大阪高裁平成23年7月20日判決は、タクシーからの降車時の事故について、自動車保険(人身傷害補償条項)からの支払いを認めました。参考になるのでご紹介します。
事故は、タクシーから降りた乗客(夫)が、1、2歩歩いたところで段差に躓いてケガをしたというものです。そのとき、同乗していた妻はまだタクシーに乗車中でした。乗客(夫)は人身傷害補償を保険会社に求めましたが、保険会社は乗客(夫)がタクシーから完全に離れてから転倒したとして保険金の支払いをしませんでした。裁判所は、タクシーが乗客が外に出てドアを閉める前の事故だったとして、自動車の運行によって生じた事故といえ、保険金が支払われるべきだとしました。
被害者救済の観点に立った判決だと評価できると思います。
交通事故でお悩みの方は当新潟合同法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。交通事故の相談料は無料です。まずはお電話(025-245-0123)かメールでお申込み下さい。
弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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被害者救済の観点に立った判決だと評価できると思います。
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