繊維筋痛症とは、全身やある部分だけが痛む慢性性の疾患です。軽度の痛みの場合もありますが、耐え難い痛みのときもあります。中高年女性に多いと言われています。精神性ストレスで発症することもあるものの、事故によって発症することもあると言われています。
交通事故による繊維筋痛症と診断される例はありますが、裁判所はその認定には極めて慎重です。
例えば、東京地裁平成26年1月29日判決は、現在の医学的知見を理由として、繊維筋痛症を後遺障害として認定しませんでした。
また、東京地裁平成24年9月13日判決は、外傷以外の原因により生じた可能性を否定できないとして、繊維筋痛症と交通事故との因果関係を否定しました。
以上のとおり、かなり繊維筋痛症については後遺症としての認定のハードルは高くなっています。しかし、従来認められなかった後遺症が認められていくのが交通事故裁判の歴史ではありますので、決してあきらめず主張を続けていくことが重要だと思います。
交通事故でお悩みの方はさいとうゆたか法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。交通事故の相談料は無料です。まずはお電話(025-211-4854)かメールをなさって下さい。
弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
新潟の弁護士による交通事故ブログトップ