◎政府・与党は15日、06年度予算で、来年4月から児童手当の支給対象を現行の小学3年から小学6年に引き上げることと、基礎年金の国庫負担割合を引き上げることで合意した。新たな財源は児童手当が2650億円、基礎年金が2200億円。たばこ増税や定率減税の廃止の増収分を充てる。
基礎年金の国庫負担割合は、現行の34.4%を09年度までに50%まで引き上げる方針が決まっているが、今回の措置は35.8%までの小幅引き上げにとどまった。
<解説>
基礎年金の国庫負担率は現在の33%から50%に引上げられるのはすでに既定路線。国庫負担率50%というのは、結局我々が1000円の保険料を払ったとき、同時に国が1000円を負担し合計2000円が保険料となっていることを意味します。
だから、「年金保険料を払いなさい」と口をすっぱくしていっている。2000円のものを買うのに1000円でいい。あとは税金から出すって言っているんだから。
1000円の保険料を払わないというのは、国が別途1000円くれるというのを拒否しかつその財源を消費税として別途払い続けるということ。
その1000円は保険料に充当されますから今ではなく、老後65歳になってから年金としてくれるものなのですが、たったこれだけでも、「年金未納は損だよなあ」ということがわかる事例です。
さて、国庫負担率の引き上げで気になるのは、給付金額のこと。
今は33%の国庫負担率ですから、もし年金が免除(収入がない等で)の扱いを受けたとしても、普通にお金を納付したときに貰える年金の3分の1を貰うことができます。
具体例でいえば、国民年金1年保険料を払うと、老後の年金が19862.5円ふえる(約2万円/年額)、これが免除だと約6555円ほど増える。
ちょうど3分の1です。
そうすると、国庫負担率が増えたら当然ながら免除の場合の支給額も2分の1になると容易に想像される。
つまり保険料を全額納付してる人が貰う年金が、19862.5円(年間)増えるなら、9931円増えるということになるでしょう。
そこまでは皆想像がついている。で、我々が知りたいのは、国庫負担増額後の過去の免除期間の扱いについて。
つまり2分の1になる時期から前の免除の期間も9931円増えることになるのか否か。
具体例を出すと、
平成1-5年まで5年間免除だった、その後平成20年から国庫負担率は50%になった。その後平成25-29年までまた免除。
その場合、平成20年から後は免除期間は9931円増えるのだけれど、平成1-5年までは、国庫負担率が33%だったんだから6555円×5年 平成25-29年までは9931円×5年
で分けて計算するのか、それとも大盤振る舞いで
両方共に9931円×10年
で計算するのか
今回は小幅引き上げの答申で、新聞には何も書いていないけれど、受け取るほうもどうなるか知りたい。新聞記者さんにこういうことを期待するのは無理かなあ。
とりあえず今回は国庫負担を35.8%に上げるだけで、貰う方はいじらないのだろうか。
基礎年金の国庫負担割合は、現行の34.4%を09年度までに50%まで引き上げる方針が決まっているが、今回の措置は35.8%までの小幅引き上げにとどまった。
<解説>
基礎年金の国庫負担率は現在の33%から50%に引上げられるのはすでに既定路線。国庫負担率50%というのは、結局我々が1000円の保険料を払ったとき、同時に国が1000円を負担し合計2000円が保険料となっていることを意味します。
だから、「年金保険料を払いなさい」と口をすっぱくしていっている。2000円のものを買うのに1000円でいい。あとは税金から出すって言っているんだから。
1000円の保険料を払わないというのは、国が別途1000円くれるというのを拒否しかつその財源を消費税として別途払い続けるということ。
その1000円は保険料に充当されますから今ではなく、老後65歳になってから年金としてくれるものなのですが、たったこれだけでも、「年金未納は損だよなあ」ということがわかる事例です。
さて、国庫負担率の引き上げで気になるのは、給付金額のこと。
今は33%の国庫負担率ですから、もし年金が免除(収入がない等で)の扱いを受けたとしても、普通にお金を納付したときに貰える年金の3分の1を貰うことができます。
具体例でいえば、国民年金1年保険料を払うと、老後の年金が19862.5円ふえる(約2万円/年額)、これが免除だと約6555円ほど増える。
ちょうど3分の1です。
そうすると、国庫負担率が増えたら当然ながら免除の場合の支給額も2分の1になると容易に想像される。
つまり保険料を全額納付してる人が貰う年金が、19862.5円(年間)増えるなら、9931円増えるということになるでしょう。
そこまでは皆想像がついている。で、我々が知りたいのは、国庫負担増額後の過去の免除期間の扱いについて。
つまり2分の1になる時期から前の免除の期間も9931円増えることになるのか否か。
具体例を出すと、
平成1-5年まで5年間免除だった、その後平成20年から国庫負担率は50%になった。その後平成25-29年までまた免除。
その場合、平成20年から後は免除期間は9931円増えるのだけれど、平成1-5年までは、国庫負担率が33%だったんだから6555円×5年 平成25-29年までは9931円×5年
で分けて計算するのか、それとも大盤振る舞いで
両方共に9931円×10年
で計算するのか
今回は小幅引き上げの答申で、新聞には何も書いていないけれど、受け取るほうもどうなるか知りたい。新聞記者さんにこういうことを期待するのは無理かなあ。
とりあえず今回は国庫負担を35.8%に上げるだけで、貰う方はいじらないのだろうか。