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交通事故のための生じた旅行のキャンセル料

2018-08-31 14:02:13 | 死亡事故

 交通事故のために生じた旅行のキャンセル料については賠償を認める裁判例が多くあります。

 例えば、東京地裁平成14年1月22日判決は、母親が交通事故で死亡した原告が、海外旅行をキャンセルすることとなったところ、そのキャンセル料10万6000円について交通事故と因果関係にある損害として賠償を命じました。

 親族がかなり大きなケガをしたような場合、自身がケガをして旅行できなくなtったような場合にもキャンセル料が賠償の対象となると思われます。

 なお、同判決では、原告が海外旅行をすることができなくなったことで原告が締結していた業務委託契約がキャンセルされることになったとして、1年分の報酬の半額である300万円の賠償も認められています。このように旅行キャンセルによる派生的損害についても賠償されることがありえます。

 

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保育料が賠償の対象とされた事例(交通事故)

2018-08-28 09:44:25 | 傷害事故

 交通事故で自身が傷害を負い、あるいは家族が傷害を負いその付添看護をしなければならない場合、被害者ないしその父母が子どもを保育園に預け、保育料を払わなければならないことがあります。

 例えば、東京地裁平成28年2月25日判決は、7歳の女児が交通事故により入院し、そのため父母において生まれたばかりの子どものために緊急一時保育を32日間利用したというケースにおいて、日額1400円×32日=4万4800円について交通事故と相当因果関係がある損害として賠償を命じました。

 結論自体は妥当だと思われます。

 施設で保育を受ける場合だけではなく、近親者による保育、ベビーシッターの費用が認められる場合もあります。

 被害者などに後遺障害が残ったため保育に欠ける事態となったような場合でも保育料の賠償が認められることはありうると思います。

 

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家庭教師代が賠償として認められた事例(交通事故)

2018-08-27 15:06:27 | 傷害事故

 交通事故で入院などを余儀なくされ、学習の遅れが生じたような場合、家庭教師代が賠償の対象となることがあります。

 名古屋地裁平成26年6月27日判決は、高次脳機能障害(5級)等で3級の後遺障害認定された被害者について家庭教師代の賠償を認めています。

 被害者は事故当時16歳であり、高校1年生でした。高次脳機能障害により軽度換語難、聴理解の低下、注意障害等が残りました。事故後半年程度で復学したものの、授業の内容などについていけないことがあったようです。

 そのような状況において、裁判所は家庭教師代について賠償の対象としました。

 他方、予備校代については大学受験のため事故がなくとも支出を要していたとして賠償の対象とはしませんでした。

 半年程度高校の授業を受けず、かつ、軽いとはいえない学習関連の障害が残っているという状況からすると家庭教師代については妥当な判断かと思います。

 予備校代については、多くの受験生が予備校に通っていることからすると、基本的には損害としてみることは中々難しいのではないかと思います。

 

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義眼取替え費用について中間利息控除をしなかった事例(交通事故)

2018-08-25 06:13:18 | 傷害事故

 名古屋高等裁判所平成4年6月18日判決は、交通事故で義眼装着が必要となった被害者について、義眼装着費用の賠償を認めています。

 裁判所は、除去部分の周辺や奥部の組織に経年変化が生じるため、およそ4年に一度作り変える必要があるとし、4年毎の取替え費用を賠償の対象としました。

 問題はその取替え費用の算定です。

 裁判所は、それまでに実際に取替え費用が値上がりしているとして、今後の取替え費用も回を重ねる毎に値上がりすることが想定されるとしました。

 その上で、将来の取替え費用について中間利息控除をしないとの判断を示しました。

 通常、将来物品を購入する費用については、将来出費するものについて現時点で支払いを受けるので、年5パーセントの利息を前提に中間利息控除というものをします。その結果、長期間物品を購入し続ける場合、購入費用がかなり下げられることになります。名古屋高裁が中間利息控除不要とした判断は、義眼以外でも価格上昇の可能性がある物品について参考になるものといえるでしょう。

 

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電動車イス費用の賠償が一部認められなかった事例(交通事故)

2018-08-22 04:56:10 | 傷害事故

 交通事故で障害が残り、歩くことが出来なくなった場合、車椅子、場合によっては電動車いす購入費用が賠償の対象となることはよくあることです。

 ところが、東京地裁平成22年2月12日判決は、電動車いす購入費用の一部について賠償を認めませんでした。

 同判決は、介護者の負担を減らすなどの理由で、手動車いすのほかに電動車いすの購入は必要だったとしました。

 ただし、同判決は、電動車いすのオプションであるスマートシート(特殊電動ティルト及びリクライニングシステム)については、特殊電動のスマートシートが通常のスマートシートよりかなり高額であること、これが移動を便利にするものではないこと、全体として280万円とかなり高額であることから、うち140万円の賠償のみを認めました。

 電動車いすの購入自体については賠償対象として認められやすいと思われますが、高額なオプションについてはそれが賠償の対象とはならない可能性も検討しつつ購入をする必要がありそうです。

 

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パソコンの入力支援機器の賠償が認められた事案(交通事故)

2018-08-21 06:02:55 | 傷害事故

 交通事故で障害を負い、日常動作に制限が出てきた場合、それを補う機具の購入費用が賠償対象となることがありえます。

 この点、東京地裁平成22年2月12日判決は、パソコンの入力支援機器の購入費用21万9870円を賠償対象として認めました。

 判決は、「(被害者の)身体機能は首から上しか残ってなく、文字を書くことができないことからすると、顎を使用する入力支援機器は、(被害者が)日常生活を営むために必要な器具と認めることができ、かつ、この金額が高額であることをうかがわせる事情も見当たらないことからすると、入力支援機器の購入費の全額が相当な損害と認められる」としています。

 パソコン利用も日常生活の一環ということができ、顎を使用する入力支援機器に限らず、パソコンの入力支援機器全般について賠償対象となる可能性はあると考えます。

 

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12級の後遺障害で家屋改造費用の賠償が認められた事例(交通事故)

2018-08-20 16:42:11 | 傷害事故

 重大な後遺障害が残った場合、家屋改造費用が認められることがあります。しかし、重大とはいえないような後遺障害の場合には家屋改造費用が認められることはあまりありません。

 この点、京都地裁平成14年12月12日判決は、後遺障害等級12級の事例で313万1400円もの家屋改造費用の賠償を認めています。

 同判決によると、被害者は、「後遺障害のため、自宅での家事、歩行に困難を来たすようになり、家屋内の段差の解消、台所流し台の改造、廊下、浴室、トイレなどへの手すりの設置などの改造を行い、その費用として313万1400円を支出した」とのことです。

 歩行に困難である場合に記載されたような家屋改造の必要性はあると考えられるので、判決は妥当かと思います。

 同判決は、家屋改造は夫の利便にも資しているとの被告主張について、それは事実上のものでしかないとし、改造費用全額の賠償を認めています。手すりなどという、必ずしも他の家族が使うとは限らない部分の改造であることから、夫の利便を考慮せず賠償全額を認めたことも妥当かと思います(これが部屋が広くなるなど、他の家族も便益を受けるようなものであれば、また別かと思われます)。

 

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全下肢麻痺などの後遺障害がある被害者のための住宅購入費用の一部賠償が認められた事例(交通事故)

2018-08-19 06:56:53 | 傷害事故

 交通事故で重度障害が残り、従来の住居のままで生活ができない場合、住宅改造費の賠償が認められることがあります。

 東京地裁平成15年2月27日判決は、さらに住宅購入費用の一部賠償を認めています。

 被害者は交通事故のため全下肢麻痺などが残り、1級の後遺障害と認定されました。

 裁判所は、被害者が室内移動するためには段差の解消が必要であること、しかし改造工事(見積額1711万円余)を行うと生活空間がほとんどなくなることを前提に、住宅購入費用について賠償の対象としました。

 そして、住宅購入費用は6480万円、改造費用160万6500円であるところ、裁判所は、旧居においても少なくとも数百万円の改造費用を要したと認められることを前提に、新築改造費用及び新居購入費用の10パーセントである648万円の賠償を認めました。

 裁判所は、新居の購入が家族の利便をもたらすことをも指摘しており、購入費用のうち一部しか賠償の対象とならないことは当然かと思います。

 その上で、この訴訟で、原告自体新居購入費用の10パーセント分しか請求していないため、より多くの金額を請求していれば裁判所が認容していた可能性はあると思います。あるいは旧居改造工事の見積額である1711万余程度は賠償対象となった可能性も否定できないように思います。

 

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床暖房・ウッドデッキの費用が賠償された事例(交通事故)

2018-08-15 07:35:09 | 傷害事故

 名古屋地裁平成23年2月18日判決は、遷延性意識障害などの後遺症が残った被害者について、床暖房・ウッドデッキの損害賠償を認めました。

 裁判所は、床暖房については、被害者が体温調整ができないこと、気管切開もしているため空気をクリーンに保つ必要性があること、床暖房は一般的に見られる施設であり特に珍しいとか高価というものではないことなどを踏まえ、床暖房の費用を賠償の対象としました。

 また、ウッドデッキについては、ウッドデッキがなかった場合、介護者が携帯吸引機などを用意に外に連れ出す作業が必要となり、非常に労力がかかるとして、その費用について賠償対象としました。

 遷延性意識障害が残った場合に必要最小限の施設整備にしか賠償を認めないとすべき理由はなく、健康を保持するのに有益な施設整備の費用は賠償対象とされるべきでしょうし、そのような観点からは妥当な判決かと思います。

 

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交通事故と墓代

2018-08-14 06:46:35 | 死亡事故

 交通死亡事故の場合、葬儀費は賠償の対象となります。

 墓についても賠償の対象とされるというのが判例です。

 最高裁昭和44年2月28日判決は以下のとおり述べます。

 「人が死亡した場合にその遺族が墓碑、仏壇等をもつてその霊をまつることは、わが国の習俗において通常必要とされることであるから、家族のため祭祀を主宰すべき立場にある者が、不法行為によつて死亡した家族のため墓碑を建設し、仏壇を購入したときは、そのために支出した費用は、不法行為によつて生じた損害でないとはいえない。死が何人も早晩免れえない運命であり、死者の霊をまつることが当然にその遺族の責務とされることではあつても、不法行為のさいに当該遺族がその費用の支出を余儀なくされることは、ひとえに不法行為によつて生じた事態であつて、この理は、墓碑建設、仏壇購入の費用とその他の葬儀費用とにおいて何ら区別するいわれがないものというべきである(大審院大正一三年(オ)第七一八号同年一二月二日判決、民集三巻五二二頁参照)。したがつて、前記の立場にある遺族が、墓碑建設、仏壇購入のため費用を支出した場合には、その支出が社会通念上相当と認められる限度において、不法行為により通常生ずべき損害として、その賠償を加害者に対して請求することができるものと解するのが相当である。

 もつとも、その墓碑または仏壇が、当該死者のためばかりでなく、将来にわたりその家族ないし子孫の霊をもまつるために使用されるものである場合には、その建設ないし購入によつて他面では利益が将来に残存することとなるのであるから、そのために支出した費用の全額を不法行為によつて生じた損害と認めることはできない。しかし、そうだからといつて右の支出が不法行為と相当因果関係にないものというべきではなく、死者の年令、境遇、家族構成、社会的地位、職業等諸般の事情を斟酌して、社会の習俗上その霊をとむらうのに必要かつ相当と認められる費用の額が確定されるならば、その限度では損害の発生を否定することはできず、かつその確定は必ずしも不可能ではないと解されるのであるから、すべからく鑑定その他の方法を用いて右の額を確定し、その範囲で損害賠償の請求を認容すべきである。」

 墓石購入費100万円などを認めた裁判例もありますので、死亡交通事故において墓代は決して軽視できないものとなります。

 

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