本側の受け入れ業者や出演先の経営者、職員の中に、過去に一度でも人身取引をした者がいる場合は、外国人の入国を認めないことにした。過去5年間に不法就労やうその上陸申請などにかかわった者がいる場合も同じだ。
さらに現行省令が義務づけている「外国人への月額20万円以上の報酬の支払い」を契約書に明記するように業者に求め、過去3年間の興行でも、契約どおりに報酬を支払っていることを新たに条件に加えた。業者に領収書などの提出を求める。
国や地方自治体が招いた外国人については、従来どおり、こうした条件は求めない。また新たに、クラシックコンサートのように客席での飲食提供や接待もしない興行も、こうした厳格な審査の例外に加えた。
法務省によると、05年に興行資格で入国した外国人は約9万9000人。
人身取引の被害者として保護・帰国支援した115人の平均年齢は24歳で、18歳未満の女性も6人いた。フィリピン・インドネシア・タイの3カ国で9割を占めた。
フィリピン女性9人は、「興行」資格で入国したにもかかわらず、パスポートを取り上げられてホステスになることを強要され、指名客が少ないと店から暴力をふるわれたりした。
人身取引に詳しい吉田容子弁護士(京都弁護士会)は「業者の審査を厳しくする改正の方向性は正しいと思う。問題は、報酬が契約どおり支払われているかを、誰がどう確認するかだ。契約書にあっても、『衣装代だ』『渡航費だ』と業者が後から差し引けば、これまでと同様に搾取されてしまう」と指摘する。
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