参議院議員 山本栄一氏のブログより
http://www.yamashita-eiichi.com/diary2/diary2_20081029.html
××大学法科大学院
2008年10月29日
平成20年10月29日、行政監視委員長として「××大学法科大学院」を視察した。以下、同大学院の概要と視察の視点等について報告する。
Ⅰ 大学院の概要
略
Ⅱ 視察の内容
•法科大学院側から設立の経緯や運営状況等について説明を聴取した後、質疑応答。講義(刑法)、演習(民法)を参観し、図書館、自習室、学生ラウンジ等の施設を見学。
•学長、法曹法務研究科長、理事等が対応。
Ⅲ 視察の視点
本法科大学院は、平成16年6月の設置申請の際に、未提出論文を受理済みとして申請するという不祥事があり、研究科長等の関係者が懲戒処分を受け、平成18年度の学生募集を自粛するという事態となった。また、本年、第1回目の大学院修了者による司法試験受験において合格者ゼロという結果となったことから、行政監視(不正不当行為の防止、及び、それに関係する税金の無駄の排除)の重要な対象と考えた。
•現行の司法試験制度をどのように評価しているか。
•司法制度における法科大学院の位置付けをどのように考えているか。
•××大学法科大学院の存在意義をどのように考えているか。
•今回の司法試験受験結果を踏まえ、今後の大学院運営をどのように考えているか。
•不祥事を踏まえ、教職員倫理の徹底のために、どのような努力をしているか。
•法科大学院設置のコンプライアンス委員会は、どのように機能しているか。
Ⅳ 所見と課題
•全国的な司法試験の合格率は3割台(平成20年は、受験者数6,261人、合格者数2,065人)に落ちており、法科大学院方式を採用した意味が社会的に問われるようになっている。
•法科大学院方式を採用したにも関わらず、大学院修了者が受験すべき司法試験が「競争」の色彩を強めていることから、司法試験制度が内包する矛盾(法曹になるため本来すべき勉強と、単なる受験勉強とのギャップ)を露呈しつつあるように思われる。
•法科大学院の設立時に不祥事があり、初回の司法試験で合格者がゼロであったことは、今後の大学院運営において極めて重大である。当面の課題は、とにかく1人でも多くの合格者を出すことであり、それは他のどの法科大学院よりも緊急で重要な課題といえよう。
•不祥事について責任者が処分されているが、中心人物である法科大学院の研究科長等がその職を辞したものの、経済学部長等の要職に就いている等、社会一般から深い疑念を持たれる人事対応がなされている。倫理規定の制定やコンプライアンス委員会の設置なども行われているが、納得を得るためには、何より適正な処分が不可欠である。
(一部省略)
言っていることはきわめてまっとうである。
確かに書いてもいない論文を書いたと設置申請書に書き、その責めを負って理事を辞めた教授が経済学部長になったり、定年後も副学長になったり、申請書に完成させたと書いたその論文を申請から6年たってもまだ完成させていないことは、法律家を養成する研究科をもつ大学とは思えない異常な状況だ。
しかし、もっとひどいことが行われていたことをこの政治家は知らない。
http://www.yamashita-eiichi.com/diary2/diary2_20081029.html
××大学法科大学院
2008年10月29日
平成20年10月29日、行政監視委員長として「××大学法科大学院」を視察した。以下、同大学院の概要と視察の視点等について報告する。
Ⅰ 大学院の概要
略
Ⅱ 視察の内容
•法科大学院側から設立の経緯や運営状況等について説明を聴取した後、質疑応答。講義(刑法)、演習(民法)を参観し、図書館、自習室、学生ラウンジ等の施設を見学。
•学長、法曹法務研究科長、理事等が対応。
Ⅲ 視察の視点
本法科大学院は、平成16年6月の設置申請の際に、未提出論文を受理済みとして申請するという不祥事があり、研究科長等の関係者が懲戒処分を受け、平成18年度の学生募集を自粛するという事態となった。また、本年、第1回目の大学院修了者による司法試験受験において合格者ゼロという結果となったことから、行政監視(不正不当行為の防止、及び、それに関係する税金の無駄の排除)の重要な対象と考えた。
•現行の司法試験制度をどのように評価しているか。
•司法制度における法科大学院の位置付けをどのように考えているか。
•××大学法科大学院の存在意義をどのように考えているか。
•今回の司法試験受験結果を踏まえ、今後の大学院運営をどのように考えているか。
•不祥事を踏まえ、教職員倫理の徹底のために、どのような努力をしているか。
•法科大学院設置のコンプライアンス委員会は、どのように機能しているか。
Ⅳ 所見と課題
•全国的な司法試験の合格率は3割台(平成20年は、受験者数6,261人、合格者数2,065人)に落ちており、法科大学院方式を採用した意味が社会的に問われるようになっている。
•法科大学院方式を採用したにも関わらず、大学院修了者が受験すべき司法試験が「競争」の色彩を強めていることから、司法試験制度が内包する矛盾(法曹になるため本来すべき勉強と、単なる受験勉強とのギャップ)を露呈しつつあるように思われる。
•法科大学院の設立時に不祥事があり、初回の司法試験で合格者がゼロであったことは、今後の大学院運営において極めて重大である。当面の課題は、とにかく1人でも多くの合格者を出すことであり、それは他のどの法科大学院よりも緊急で重要な課題といえよう。
•不祥事について責任者が処分されているが、中心人物である法科大学院の研究科長等がその職を辞したものの、経済学部長等の要職に就いている等、社会一般から深い疑念を持たれる人事対応がなされている。倫理規定の制定やコンプライアンス委員会の設置なども行われているが、納得を得るためには、何より適正な処分が不可欠である。
(一部省略)
言っていることはきわめてまっとうである。
確かに書いてもいない論文を書いたと設置申請書に書き、その責めを負って理事を辞めた教授が経済学部長になったり、定年後も副学長になったり、申請書に完成させたと書いたその論文を申請から6年たってもまだ完成させていないことは、法律家を養成する研究科をもつ大学とは思えない異常な状況だ。
しかし、もっとひどいことが行われていたことをこの政治家は知らない。