今日は登山の日、ドイツ統一の日
交通戦争一日休戦の日、センサの日
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64513230S0A001C2MM0000/
(上記より)
昨日から今日に掛け、重大ニュースが相次いで報道されました。
このままですと株価も暴落しそうです。
今日は久しぶり余命ブログが更新されています。
本日のタイトルは゛0371 近況アラカルト⑦゛
(過去ログから引用) 0197 自力救済と愛国無罪
コメント4 東京令和2年(ワ)第23882号 より
コメント4 東京令和2年(ワ)第23882号
住所不定神原元が引いて在日朝鮮人宋恵燕が表へ出てきた。
訴額がひとり10万円とは腰が引けている。136人で1496万円ということだが、
法廷にはいれるのかね。余命の履歴のない方が80人以上いるので、
余命は特に選定当事者訴訟にこだわっていない。半数以上がフリーの被告に対し、
裁判所はどのように対応するのだろうか。30名弱でも抽選だったが、
これは傍聴だった。それが被告136人となると傍聴席も開放?あるいは傍聴なし?
被告の抽選はないだろうから一悶着ありそうだ。
訴 状
2020年9月18日
原告 宋 恵燕
〒211-0004
損害賠償請求事件
訴訟物の価額 金1496万円
貼用印紙額 金6万5000円
川崎市中原区新丸子東 2-895
武蔵小杉ATビル 505号室
武蔵小杉合同法律事務所 (送達場所)
原告代理人弁護士 神原元
同 永田亮
請求の趣旨
被告らは、原告に対し、それぞれ金 11万 円及びこれに対する
2017年12月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
訴訟費用は被告らの負担とする
との判決及び仮執行宣言を求める。
請求の原因
当事者
原告は、神奈川県弁護士会に所属する弁護士である。
被告の不法行為
(1)被告らは、「余命三年時事日記」と題する同一のインターネット記事を閲覧したことに起因し、
遅くとも2017年12月1日までに、原告を対象弁護士として、神奈川県弁護士会に対し、
「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同、容認し、その活動を推進する行為は、
日弁連のみならず傘下弁護士会および弁護士の確信的犯罪行為である。」
「直接の対象国である在日朝鮮人で構成される在日コリアン弁護士会との連携も看過できない。」
との理由で弁護士法に基づく懲戒請求を、各々行った (「 本件各懲戒請求」)。
(2)しかし、原告が朝鮮学校補助金要求声明に関連して違法行為をした事実はなく、
仮に原告が「在日コリアン弁護士会」に所属していたとしても懲戒事由になるはずがない
(本件各懲戒請求は全て棄却されている)。
本件各懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠くことは明白であり、
被告らは、そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことにより
そのことを知り得たのに、あえて懲戒を請求したものであるから、
被告らは、本件懲戒請求により原告が被った損害について、損害賠償責任を負うものである
(最高裁平成19年4月24日判決民集 61巻 3号 1102頁 )。
3 損害
原告は、被告らによる違法な懲戒請求により弁護士としてあるまじき行為を行ったとされ、
その社会的信用を根底から覆され、社会的評価が低下し、名誉権、信用、名誉感情が侵害された。
また、被告らによる根拠のない懲戒請求により長期間にわたり弁護士としての
身分の制約(登録変更及び抹消の制約)を受けることで業務を妨害された。
さらに、本件懲戒請求は、弁護士会役員以外では在日コリアンの属性を持つ者だけに
なされているものであり、在日コリアンに対する差別を目的としたものであることが明らかである。
これにより原告は人種差別を受け、その人格権を著しく侵害された。
その慰謝料は金10万円を下るものではなく、弁護士費用は、その1割である金1万円である。
4 結論
よって、原告は、被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、被告1人につき、それぞれ金11万円及びこれに対する最終の不法行為日である2017年12月1日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求め、本訴を提起する次第である。
以上
証 拠 方 法
必要に応 じて提出する。
コメント5 訴訟展望
どう考えても悪手である。
提訴された額がひとり10万円と低額のためショックが小さい。
反面、こちら側が提訴することによる被害金額それも精神的苦痛については上限がないので、
猛烈なハンデ戦となる。それも集団のブーメランである。
10万円の反訴でも1億5千万円なのに、別訴、最低100万円以上の訴額にはなりそうだから
けんかにならないだろう。
100人がひとり100万円総額1億円の訴訟を起こした場合の印紙代はわずか3200円である。
実にお手頃なお値段ですな。
外国人が外国で人種差別だヘイトを理由に損害賠償請求裁判を提起しているのである。
単純に民族、国家対立問題として日本人が反発することは目に見えている。
「民衆の正義は法を乗り越える」なんて馬鹿がいたが、それは事実である。
しかし、そもそも民族紛争にはそれぞれに正義があって法はない。
これがきっかけとなって、在日朝鮮人の国籍問題がクローズアップ、
帰化朝鮮人の地位が日本国籍剥奪に飛び火する可能性が高まっている。
宋恵燕だけでなく、提訴の際は、在日コリアン弁護士協会の会員全員の出国制限という措置がとられよう。
反日連合勢力は外患罪が適用されることになる。先日、東京弁護士会で臨時総会が開かれ、
死刑廃止が決議された。まあ、自分のことだから「有罪即死刑」は避けたいよな。
東京弁護士会には対象者が200人以上はいるから、早めに法制化したいよな。
君たちの気持ちはよくわかる。うまくいくといいね。
転載以上・・・
金先生の認容額が11万で確定した為、同じ金額で提訴されたのでしょうか?
今後余命ブログは時折こうして裁判情報を報告する以外は更新される事は無いかもしれません。
ところで、外患誘致罪が適応された場合の刑罰は死刑のみですが、もし死刑が廃止されたり、
死刑執行が行われず形骸化された刑罰となった場合、外患誘致罪も無期懲役のみとなるのでしょうか?
元々適応された事が無い刑罰なのですが、改正されるのでしょうか?
本日もありがとうございました
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