閲覧制限さんの主張は多岐にわたるが、濫訴に関しては、「懲戒請求者が集まって千人になって千枚届いたとしても、社会問題を取り扱い国民の人権に寄り添うべき弁護士会がたった千人足らずの懲戒請求に対応できないのであれば、そんな不安のある弁護士会に懲戒制度は任せておけない。」という主張だ。
対応できないのではなく、くだらない請求に手間暇を掛けさせるな、というのが弁護士会の本音なのだ。同じ請求をバラバラに千枚寄せられても無駄な事務手続きが増えるだけなのだ。そもそも同じかどうかも1枚1枚読まなければ判断できないのだから。
それにしても、被告日弁連の会長名は中本和洋先生、東弁会長は小林元治先生とされており、それだけでもずさんな訴訟提起だということが判る。
とにかく甲号証だけでも2000枚位ある。こんな大量の書面を送られるだけで大変な迷惑。そして余事記載の多い訴状が110枚。あまりに余事が多いので、裁判所から、脅迫の加担行為として主張している個所は〇頁の〇行から〇行で良いか、他にあれば指摘されたいと釈明・補正を求められている閲覧制限さん。
因みに端役の当職の加担行為として指摘されているのは4か所合計僅か12行。例えば「被告櫻井光政は『懲戒請求を公衆便所の落書きくらいに考えているから痛い目に遭うんだよ。ごろつきに踊らされて。』と、原告ら懲戒請求者を侮辱した。」で3行。ごろつきに踊らされ、は配慮のつもりだったんだけどね。
転載ここまで・・・
お怒り、ご指摘は御尤もですが、櫻井先生は大量懲戒への提訴によって
懲戒請求が減ったと以前おっしゃってましたっけ?
裁判頑張って下さい。
先生方は裁判のプロですからご心配には及びませんよね。