goo blog サービス終了のお知らせ 

時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

10月20日の更新から

2020-10-20 22:23:28 | 日記

以下今日の余命ブログより・・・

0388 宋惠燕懲戒請求書と告発状

宋惠燕提訴事件

令和2年(ワ)第2237号札幌地裁

令和2年(ワ)第330号高松地裁

令和2年(ワ)第1055号広島地裁

令和2年(ワ)第23882号東京地裁

令和2年(ワ)第3278号福岡地裁

 

上5件は宋惠燕と神原元の在日外国人弁護士と共産党しばき隊弁護士のコラボである。

訴状は「0384」をみていただくとして、この件は10名の弁護士の連記案件である。

明らかに懲戒請求「No.213」であることから宋惠燕は他の9名の弁護士の了解を得ているのだろうか?本来ならマスキングが必要だろうから、証拠とする場合はこのまま提示されるということであろうか。まさかねえ。

もし、マスキングされての提示なら手順前後で問題となろう。

懲戒請求書

神奈川県弁護士会 御中

平成29年 月 日   №213

懲戒請求者

氏名 印

住所〒番号

対象弁護士

会 長 延命政之

副会長 髙橋健一郎

副会長 安達 信

副会長 苑田浩之

副会長 宮下京介

副会長 種村求

二川裕之

木村保夫

宋 惠燕(そん へよん)

姜文江(きょう・ふみえ)

申し立ての趣旨

弁護士会所属の上記弁護士を懲戒することを求める。

 

懲戒事由

違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同、容認し、その活動を推進することは、日弁連のみならず傘下弁護士会および弁護士の確信的犯罪行為である。

 利敵行為としての朝鮮人学校補助金支給要求声明のみならず、直接の対象国である在日朝鮮人で構成される在日コリアン弁護士会との連携も看過できるものではない。

 この件は別途、外患罪で告発しているところであるが、今般の懲戒請求は、あわせてその売国行為の早急な是正と懲戒を求めるものである。

 

また宋惠燕は寝た子を起こしましたな。以下、本稿では「告発状No.33」次稿では

「告発状No.35」をアップする。

 
 

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿          平成 年 月 日 No33

告発人 

氏名 印

住所

被告発人 

在日コリアン弁護士協会代表 

殷 勇基

別添 在日コリアン弁護士協会会員弁護士

 

第一 告発の趣旨

被告発人の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名

刑法

第八十一条 (外患誘致)

第八十二条 (外患援助)

第八十七条 (未遂罪)

第八十八条 (予備及び陰謀)

 

第三 告発の事実と経緯

 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。

2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。

 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。

 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。

 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。

この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

転載ここまで・・・

 

0389 宋惠燕告発状②

告発状は上記と一部記載が同じです

以下に続けます・・・

0390 在日コリアン弁護士協会

゛0234 在日コリアン弁護士協会情報゛の再掲記事です

 

0391 北山特集①

゛2367 北山特集在日コリアン弁護士協会①゛ 再掲

 

0392 北山特集②

゛2368 北山特集在日コリアン弁護士協会②゛ 再掲

0393 北山特集③

ここまでくれば、宋惠燕や金哲敏の国籍が韓国であろうと北朝鮮であろうと、

また金竜介が帰化している日本人であるとかないとかは区別がつかない。

よって、一括りして在日朝鮮人と呼ぶ。

 7月7日、最高裁第三小法廷は、懲戒請求裁判において、懲戒請求は違法行為として、

この在日朝鮮人連中に、5件すべて「朝鮮人に金を払え」という判決を下したのである。

 案件は26件あり、第二小法廷と第三小法廷に分かれているので、

第二小法廷のキムチ判決を待っているのだが、3ヶ月を過ぎているのに、

第二小法廷も第三小法廷も完全に沈黙している。

それでも、このままいけば今月中には外患罪告発となろう。

以下は゛2369 北山特集在日コリアン弁護士協会③゛再掲

 

余命ブログからの転載はここまで。

※ 北山六郎弁護士 (1922-2007)昭和61年弁連会長

因みに下記は現在のLAZAKの代表の役員の氏名です

 

代表

韓雅之(Masayuki Han)

 副代表

金哲敏(Cholmin Kim)

東京弁護士会

金奉植(Bongsik Kim)

大阪弁護士会

https://lazak.jp/から

民団もそうですが、LAZAKは金竜介先生の様に帰化した方も入会可です。

この辺りは一般の日本人には確かに不可解だとは思います。

上記HPによると、韓国の弁護士会との交流も盛んに行っている様です。

本日もありがとうございました

※当ブログはアフィリエイトはありません

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする