自動車保険には人身傷害保険というものがつけられていることがよくあります。これは、被保険者が自動車事故で死傷した場合、被保険者の過失割合を考慮しないで、約款で定められた基準に基づく保険金を支払うものです。この約款で定められる基準は裁判所が損害賠償のために採用する基準より低いのが一般です。
この人身傷害保険による保険金は裁判所が採用する基準より低い基準でしか保険金を支払いませんので、被害者としては人身傷害保険により保険金を受領した後で、加害者に対して損害賠償請求をすることがあります。その場合、人身傷害保険で支払われた分については人身傷害保険金を支払った保険会社が損害賠償請求権を取得します(代位取得といいます)。そのため、被害者は損害賠償額から人身傷害保険金額を引いた額だけ被害者に対して請求することができることになります。
この場合、いくらが損害賠償額から引かれるべきかは難しい問題です。
具体的に考えてみましょう(本当は遅延損害金の問題なんかもありますが割愛します)。
例えば、被害者に落ち度が50パーセントあったとしましょう。その場合2000万円の損害を被った人は1000万円の損害賠償請求権を持つことになります。その人が人身傷害保険から1000万円支払われたとき、1000万円(過失相殺後の賠償額)-1000万円(人身傷害保険金)と考えると、被害者は1円ももらえないことになります。
この点、最高裁平成24年2月20日判決は、被害者が人身傷害保険金とあわせて過失相殺前の損害額をもらえるようにすべきだと判断しました。先の例では、被害者は過失相殺前の損害額2000万円はもらえるようにすべきだというのです。すると、2000万円(過失相殺前の損害額)-1000万円(人身傷害保険金額)=1000万円となるので、被害者は人身傷害保険金のほかに1000万円をもらえることになります。
このように今回の最高裁判決は被害者に有利な判断をしたものであり、評価できるでしょう。
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弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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