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外傷性てんかん その3(てんかんによる死亡) 交通事故

2014-05-26 19:04:31 | 死亡事故

 外傷性てんかんにより発作重積になることがあります。これは意識が回復する暇もなくすぐ次の発作が起こるような状態です。場合によっては死に至るケースもあるとされます。

 そこで、交通事故による外傷性てんかんによる発作重積により死亡した場合には、死亡についての損害賠償が認められるかどうかが問題となります。

 この点、長野地裁諏訪支部平成12年11月14日判決は、外傷性てんかんと診断された患者が死亡したケースについて、診療を担当した医師において呼吸管理がなされているにもかかわらず非常に早く進行した経過からして外傷性てんかんが増悪して死亡したとは考えにくいと述べたことなどを踏まえ、脳炎や脳症といった事故とは関係のない要因で死亡した可能性が大きいと認定し、交通事故と死亡との因果関係を否定しました。

 適切に医療的措置がなされていたような場合には外傷性てんかんによる死亡は容易には認められないということです。そのような場合には、因果関係を認める診断書や意見書の存否が大きな意味を持ってくるようになるでしょう

 

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                       弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

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交通死亡事故で身内を亡くした子どもへの対応 その1

2014-01-12 10:27:54 | 死亡事故

 交通死亡事故で身内を亡くした子どもはさまざまな面での困難に直面します。

 今回から数回にわけてどのように対応したらよいかについて説明します。

 今回は身内が亡くなったことをどのように説明するのかです。

 子どもの心情を考慮し、ストレートな説明を避けるようとする気持ちも理解できますが、やはり分かりやすく、かつ、亡くなったということをはっきり説明した方がよいとされます。子どもの様子をみながら時間をかけて説明した方がよいでしょう。

 事故の状況や今後どうなるかについて具体的に説明し、また、子どもの疑問にきちんと答えた方が子どもの納得につながるともされています。

 ただし、事故直後には親などの親族も落ち着いて説明をすることが困難な場合が多いと思います。ですから、たとえば、弁護士が立ち会って今後どうなるのか説明するということも考えられます。お気軽にご相談ください(電話(025-245-0123))

                                                  弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

 

 

 

 


香典と損害賠償額

2013-12-15 09:38:10 | 死亡事故

 被害者が事故を原因として一定の利益を受けたとき、その利益の額が損害賠償額から控除される場合があります。これを損益相殺といいます。

 香典については金額によると考えられます。

 裁判例では、30万円以下程度であれば、社会儀礼上のものだとして損益相殺を認めない傾向にあります。加害者が支払ったことを考慮し、100万円の香典について損益相殺を認めなかった裁判例もあります。もちろん、慰謝料額の上で多少考慮されることは否定できないと思います。

 逆に、100万円の香典について、香典として相当な30万円を超える70万円について損益相殺を認めた裁判例もあります。

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交通事故と尿路感染症を原因とする敗血症による死亡

2013-12-10 16:36:57 | 死亡事故

 交通事故の被害者が入院生活を余儀なくされ、その結果病気を発症し、死亡することは結構あります。しかし、直接の死因が交通事故とは言えないため、どこまで損害賠償を認めるか困難な問題があります。

 大阪地裁平成9年11月20日判決は、交通事故の被害者が尿路感染症にり患し、最終的に敗血症で亡くなったケースについて、死亡についての損害賠償を認めました。

 事故による直接の傷害は腰背部捻挫、骨折でした。その後、自宅で療養していたものの、多発性脳梗塞等により入院し、全身状態が悪化し、尿路感染症による敗血症で亡くなったものです。

 交通事故前の状況と事故後の状況を比較し、事故前に通常に生活を送っていたのに事故後に健康状態が悪化し最終的に死亡したような場合、直接の死亡原因が事故による傷害ではないとしても、死亡についての賠償責任を追及すべきケースは結構あると思います。事故と死亡との因果関係が認められないとしても、慰謝料額で配慮されることは多いと思います。

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扶養利益の侵害

2013-12-01 15:16:42 | 死亡事故

 交通事故で扶養者が亡くなった場合、被扶養者が相続人であれば、扶養者の逸失利益に関わる損害賠償請求権を相続することになり、それで生活を立てることができます。しかし、我が国では内縁の夫または妻等に相続権が認められていません。そこで、内縁関係にある扶養者が亡くなった場合、被扶養者の生活をどのように保障すべきかが問題となります。

