夜明けの曳航

銀行総合職一期生、外交官配偶者等を経て大学の法学教員(ニューヨーク州弁護士でもある)に。古都の暮らしをエンジョイ中。

平井某よ それでも科学者か

2007年10月24日 | profession

006年1月に申し立てていたハラスメント申立が、再三の督促によって、足掛け3年度を経て(なんせ申し立てたのは平成17年度なんだから)、やっと報告書が来た。

ハラスメントを受けた結果診断書まで出しているのに、これほど放置すること自体、人権ということを全く考えていないのは予想していた。

報告書の内容自体がセカンドレイプというか、被害者たる私への重大な人権侵害であり、ハラスメントであるので、異議申し立てたいことはたくさんある(いずれ別の媒体で全部実名で書く)。

今回は、特に、調査委員長である平井利博が、自然科学の研究者であるという資質を疑われる部分についてのみ、このブログを大学の事務員が監視しているのを踏まえて(しかし暇だよね。私が批判した相手に、本人は読んじゃいないのにわざわざ○日何時何分から△日何時何分までアップされてたなんて管理者でも知らない情報付でご注進しているらしいから。)、公開質問状として書く。

なんと被害者である私の人格を報告書の中で攻撃しているのだから、私も研究者としての資質くらい問う権利があるだろう。


申立事項のうち、2004年6月に、当時の経済学部長Yが私に対して行ったパワーハラスメントの否定の仕方が、科学者としての資質を疑われるものなのだ。

つまり、当時、法科大学院の設置申請の直前で、虚偽申請でその1年後に問題になった紀要の論文を、Yが証明書が出ているのに書こうとしないことや、当時助教授に過ぎず、人事教授会にかける予定もない(そして最後までかけなかった)3名の教員の職位を、設置申請書にこそっと「教授」と書いていたことについて、私が、「ロースクールという、法曹を養成する大学院を作るのに、そういう不透明なことをするのはやめてください。証明書がうそになるので早く論文を書いてください」と懇願した際、「嫌ならやめてください」といったことについて、パワハラではないかと訴えた件だ。

「やめてください」発言は、同様の懇願をするたびに、行われ、少なくとも6月に4回、8月に1回(うち一回は学長が、もう一回は経済学部の同僚教員2名が同席した場で)されている。


男性の学部長が、赴任して1年の女性の助教授に、しかも不正を指摘されて「やめてください」というのがパワハラでなくてなんであろう。

Y本人も、このような発言をしたこと自体は認めているのに、これを、平井委員長は、以下の理由でハラスメントではないとしている。

1.教員の退職の権限は学部長にはないので、ハラスメントではない。

→これはおかしい。そうすると、上司に「やめろ」といわれても、学長や会社の社長がいった場合以外はハラスメントにならないということなのか?そんなことを一般化してもいいのか、という点で科学者らしくない。

そのことよりも、より科学者としての資質が疑われるのは、以下の部分である。

2.「Yは『相談者(=私のこと)が日頃からやめたいと吹聴していることであり、管理者の立場から、嫌なのなら辞めてもらって結構といった』と述べている。相談者が自身のブログ上で経済学部、法曹法務研究科等を侮蔑的に発言していることは本調査委員会も把握しており、あながち行為者の発言を否定することはできない」


つまり、平井は、Yの、「当時」、私が大学の悪口や、辞めたいということを公言していたという主張を鵜呑みにして、それを受けての「辞めてもいい」発言ならハラスメントではないと認定しているのである。

しかし、「当時」私が辞めたいと公言していたということは、事実無根である。私は当時まだ赴任して1年の助教授、まだ不祥事も明るみに出ず、今ほど大学に絶望していなかった。1年後にはロースクールに移ることになっていた。大体設置審宛の申請書に教員として名前があがっているのに設立までにやめてもいいのか?

