相談料・着手金無料 新潟の弁護士による交通事故ブログ(新潟県の交通事故) 

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タクシーからの降車時の事故と保険

2013-02-28 16:08:02 | 保険
 大阪高裁平成23年7月20日判決は、タクシーからの降車時の事故について、自動車保険(人身傷害補償条項)からの支払いを認めました。参考になるのでご紹介します。

事故は、タクシーから降りた乗客(夫)が、1、2歩歩いたところで段差に躓いてケガをしたというものです。そのとき、同乗していた妻はまだタクシーに乗車中でした。乗客(夫)は人身傷害補償を保険会社に求めましたが、保険会社は乗客(夫)がタクシーから完全に離れてから転倒したとして保険金の支払いをしませんでした。裁判所は、タクシーが乗客が外に出てドアを閉める前の事故だったとして、自動車の運行によって生じた事故といえ、保険金が支払われるべきだとしました。

被害者救済の観点に立った判決だと評価できると思います。

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Uターンによる自動車同士の事故の過失割合

2013-02-27 15:44:09 | 過失割合(自動車同士、交差点以外の下道)

 東京地裁平成21年12月22日判決は、Uターンによる自動車同士の事故の過失割合について判断しているのでご紹介します。

 事故が発生したのは午前11時43分でした。

 X自動車は道路の第1車線を走行していました。道路は2車線ありましたが、第2車線は渋滞中でした。X自動車は先の方にある信号機が青だったので、そのまま進行しようとしていました。Y自動車は対向車線を走行していました。Y自動車はタクシーで乗客を乗せましたが、乗客の行先が対向車線とは逆方向だったので、信号機の表示もみないで、渋滞中の第2車線の空間ができた機にUターンをしました。そこで第2車線を走行してきたX自動車と衝突したのです。

 裁判所は、Y自動車について、対向車線の状況を確認せず、信号機の表示と関係なくUターンをしたとして、過失は大きいとしました。他方、Y自動車についても、第2車線が渋滞中だったのであるから、渋滞中の車両の間から飛び出し来る自動車に想定すべきであったが、その注意が不十分だったとしました。結論として、X自動車の過失割合を10パーセント、Y自動車の過失割合を90パーセントとしました。

 別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版」191ページは、Uターンをした自動車と直進自動車の事故の過失割合について、Uターン自動車の過失割合を80パーセント、直進自動車の基本的過失割合を20パーセントとしました。修正として、Uターン自動車に著しい過失がある場合に10パーセント過失を上乗せとしています。裁判所はY自動車が対向車線の状況を確認しなかった落ち度を重く見て、著しい過失を認め、Y自動車の過失割合を10パーセント増しとしたと思われます。

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駐車場に進入しようとした自動車と後続自転車の事故の過失割合

2013-02-26 15:26:00 | 過失割合(自動車対自転車、交差点以外)

 東京地裁平成21年12月22日判決は、道路左側の駐車場に左折して進入しようとした自動車と自動車の左後方を進行していた自転車の事故の過失割合について判断を示しているのでご紹介します。

 事故が発生したのは午前10時30分ころです。

 自動車は、道路左の駐車場に入るため左折しました。左ウインカーは点滅させましたが、左側に車体を寄せることはしませんでした。左後方も確認しませんでした。

 自転車は自動車の左後方を進行していました。自動車の左折に気づきブレーキをかけましたが間に合わず、その前輪が自動車の左後部に衝突しました。

 裁判所は、自動車には左後方を確認しなかった過失、左折にあたり道路の左側に寄らなかった過失があったとしました。他方自転車にも車間を取らなかった過失があったとしました。結論として、自動車の過失割合70パーセント、自転車の過失割合30パーセントとしました。

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事故で自走不能となった自動車に自動車が追突した事故の過失割合

2013-02-25 08:29:20 | 過失割合(自動車同士、高速道路)
 東京地裁平成21年12月22日判決は、事故で自走不能となった自動車に自動車が追突した事故の過失割合について判断しているのでご紹介します。

