第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。
ですから、自分が運転していたわけではないとしても、運行供用者とされると、人身被害について賠償責任を負うことになります。
最高裁平成30年12月17日判決は、この運行供用者に該当するかどうかについて判断を示しています。
事案は、生活保護受給者(兄)が、自動車を所有すると生活保護が受給できなくなると考え、弟から名義を借りていたところ、兄が人身事故を起こしたというものです。
被害者が弟に対し賠償請求を行いました。
これについて、最高裁は、名義貸与は兄による自動車の所有を可能とし事故の危険の発生に寄与するものであった、弟が名義貸しを拒否できない事情もなかったとして、兄弟が別居し生計を別にしていたとしても、弟が兄による自動車の運行を事実上支配、管理することができたなどとして、運行供用者該当性を認めました。
今後の運行供用者該当性判断に影響を及ぼす重大な判例と考えられます。
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弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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