交通事故で仕事をすることができなくなり給料をもらえなくなれば、その分について休業損害などの賠償を受けることができることになります。
しかし、まだ仕事をしていない人が、交通事故により採用試験を受けることができなかったような場合、通常は、採用試験に通るとは限らないので、採用を前提とした賠償請求は認められにくいでしょう(何らかの仕事につくことが想定されたような場合、採用試験を受けていればかなりの確率で採用されたような場合は例外でしょう)。
この点、東京地裁平成16年9月15日判決は、交通事故のため警察官採用試験を受験できなかった被害者について、採用を前提とした逸失利益は認められないとしました。他方、入通院慰謝料算定の際に受験できなかったことを考慮すべきものとしています。
このように、採用試験を受験できなかったことについては、慰謝料で考慮される場合もありますので、主張立証はすべきということになりそうです。
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弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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