 事故は午後8時21分ころ発生しました。

 事故現場は高速道路の第3車線です。

 まず、バイクが事故を起こし、倒れていたバイクにX自動車が衝突し、自走不能となりました。

 X自動車は三角表示板を設置し、ハザードランプを点滅させました。そのX自動車に後続してきたY自動車が追突しました。

 裁判所は、X自動車とバイクとの事故につき、X自動車に若干の車間保持義務違反があったとしました。また、Y自動車には前方を注視せず三角板等に気づかなかった過失があったとしました。そして、バイクとの事故についてX自動車には重大な過失がなかったこと、Y自動車からX自動車を確認することができたこと、三角表示板の設置等をしていたことなどを考慮し、X自動車の過失割合を30パーセント、Y自動車の過失割合を70パーセントとしました。

 別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版」194ページは、駐車自動車に後続自動車が追突した事故の過失割合を、追突車両100パーセントとしています。しかし、高速道路の第3車線という駐車が想定されない場所での事故であったこと等から、裁判所がX自動車に30パーセントの過失を認めたのはやむを得ないところかと思います。

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転回しようとしていたバイクと直進自動車の事故の過失割合

2013-02-24 07:52:56 | 過失割合(自動車対バイク、追突)

 東京地裁平成21年12月24日判決は、転回しようとしていたバイクと直進自動車の事故の過失割合について判断しているのでご紹介します。

 事故が発生したのは午後10時55分ころでした。

 バイクは道路の西方向の車線側外側線と車道端の間に駐車されていた自動車の間に駐車していました。そして、発進させ、転回しようと中央線に向かい進行しました。そこにその道路の西方向の車線を進行してきた自動車と衝突しました。自動車から駐車車両間にいたバイクは見通すことができましたが、自動車がバイクを発見したのは4・2メートル手前でした。自動車運転手は飲酒していました。

 裁判所は、バイクは車線に出る際には他の車両に注意すべきだったのにそれを怠ったとしました。他方、自動車も前方注視を怠ったとしました。その他、駐車車両の間から直前にバイクを車線に進入させたこと、自動車運転手が飲酒していたことを考慮し、バイクの過失割合を80パーセント、自動車の過失割合を20パーセントとしました。

 別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版」242ページは、路外から道路に進入したバイクと直進自動車の事故の基本的過失割合を、自動車30パーセント、バイク70パーセントとしています。修正としてバイクに著しい過失があるときにバイクの過失割合を10パーセント増しとしています。裁判所はバイクが駐車車両の間から進入したこと等を重視し、過失割合を10パーセント増しとしたと考えられます。

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駐車場に入ろうとした自動車と後続バイクの事故の過失割合

2013-02-23 22:42:46 | 過失割合(自動車対バイク、追突)

 東京地裁平成21年12月24日判決は、駐車場に入ろうとした自動車と後続バイクの事故の過失割合について判断しているのでご紹介します。

 事故は午後3時ころ発生しました。

 自動車は駐車場に入ろうとして左ウインカーを点滅させ、ミラーで後方を確認し、歩道の前で停止することなく左折しようとしました。そこに後続バイクが衝突しました。バイクはウインカーを見落としたのです。

 裁判所は、バイクには前方注視を怠ってウインカーを見落とした過失があったとしました。他方、自動車にも一時停止をすべき義務違反、左後方を注視すべき義務違反があったとしました。そして、バイクが自動車の側面に衝突していること、自動車はバイクに全く気付かなかったこと、バイクは渋滞していた自動車の流れより速い速度で走行していたこと、バイクはウインカーを見落としていることを考慮し、自動車の過失割合70パーセント、バイクの過失割合30パーセントとしました。

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自転車同士の追い越し時の事故の過失割合

2013-02-22 11:03:42 | 過失割合(自転車対自転車)

 東京地裁平成22年1月12日判決は、自転車同士の追い越し時の事故の過失割合について判断を示していますのでご紹介します。

 事故は午前8時40分ころ発生しました。

 事故が発生したのは2・6メートル幅の歩道上です。
 
 Y自転車は、2人乗りで歩道を走行していました。X自転車はその右後方を走行し、Y自転車を右から追い越そうとしましたが、Y自転車が右方向にふらついてきたので衝突しました。

 裁判所は、Y自転車には2人乗りをしていたこと、右に自転車をふらつかせたことについて過失があったとしました。他方、X自転車にも、狭い歩道上で追い越しをするについてベルを鳴らさず、速度も速かった点に過失があったとしました。結論として、X自転車の過失割合を40パーセント、Y自転車の過失割合を60パーセントとしました。

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横断禁止道路での横断者とバイクの事故の過失割合

2013-02-21 07:21:53 | 過失割合(バイク対歩行者)

