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車両直前横断の歩行者とバイクの交通事故の過失割合

2018-03-27 14:51:02 | 過失割合(バイク対歩行者)

 大阪地裁平成29年4月20日判決は、車両直前横断の歩行者とバイクの交通事故の過失割合について判断を示しています。

 事故は駅前ロータリーで発生しました。65歳の女性が、駐車車両の直前から車道に出てバス停に向かおうとしましたが、そこに差し掛かったバイクと衝突しました。

 裁判所は、車道を横断してバス停に向かう者もいるという状況であったので、バイクの運転手としては横断者がいることを想定して前方注視すべきだったのにそれを怠ったとしました。

 他方、歩行者にも車両の直前で横断した過失があったとしました。

 結果として65歳という年齢も踏まえ、女性に25パーセントの過失を認めました。

 別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版」は、歩行者が車道に飛び出した事故における歩行者の基本的過失割合を20パーセントとしています。その上で、横断禁止規制がある場合に5~10パーセント増し、高齢者の場合に5パーセント減としています。そうすると、大阪地裁判決は、直前横断をしたことで10パーセント過失増し、高齢者であることで5パーセント減としたと評価することができます。

 

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                       弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

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信号機のない交差点でのバイクと横断歩道歩行者の事故の過失割合

2013-04-22 09:11:48 | 過失割合(バイク対歩行者)
 大阪地裁平成21年2月16日判決は、信号機のない交差点でのバイクと横断歩道歩行者の事故の過失割合について判断を示しているのでご紹介します。

 事故が発生したのは午後2時22分ころでした。

 事故現場は信号機のない交差点です。南北道路の方が東西道路より明らかに広い道路でした。

 バイクは南北道路を北から南に向かい直進していました。歩行者(69歳)は西から東に向かい道路を横断していました。歩行者は中央分離帯あたりに佇立していましたが、バイクはそのまま交差点に進入し、歩き出した歩行者と衝突したのです。

 裁判所は、バイクについて、歩行者が中央分離帯に佇立していたのに漫然と時速4キロで進行した点に過失があったとしました。他方、東西道路より南北道路が明らかに広いこと、車両の交通量もそれなりにあったこと、中央分離帯に佇立した歩行者からバイクの発見が容易であったこと、横断歩道が設置されていない交差点であったことを考慮し、歩行者にも過失があったとしました。結論として、バイクの過失割合80パーセント、歩行者の過失割合20パーセントとしました。

 別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版」92ページは、横断歩道のない交差点で広路を横断する歩行者と直進自動車の事故の基本的過失割合を、自動車80パーセント、歩行者20パーセントとしています。判決はこれにならったと言えます。

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                       弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

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横断禁止道路での横断者とバイクの事故の過失割合

2013-02-21 07:21:53 | 過失割合(バイク対歩行者)

 東京地裁平成22年1月12日判決は、横断禁止道路における横断者とバイクの事故の過失割合について判断しているのでご紹介します。

 事故は午後9時20分ころ発生しました。当時は雪交じりの雨天でした。

 事故現場は横断禁止道路でした。

 歩行者は道路を横断しようとし、第1車線と第2車線のほぼ中間近くの第1車線上に立っていました。その際には複数の人が一緒にいました。そこにバイクが走行してきて事故が発生しました。

 裁判所は、複数人が道路上にいたのに直前まで気づかなかったことからバイクにはかなりの注意散漫があったとし、事故はもっぱらバイクの不注意が原因だとしました。他方、歩行者にも横断禁止の道路を横断していたし、道路交通に不注意だったとして、歩行者の過失割合20パーセント、バイクの過失割合80パーセントとしました。
 
 別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版」96ページは、横断歩道等以外のところを横断する歩行者とバイクの事故の基本的過失割合をバイク80パーセント、歩行者20パーセントとしています。裁判所は、横断禁止道路を横断したこととバイクがかなり注意散漫だったことを考慮し、基本的過失割合のまま過失割合を認めたと考えられます 
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                       弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

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青信号で交差点進入したバイクと横断歩道近くを横断していた歩行者の事故の過失割合

2013-01-11 17:40:53 | 過失割合(バイク対歩行者)
 大阪地裁平成22年7月27日判決は、青信号で交差点進入したバイクと横断歩道近くを横断していた歩行者の事故の過失割合について判断を示しているのでご紹介します。

 事故は午後11時10分ころ発生しました。

 事故現場は片側2車線、中央分離帯が設置されている国道2号線の交差点付近です。

 バイクは西から東に進行していました。交差点で青信号に従い進入し、さらに直進をしました。すると、交差点東側の横断歩道の6メートル東側地点の歩道(国道の北側)から歩行者(67歳)が立ち止まることもなく南西に横断してきました。歩行者は酔ったような状態でした。そのため事故が発生しました。

 裁判所は、バイクの対面信号が青であったこと、歩行者にとって対面信号が赤であったこと、歩行者は高齢者ではあったが酔っていたことから、歩行者の過失割合を70パーセント、バイクの過失割合を30パーセントとしました。

 別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版」80ページは、歩行者が横断歩道の付近を横断し、そこに青信号に従って自動車やバイクが進行して起こった事故の基本的過失割合を、歩行者70パーセント、自動車やバイク30パーセントとしています。修正として、高齢者については10パーセント過失割合を減ずることとしています。しかし裁判所は酔っていたという事情から高齢者であることにより過失割合を減ずることはできず、基本的な過失割合のまま歩行者に70パーセントの過失を認めるべきだとしたのです。

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横断歩道ではないところを横断した歩行者とバイクの衝突(過失割合)

2012-12-14 15:55:11 | 過失割合(バイク対歩行者)

 東京地裁平成23年1月12日判決は、バイク対歩行者事故の過失割合(横断歩道ではないところを横断した歩行者とバイクの衝突)について判断を示しているのでご紹介します。

 事故は午前9時50分に発生しました。
 
 現場は車線の区別のない道路で、歩車道の区別もありませんでした。

 バイクが道路を時速15~20キロメートルで進行していたところ、前方の左側の路側帯辺りを犬を連れて散歩をしている歩行者を発見しました。そのためバイクは速度を時速15キロメートル程度に減速しました。歩行者には動く様子がなかったのでバイクは道路を横断することはないと考え、そのまま歩行者の横を通り過ぎようとしました。ところが、歩行者との距離が1・6メートル程度になったところで歩行者が犬に引っ張られ道路に出てきました。バイクは急ブレーキを踏みましたが、間に合いませんでした。

 裁判所はバイクには前方不注視の過失があったとしました。他方、歩行者にも横断するに当たり車両に対する注意が不十分だったとしました。その他、道路に歩車道の区別がないこと、歩行者がバイクが近くに来てから道路に飛び出したこと、歩行者が71歳と高齢であったことを考慮し、歩行者の過失割合を20パーセント、バイクの過失割合を80パーセントとしました。

 別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版」90ページは、歩行者が横断歩道や交差点以外の場所において歩行者が道路を横断して自動車と衝突した事故の基本的過失割合を自動車80パーセント、歩行者20パーセントとしています。修正として歩行者が高齢者の場合には歩行者の過失割合を5パーセント減、歩車道の区別がない場合には歩行者の過失割合を5パーセント減、直前横断の場合歩行者の過失割合を10パーセント増としています。東京地裁は、-5-5+10=0で、上記過失割合としたと考えられます。

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