番号:254
用語:農地法5条
読み方:のうちほうごじょう
説明文
農地を農地以外のものにする
ために権利移動をする。
許可権者4ha以内は県知事だが
高松市は市が許可権者
それ以外は農林水産大臣
転用者が農業委員会または
県知事に申請する。
無許可は契約無効や原状回復や
工事中止等措置がある。
農地法5条
農地転用の許可
農地法5条(高松市
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「電気も地産地消を考える 太陽発電システム」
「WIN・WIN]の顧客第一主義
「高齢化の時代に対策の提案できる不動産業者」
〒761-8004 香川県高松市中山町1056-2
おろ不動産
おろエコライフ
おろ相続コンサル
E-Mail:orofudousan@kyp.biglobe.ne.jp
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用語:農地法5条
読み方:のうちほうごじょう
説明文
農地を農地以外のものにする
ために権利移動をする。
許可権者4ha以内は県知事だが
高松市は市が許可権者
それ以外は農林水産大臣
転用者が農業委員会または
県知事に申請する。
無許可は契約無効や原状回復や
工事中止等措置がある。
農地法5条
農地転用の許可
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