 東京地裁平成22年1月12日判決は、横断禁止道路における横断者とバイクの事故の過失割合について判断しているのでご紹介します。

 事故は午後9時20分ころ発生しました。当時は雪交じりの雨天でした。

 事故現場は横断禁止道路でした。

 歩行者は道路を横断しようとし、第1車線と第2車線のほぼ中間近くの第1車線上に立っていました。その際には複数の人が一緒にいました。そこにバイクが走行してきて事故が発生しました。

 裁判所は、複数人が道路上にいたのに直前まで気づかなかったことからバイクにはかなりの注意散漫があったとし、事故はもっぱらバイクの不注意が原因だとしました。他方、歩行者にも横断禁止の道路を横断していたし、道路交通に不注意だったとして、歩行者の過失割合20パーセント、バイクの過失割合80パーセントとしました。
 
 別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版」96ページは、横断歩道等以外のところを横断する歩行者とバイクの事故の基本的過失割合をバイク80パーセント、歩行者20パーセントとしています。裁判所は、横断禁止道路を横断したこととバイクがかなり注意散漫だったことを考慮し、基本的過失割合のまま過失割合を認めたと考えられます 
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路外から道路に進入して右折しようとした自動車と道路走行自動車の事故の過失割合

2013-02-20 13:07:17 | 過失割合(自動車同士、交差点以外の下道)

 東京地裁平成22年1月15日判決は、路外から道路に進入して右折しようとした自動車と道路走行自動車の事故の過失割合について判断を示しているのでご紹介します。

 事故は5月20日午後6時50分ころ発生しました。

 X自動車が道路を走行していたところ、路外から道路に右折しようとしていたY自動車がX自動車の右から進入してきました。Y自動車は道路に進入するにあたり路外で一旦停止し、左側に停車していたタクシーごしに左を確認し、道路に進入しました。進入後X自動車を発見しましたが衝突してしまいました。

 裁判所は、Y自動車について路外から道路に進入するにあたって左側に対する注意が不十分だったとしました。他方、X自動車について、路外に駐車場等があったため路外から道路に進入してくる自動車があることを想定し注意すべきだったのに注意を怠ったとしました。結果として、左側に停車していたタクシーごしには左側が見えにくかったためY自動車としては慎重な注意が必要だったとして、X自動車の過失割合を10パーセント、Y自動車の過失割合を90パーセントとしました。

 別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺割合の認定基準 全訂4版」177ページは、路外から右折のため道路に進入した自動車と道路を走行してきた自動車との衝突事故の基本的過失割合として、道路を走行してきた自動車の過失割合を20パーセント、路外から道路に進入した自動車の過失割合を80パーセントとしています。修正として、路外から進入する自動車に著しい過失がある場合に路外から進入する自動車の過失割合を10パーセント増としています。ですから、裁判所は、Y自動車としては左側にタクシーが駐車していたためより慎重な注意が必要であったことをとらえY自動車に著しい過失があったと判断したと思われます。

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第1車線から第2車線を横切って右折しようとしたバイクと直進バイクの事故の過失割合

2013-02-19 12:48:35 | 過失割合(バイク対バイク)

 東京地裁平成22年1月19日判決は、第1車線を走行していたのに、交差点付近で第2車線を横断し右折しようとしたバイクと第2車線を直進して交差点に進入したバイクの事故の過失割合について判断しているのでご紹介します。

 事故は9月24日午後7時ころに発生しました。

 事故現場は信号機のない交差点です。

 Xバイクは第1車線を走行し、右折合図を出して右折を開始しました。第2車線をまたがり右折しようとしたのです。Xバイクが右折合図を出して1・5秒から2秒後に、第2車線を直進していたYバイクと衝突しました。

 裁判所は、第2車線をまたがる危険な右折方法だったこと、ウインカーを出すのが直前であったこと、第2車線に対する注意が不十分だったことから、Xバイクに100パーセントの過失を認めました。

 別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版」170ページは、交差点におけるあらかじめ中央によらない右折車と直進後続車の衝突事故の基本的過失割合を、右折車80パーセント、直進車20パーセントとしています。修正として、右折車の合図遅れで右折車の過失割合を5パーセント増し、右折車の重過失で20パーセント増しとしています。裁判所は、合図遅れのほかにXバイクに重過失を認め、Xバイクの過失割合を100パーセントとしたと考えられます。

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