時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

昨夜の記事について

2020-10-30 22:25:08 | 日記

本日も佐々木先生のツイートから

返信先: さん
最初の訴訟は2018年11月2日に提訴したものでした。第1回期日が同年12月25日に行われ、出席した被告たちが不思議な主張を行ったところで、2019年2月1日に結審。判決が同年4月12日に言い渡され、被告1名につき私・北さんに対して各30万円を払え、という内容でした。

 


さん
被告らは判決を不服として控訴。私たちは弁護士費用が認められなかったので附帯控訴をしました。控訴審は同年8月22日に開かれ即日結審。判決が10月3日にあり、被告らの控訴棄却、私たちの付帯控訴認容で、懲戒請求者1名につき私・北さんに対して各33万円を支払えという内容に変更されました。
 
 
返信先: さん
被告らは判決を不服として控訴。私たちは弁護士費用が認められなかったので附帯控訴をしました。控訴審は同年8月22日に開かれ即日結審。判決が10月3日にあり、被告らの控訴棄却、私たちの付帯控訴認容で、懲戒請求者1名につき私・北さんに対して各33万円を支払えという内容に変更されました。
 
 
返信先: さん
これが1審被告らによって上告され、さらに、ある懲戒請求者が某弁護士を代理人に立てて上告審から補助参加をしてくるという展開となりました。
 
 
 
返信先: さん
上告審で一番熱心に主張していたのは補助参加申出人でありましたが、私たちは補助参加自体に異議を述べておりましたところ、2020年10月28日付で、1審被告の上告棄却・不受理と、補助参加の申出は「理由がない」として却下され、ようやく確定したということになります。
 
 
転載ここまで・・・
 
 

最初に、昨夜の記事について本日匿名でコメントして下さった方がいらっしゃいました。

コメントそのものは非公開とさせて頂きますが、ご指摘の内容をここでご説明いたします。

原審横浜地裁令和元年(ワ)第2623号の控訴審判決は

来月中旬との事でした。情報下さった方、ありがとうございました。

 

先ず昨夜報道等有りました最高裁の記事ですが、

判決では無くあくまで上告が棄却されての確定です。

今後も余命裁判は最高裁では上告が棄却され、

高裁判決がそのまま支持されそうです。余命裁判の審議は2審までという事です。

尚、昨夜上告棄却されたグループには補助参加は付いていません。

令和元年(ネ)2294
附帯控訴
令和元年(ネ)2816
原審

東京地裁 平成30年(ワ)34520

 

最後に、小倉先生のコメントに付いてですが、今回の件は既に時効が間際に迫っております。

これから提訴を開始して間に合うのもなのでしょうか?

余命裁判のお話は今日はここまで・・・

 

本日朝鮮学校無償化に関する裁判の控訴審の判決がありました

無償化除外、朝鮮学校側の控訴棄却 文科相判断「不合理と言えぬ」 福岡高裁

配信

朝鮮学校を高校授業料無償化の対象に指定しなかったのは違法として、九州朝鮮中高級学校(北九州市八幡西区)の卒業生68人が国に約750万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は30日、国の処分は違法ではないとした1審の福岡地裁小倉支部判決を支持し、学校側の請求を棄却した。学校側は上告する方針。
 
https://news.yahoo.co.jp/articles/02a88501b8e61aff88ea2061daabc65ac3fad2f9
(上記より転載)
 
朝鮮学校側は上告する方針と報じていますが、これまでの判決から
逆転勝訴は厳しそうです。
既に控訴審までの判決は出揃っていますが、全て朝鮮学校側が敗訴しています。
 
 
昨日と打って変わって、今日は静かな一日でした。
コロナ蔓延で外出、イベント自粛継続の最中ですが、
明日はハロウィンです。皆様、楽しい週末をお過ごし下さい。
 
本日もありがとうございました
 
※当ブログはアフィリエイトはありません
 
 
 
 
コメント
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