外傷性てんかんにより発作重積になることがあります。これは意識が回復する暇もなくすぐ次の発作が起こるような状態です。場合によっては死に至るケースもあるとされます。
そこで、交通事故による外傷性てんかんによる発作重積により死亡した場合には、死亡についての損害賠償が認められるかどうかが問題となります。
この点、長野地裁諏訪支部平成12年11月14日判決は、外傷性てんかんと診断された患者が死亡したケースについて、診療を担当した医師において呼吸管理がなされているにもかかわらず非常に早く進行した経過からして外傷性てんかんが増悪して死亡したとは考えにくいと述べたことなどを踏まえ、脳炎や脳症といった事故とは関係のない要因で死亡した可能性が大きいと認定し、交通事故と死亡との因果関係を否定しました。
適切に医療的措置がなされていたような場合には外傷性てんかんによる死亡は容易には認められないということです。そのような場合には、因果関係を認める診断書や意見書の存否が大きな意味を持ってくるようになるでしょう
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弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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