大阪地裁平成29年4月20日判決は、車両直前横断の歩行者とバイクの交通事故の過失割合について判断を示しています。
事故は駅前ロータリーで発生しました。65歳の女性が、駐車車両の直前から車道に出てバス停に向かおうとしましたが、そこに差し掛かったバイクと衝突しました。
裁判所は、車道を横断してバス停に向かう者もいるという状況であったので、バイクの運転手としては横断者がいることを想定して前方注視すべきだったのにそれを怠ったとしました。
他方、歩行者にも車両の直前で横断した過失があったとしました。
結果として65歳という年齢も踏まえ、女性に25パーセントの過失を認めました。
別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版」は、歩行者が車道に飛び出した事故における歩行者の基本的過失割合を20パーセントとしています。その上で、横断禁止規制がある場合に5~10パーセント増し、高齢者の場合に5パーセント減としています。そうすると、大阪地裁判決は、直前横断をしたことで10パーセント過失増し、高齢者であることで5パーセント減としたと評価することができます。
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弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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