最近は色々なところに「防犯」カメラが設置されています。その是非はともかく、交通事故訴訟においても無視しえない存在となりつつあります。
この点、最高裁平成28年3月18日判決は、自動車運転過失致死被告事件について、原判決が防犯カメラの画像と整合しない認定をしているとして、原判決を破棄しました。
この事件事態は刑事事件ですが、民事事件も含め、「防犯」カメラ画像の重要性が今後増していく可能性はあります。
注意しなければならないのは、「防犯」カメラ画像は、短期間のうちに上書きされる可能性があるということです。ですから、とりあえず事故態様に争いがありそうであれば、「防犯」カメラ設置者に画像の提供だけではなく、保存も求める必要があるということです。「防犯」カメラ画像は簡単に提供されない場合もあるでしょうが、そのような場合には、弁護士会を通じた照会などにより確保をする必要があります。
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弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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