 この点、判例・裁判例では扶養利益の侵害が認められています。例えば、大阪地裁平成9年3月25日判決は、内縁の夫が死亡した場合、その逸失利益の4割程度の損害賠償を内縁の妻に認めました。

 必ずしも逸失利益そのものが賠償されることにはなりません。被扶養者が扶養者の生前どの程度扶養者の収入に依存してきたか、どの程度の期間扶養されてきたかなどにより金額が決められることになると考えられます。

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外国人の慰謝料

2013-11-25 10:06:20 | 死亡事故

 外国人が交通事故に遭った場合、どの程度の慰謝料が認められるかについては見解が一致していません。

 一つの考え方は、日本人と差を設ける必要がないということで日本人と同じレベルの慰謝料を認めるというものです。東京地裁平成3年4月26日判決、東京地裁平成10年3月25日判決はそのような考えを取っていると思われます。

 他方、母国との経済状況の違いを理由に、死亡慰謝料として500~1000万円程度しか認めなかった裁判例もあります(東京高裁平成13年1月25日判決、広島地裁平成11年3月31日判決)。

 不法就労者等永続的に日本に在住することが想定されない外国人の逸失利益が日本人より低くなることはあり得るところでしょう。しかし、日本で交通事故にあった場合に、日本人と外国人とで慰謝料に差を設けることの合理性はないように思います。 

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交通事故と個人事業主の損害

2013-11-18 15:46:33 | 死亡事故

 個人事業主が交通事故に遭い、収益が減少した場合、損害賠償が認められます。

 例えば、個人事業主が死亡し、その事業がやむなく廃業したような場合、直近の収益額そのものを基準に損害賠償額が算出されることになります。その場合、事故前年の確定申告書の所得額を前提に損害額が計算されるのが原則です。確定申告をしていなかったような場合、統計的数値(センサス)を考慮して計算されます。しかし、確定申告額より大きな金額が認定されることはかなりハードルが高いと見た方がよいです

 複数の人により事業が営まれており交通事故によっても事業が存続しているような場合、事故被害者の事業に対する寄与度に応じて損害額が算定されます。例えば、収益1000万円、寄与度50パーセントであれば、年間500万円を基準として損害額が算定されることになります。

 

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葬祭費

2013-11-17 09:13:03 | 死亡事故

 交通死亡事故の場合、葬祭費が賠償されます。

 実際にかかった額ではなく、150万円程度を認める例が多いとされます。他に仏壇購入費、墓碑建立費、墓地永代使用料の賠償が認められる場合もあります。遺体運送料も実費が認められます。

 若い人が死亡したケース、社会的影響が大きい事件では高額の葬儀費用が認められる傾向にあります。

 たとえば、7歳の子どもが亡くなったケースについては、小学校への通学途中の事故で学校関係者の参列が多かったことなどを考慮し、葬儀関係費として300万円の賠償がみとめられています

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胎児死亡の慰謝料

2013-11-16 08:13:36 | 死亡事故

 胎児は法律的には人として認められません。しかし、誕生を心待ちにしている母親その他関係者にとっては人以外の何物でもありません。

 そこで、妊婦が交通事故被害に遭い、胎児が死亡した場合、損害賠償が認められる場合があります。

 裁判例をみると、慰謝料額としては、150万円程度のものから1000万円を認めたものまであります。800万円の慰謝料が認められたケースは出産予定日4日前の事故ですし、1000万円の慰謝料が認められたケースは妊娠36週の事故です。出産間近になればなるほど慰謝料額が高くなる傾向があります。

 そうはいっても、通常の死亡慰謝料は2000万円台です。死産等の可能性がそれほどないことを考えると、安定期以降の胎児死亡のケースについては1000万円台の慰謝料が認められるべきではないかと思います。

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死亡事故と年金の扱い

2013-11-09 11:10:05 | 死亡事故

 交通死亡事故で高齢者や障害者の方が亡くなった場合、当然それまで受給していた年金を受給することはできなくなります。

 判例上、退職共済年金、老齢基礎年金、障害厚生年金、障害基礎年金について、死亡事故によりそれが受給できなくなった場合、相続人が加害者に対してその分の逸失利益について賠償請求をすることができると判断がなされています。但し、障害年金の子及び妻の加給分については、存続が確実なものではないとして、損害賠償の対象とならないとしました。遺族厚生年金については、受給権者自身の生活安定のため支給されるものであるとして、損害賠償の対象となることが否定されています。

 年金といっても一律に決まるものではなく、各年金制度の趣旨や内容等により判断が分かれることになります。    

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