みかん おやじの おろ不動産ブログ

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農地法5条「農地法」 254/322

2012-12-25 06:35:15 | 不動産用語 な行 245~256
番号:254

用語:農地法5条

読み方:のうちほうごじょう

説明文

農地を農地以外のものにする

ために権利移動をする。

許可権者4ha以内は県知事だが

高松市は市が許可権者

それ以外は農林水産大臣

転用者が農業委員会または

県知事に申請する。

無許可は契約無効や原状回復や

工事中止等措置がある。

農地法5条

農地転用の許可

農地法5条(高松市

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