2013年5月30日、新潟地裁新発田支部において、交通事故により肺気腫が悪化したというケースで、比較的高額の損害賠償を支払うとの内容の和解が成立しましたのでご紹介します。
被害者の方は、元々肺気腫を患っていましたが、交通事故による入院中にそれが悪化し、寝たきりの生活を余儀なくされ、最終的には死亡しました。そのためご遺族が交通事故で肺気腫が悪化し死亡したことを前提に損害賠償請求をしました。しかし、保険会社は、交通事故と死亡との間に因果関係がないなどとして1600万円での和解を提案してきました。その条件に納得がいかないご遺族が提訴をしたものです。
訴訟において、保険会社側は、肺気腫が悪化した状態が持続したことは交通事故とは関係がないとの主張を行い、当方の交通事故により肺気腫が悪化し死亡したとの主張を否定していました。そのため当方は医学的文献等を提出するなどの立証を行いました。その結果、裁判所が当方の主張を一定程度酌んで保険会社が4800万円を支払うとの和解を勧めてきて、今回和解が成立したものです。
完全に満足の行く内容ではありませんが、一定の評価をなし得る和解だと考えます。
担当は齋藤裕です。
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弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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