だからこそ、不正を正してもらいたくてYに直談判していたのである。
それなのに、「仲間の悪口(承認手続をしないで教授にしようとしていることを批判することを、このように情緒的に表現するのである)をいうような人とは一緒にやっていけないので辞めてください」とYはいったのである。

さらに、Yのこの言い訳を信じる根拠として、平井は、私がブログで大学の悪口を書いていることをあげている。

このように、中立公平であるべき委員会がわざわざ被害者のブログを読み、被害者に不利な証拠を持ってくることも問題だが、それよりも、

「平井さん、アンタ本当に自然科学者?」と疑いたくなるのは、私のブログは、「Yの発言当時である2004年6月に」私が大学を辞めたいと公言していた証拠には絶対になりえないからである。

なぜなら、このブログを開設したのが2004年9月だから。個別のエントリーについてなら、あとで消したんだろうという議論も成り立つが、providerにIDをもらってブログを開設した時期は、客観的に証明可能である。

Yの「やめなさい」発言当時に、私が辞めたいと公言していた証拠はどこにもないってことになるでしょ。

他にも、同じ誤りを犯している箇所がある。

別の2004年当時のYの人権侵害発言についても、「相談者は事情聴取で度々Yの資質を攻撃しており、いわゆる口げんか状態だったので、Yが一方的に相談者にハラスメント行為を行ったと評価することはできない」としている。

あのね、「口げんか」状態だったからハラスメントじゃないというなら、Yが問題発言した2004年6月当時に口げんか状態だってことを証明しなきゃだめでしょ?

でも、その証拠にしている私の事情聴取は2年後の2006年4月に行われたものでしょ?

そのときは、不祥事発覚後のありとあらゆる嫌がらせ(そのことも信認義務の対象者も含めて全部実名で書くから。書けばどうしてこんなに怒っているのか誰にでも理解できると思う)も加わって、2004年6月よりずっと険悪になっていたの。どうして、そのとき口げんか状態だから、2年前にも口げんか状態だったと認定するの?

原因と結果の取り違えという点でも完全に論理破綻してるんだけど。科学者でしょう?

ある事実の状況証拠として使うからには、当時のことじゃないとだめなのに、いずれも、2年、3年たった後のことを証拠として使っている。

こんなこと=事後証拠の使用を裁判官がしたら分限処分ものだし、たとえアンタが理系だって、いや、理系だからいっそう、科学者の資質を疑うのだ。

釈迦に説法だろうが、「再現実験」って、再現される対象になる実験と全部の条件を同一にするんでしょう?

それと同じじゃない?

あと知恵なんかつかったら実験にならないでしょう?それでも科学者か、と資質を疑うのである。

それなのに、ハラスメントでないということを立証するための証拠として、私の、当時でなく現在の状況を引っ張り出してきている。

しかも、私が大学に絶望することについては、こうした調査が足掛け3年もほったらかされていることも、大きく寄与しているわけで、それでブログに愚痴を書いたことをもって「ハラスメントされても仕方ない」といわれるなんて、まさかそういう証拠集めのために、調査をいたずらに引き延ばしていたんじゃないでしょうね。

そういうのを、洗練された表現では、「自己の任務懈怠を自己の有利に利用するのは信義則に反する」というのだが、巷では盗人猛々しいというのである。

それに、これじゃあまるで、現在大学と敵対関係にある人間については、昔ハラスメントの被害者になっていても救済しない、と明言しているようなもので、ハラスメント調査自体が公正に行われていないと自白しているようなもんじゃないか。

自然科学者として「再現実験」のやり方がわからない致命的な欠陥があるのか、それとも権力者の意図どおりに調査を捻じ曲げることが平気な人間か、どちらなのか、返答を求む。どうしてこんな矛盾・破綻した論理構成に足掛け3年も費やしたのかも知る権利がある。ハラスメント規程第3条に「迅速かつ適切な対処を学長に要請する権利を有する」とあるのだから、ちなみに第19条には「申し立てたことによる不利益扱い」が禁止されている。3年かかってこんな文系の私にもわかる大穴のある論理構成しかできないんですか?

これはほんの一部で、他の、論理破綻したり論点を摩り替えた部分は、別途送ったので責任もって返答してほしい。

名誉毀損なら受けて立つ。刑法230条の2の違法性阻却事由にあたると思うし、あたらなくても、ちゃんと法の支配のある場所で白黒つけてもらえるなら、望むところだから。被害者の立場じゃあ、処分取消を訴えることもできず(でもまあ、時間がかかった末、こんなに偏向した人権侵害の調査結果を出したのだから、不法行為で訴えることはできるか)、due processのあるまともな判断の場にそっちからもっていってくれるなら、願ったりだから、待ってます。公開の場で今まであったことを洗いざらい話して、世間の評価を仰ぎたいのはこちらです。



この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« Reunion | トップ | 反転 -闇社会の守護神と呼... »
最新の画像もっと見る

profession」カテゴリの最新記事