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相談料・着手金無料 新潟の弁護士による交通事故ブログ(新潟県の交通事故) 

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交通事故により肺気腫が悪化した事例で高額の和解成立(保険会社提案1600万円→4800万円で和解)

2013-06-03 14:15:26 | 死亡事故

2013年5月30日、新潟地裁新発田支部において、交通事故により肺気腫が悪化したというケースで、比較的高額の損害賠償を支払うとの内容の和解が成立しましたのでご紹介します。

被害者の方は、元々肺気腫を患っていましたが、交通事故による入院中にそれが悪化し、寝たきりの生活を余儀なくされ、最終的には死亡しました。そのためご遺族が交通事故で肺気腫が悪化し死亡したことを前提に損害賠償請求をしました。しかし、保険会社は、交通事故と死亡との間に因果関係がないなどとして1600万円での和解を提案してきました。その条件に納得がいかないご遺族が提訴をしたものです。

訴訟において、保険会社側は、肺気腫が悪化した状態が持続したことは交通事故とは関係がないとの主張を行い、当方の交通事故により肺気腫が悪化し死亡したとの主張を否定していました。そのため当方は医学的文献等を提出するなどの立証を行いました。その結果、裁判所が当方の主張を一定程度酌んで保険会社が4800万円を支払うとの和解を勧めてきて、今回和解が成立したものです。

完全に満足の行く内容ではありませんが、一定の評価をなし得る和解だと考えます。

担当は齋藤裕です。

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                       弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

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過大な過失割合の主張と慰謝料増額

2013-03-20 15:33:59 | 死亡事故
 名古屋地裁平成21年9月11日判決は、訴訟において加害者側が過大な過失割合を主張したことを理由に、死亡慰謝料の増額を認めています。

 すなわち、判決は、自動車の運転者(加害者)の過失割合95パーセント、歩行者(被害者)の過失割合5パーセントとの過失割合を認定しています。しかし、加害者側は、訴訟において、被害者にも50パーセントの過失があったとして大幅な減額を求めていたのです。

 判決は、加害者としては50パーセントもの過失割合を主張することができないことを知ることができたのにあえて過大な過失割合を主張したとして、死亡慰謝料が増額されるべきだとしたのです。

 訴訟においては有利そうなことは根拠を問わず主張していいのではなく、相応の根拠がない主張をするとしっぺ返しを受けるということだと思います。

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友人に対する慰謝料の支払いを命じた裁判例

2012-05-28 08:56:23 | 死亡事故

宇都宮地方裁判所平成23年3月30日判決は,中学生が友人2人と集団下校中に交通事故にあって死亡した場合について,加害者に対し,その中学生の祖父母,姉妹だけではなく,一緒に集団下校していた友人に対しても慰謝料を支払うよう命じました。この判決は確定しています。

 交通事故等で人が死亡した場合,被害者の祖母,兄弟姉妹に対して慰謝料を認める裁判例はこれまでもありました。しかし,友人に対してまで慰謝料を認めた判決は極めて珍しいものと思います。

 この判決の事案では,死亡した被害者の友人自身も軽いながらもケガをしており,また,集団下校中の事故であったため自分も死んだかもしれないという恐怖心を味わったことなどの事情もあります。よって,やや特殊な事案についての判決と言えます。それでも,一定の場合には友人に対する慰謝料の支払いを命じることもあることを示した判決であり,友人がすぐ近くで亡くなったときに受ける精神的衝撃の大きさを考えれば画期的な判決かと思います。

 

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交通死亡事故の賠償額は適正なのか

2012-05-01 09:29:52 | 死亡事故

 これまで裁判所において認定される損害額について説明してきましたが,裁判所が認定する損害賠償額は適正なのでしょうか?

 逸失利益については,生前の収入や統計的な数値を前提に算出するのでそれなりに客観性があります。しかし,慰謝料については根拠らしいものがないのが実情であり,裁判所がそう決めてきたというだけです。

 大切な親族を亡くした遺族から見て,慰謝料額が低く思われることもあると思います。1人1人違う人生を歩んでいるにも関わらず,大抵同じ金額になるというところに納得しがたい遺族もいると思います。

 しかし,人格が平等であると考えると,被害者がどういう人であったかにより慰謝料額が大きく変わってくるのもおかしいという考えもあると思います。

 結局,慰謝料額がある程度定型化するのはやむを得ないのかなと考えています。そうはいっても,人を死亡させたことに対する慰謝料額は安すぎます。

 交通事故の場合,加害者は保険に加入しているわけですから,慰謝料額を増額させたとしても支払いが困難になることは考えにくいでしょう。保険会社の経営が苦しくなるのであれば保険料を上げればいいだけです。弁護士や裁判所としても余り従来の「相場」にとらわれない活動が必要なのだと思います(自戒も込めてです)。

 また,訴訟になるのは,多くの場合は保険会社が賠償額を値切ろうとして合意が成立しない場合です。そのためにやむを得ず遺族としては訴訟を提起するわけですし,その背後には泣き寝入りする遺族も多くいるはずです。このように,遺族に訴訟の負担を課し,泣き寝入りをさせている保険会社にはきちんとした責任を果たさせるべきだと考えます。保険会社が不当に安い賠償額を提示し,その結果訴訟となったような場合には,通常の損害賠償より高額の慰謝料を認める判決が出されるべきですし,倍額程度の損害賠償を命ずることができる制度(懲罰的損害賠償)の創設も検討されるべきです。   

  

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慰謝料

2012-04-30 09:25:00 | 死亡事故

 慰謝料は,不法行為により被害者が被った精神的苦痛に対応するものであり,交通死亡事故については通常は請求が可能です。この慰謝料は,逸失利益とは別に認められるものです。

 裁判所では,死亡事故の場合の慰謝料は計2000万円から3000万円程度が認められることが多いです。慰謝料を請求する人と被害者との関係によって金額に差が出てくるものと思われます。

 裁判例では,被害者の配偶者(夫又は妻),親,子ども,兄弟等による慰謝料請求が認められてきました。内縁の夫あるいは妻は被害者の相続人ではありませんが,裁判例では内縁の配偶者からの慰謝料請求も認められてきています。相続放棄をした相続人も一定程度は慰謝料を請求することができることに注意して下さい。

 保険会社としては,慰謝料を安く上げようとして低い金額で提示してくるかもしれません。ですから,安易に保険会社の提案を呑まないで,まずは弁護士に相談することが肝要です。

 

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死亡事故 その1(逸失利益)

2012-04-29 16:31:27 | 死亡事故

 交通事故で人が死亡した場合,その相続人等は加害者に対して損害賠償を請求することができます。

 主な費目としては,逸失利益,慰謝料などがあります。これ以外の費目を請求することができる場合もあります。

 今回は逸失利益について説明します。 逸失利益は,被害者が交通事故で亡くならなければ得ていたであろう収入に対応する損害です。

 逸失利益については,仕事をして収入があった被害者については,事故にあって死亡しなければ事故前の収入(場合によっては統計上の平均的な収入額)を67歳まで得ることができたとの前提で,多少の調整を行って計算をするのが原則です。この事故前の収入について,専業主婦については,統計上の平均的な収入額を前提にすることになるでしょう。

 ある程度の高齢者については,事故で亡くなってから平均余命までの年数の1/2だけ働くことができたはずだとの前提で計算することもあります。

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