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相談料・着手金無料 新潟の弁護士による交通事故ブログ(新潟県の交通事故) 

弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会)のブログです。交通事故の記事をまとめました。お悩みの方は025-211-4854にお電話を

交通事故と「防犯」カメラの重要性

2016-03-23 17:03:17 | 刑事手続

 最近は色々なところに「防犯」カメラが設置されています。その是非はともかく、交通事故訴訟においても無視しえない存在となりつつあります。

 この点、最高裁平成28年3月18日判決は、自動車運転過失致死被告事件について、原判決が防犯カメラの画像と整合しない認定をしているとして、原判決を破棄しました。

 この事件事態は刑事事件ですが、民事事件も含め、「防犯」カメラ画像の重要性が今後増していく可能性はあります。

 注意しなければならないのは、「防犯」カメラ画像は、短期間のうちに上書きされる可能性があるということです。ですから、とりあえず事故態様に争いがありそうであれば、「防犯」カメラ設置者に画像の提供だけではなく、保存も求める必要があるということです。「防犯」カメラ画像は簡単に提供されない場合もあるでしょうが、そのような場合には、弁護士会を通じた照会などにより確保をする必要があります。

 

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                       弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

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ドアを開ける行為を業務上過失傷害

2014-05-09 19:53:23 | 刑事手続

 刑法211条1項は、業務上必要な注意を怠り人を死傷させた場合、5年以下の懲役等に処するものとしています(業務上過失致死傷)。211条2項は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合、7年以下の懲役等に処するものとしています(自動車運転過失致死傷)。ところが、単純に過失により人を傷害する行為は、刑法209条により、30万円以下の罰金等とされています(過失傷害)。ですから、業務上過失傷害等か自動車運転過失致死傷にあたるのか、単純な過失傷害なのかは、かなり重要な問題です。

 この点、東京高裁平成25年6月11日判決は、自動車の運転者が降車するために運転席ドアを開けたことによりドアに自転車が衝突し被害者が傷害を負ったというケースについて、自動車運転過失傷害罪は成立しないものの、業務上過失傷害罪は成立するとしました。これは、被告人には、自動車運転業務の一環として、ドアを開ける際には右後方から進行している車両の有無等を確認してドアを開ける注意義務があったのに、それを怠ったという判断によるものです。

 これは自動車を運転していた人がドアを開けたことから業務上過失傷害としたものであり、助手席にいた人がドアを開けた人がケガをした場合には過失傷害となると思われます。

 いずれにしても、どのような行為が自動車運転過失致死傷、業務上過失致死傷、過失傷害にあたるか、一定の基準を示したものとして注目されます

 

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被害者の訴訟参加

2012-05-20 18:34:09 | 刑事手続

 交通事故でケガをさせられた被害者,交通事故で亡くなった方の一定の範囲の親族などは,加害者(被告人)の刑事裁判に参加することができます。

 この参加の申し出は,公判が継続中はいつでもすることができるとされています。しかし,起訴されたらなるべく早くした方がよいと思われます。

 参加の申し出は検察官に対して行います。参加を認めるかどうかは裁判所が決定するので,参加が認められないこともあります。 参加が認められた場合,被害者ら及びその依頼を受けた弁護士は刑事手続に参加することができます。

 被害者らは,刑事手続で,証人尋問や被告人に対する質問をすることができます。これらについては裁判所の許可等が必要となります。最終意見陳述を行なうこともできます。これは,事実等について意見を述べるものですが,求刑(懲役○年が相当である,とか)を行なうこともできます。

 刑事手続に慣れていない被害者らがこれらの手続をするのは結構骨が折れることだと思われます。交通事故の被害にあって,被害者参加をされたいという被害者,遺族の方は,さいとうゆたか法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。交通事故の相談料は無料です。まずはお電話(025-211-4854)かメールをなさって下さい。

 

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起訴後の手続

2012-05-19 18:30:31 | 刑事手続

 交通事故の加害者(被疑者)が正式起訴されると,加害者は被告人と呼ばれるようになります。起訴後,公判という手続が行われることになります。

公判手続は,公開の法廷で,裁判官,検察官,被告人,弁護人が参加して行われる手続です。公判手続では,検察官による起訴状朗読,罪状認否(被告人が罪を認めるかどうかを述べること),冒頭陳述(検察官が証拠によって立証しようとする事柄を明らかにすること),証拠調べ,論告・弁論等が行われます。

証拠調べでは,書類が調べられたり,証人尋問や被告人質問が行われたりします。弁護人が証拠に同意しない場合には,その証拠については証拠調べができないこともあります。

論告では,検察官が,犯罪の悪質性などを述べ,被告人がどの程度の刑に処せられるべきかの意見を言います(求刑)。否認事件ではその事件が有罪である根拠を述べます。弁論では,弁護人が,被告人に酌むべき事情があることなどを述べ,軽い刑を求めます。否認事件では,無罪であること等の根拠を述べます。

その後,判決言い渡しになります。別の日に判決言い渡しがされることが多いです。

判決では,被害の重さ,過失の重さ,前科の有無などを考慮し,被告人を実刑にするか,執行猶予にするか,実刑にするとしてどの程度の年数の懲役にするか等を決めることになります。例えば,任意保険に加入せず,きちんとした賠償がなされないような場合には,比較的厳しい判決が言い渡されることになるでしょう。 

 

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捜査から起訴まで

2012-05-18 17:56:10 | 刑事手続

 人身の交通事故を起こした場合,加害者は刑事手続を経て処罰されることがあります。

 刑事手続は捜査→裁判手続と進行します。

 捜査は,任意捜査と強制捜査に分かれます。任意捜査は,加害者(被疑者)を逮捕等せずにする捜査です。強制捜査は,加害者(被疑者)を逮捕・勾留して行なう捜査です。ひき逃げの場合,重大な結果を招いた場合等に強制捜査が行われることになります。

 強制捜査の場合,通常は,警察が加害者(被疑者)を逮捕し,必要があれば48時間以内に加害者(被疑者)を勾留します。勾留は加害者(被疑者)の身柄を拘束する処分であり,原則は10日間,必要があるときにはさらに最大10日間の勾留が認められます。

 強制捜査のとき,検察官は,通常は勾留期間が終るまでに加害者(被疑者)の処遇を決めます。選択肢としては,正式な起訴,略式命令の請求,不起訴があります。略式命令の請求があった場合,正式な裁判はなされず,加害者(被疑者)が裁判所に出頭しないまま,書面だけで手続がなされます。また,結論としてはほとんど罰金となります。

 略式命令の請求とするかどうかは,検察官において,被害や過失の程度,加害者(被疑者)が事実を認めているかどうか等で決めることになります。被害者として,加害者に厳重な処罰を求めたいときは,起訴前に告訴したり,検察官に被害や過失の重さを訴える活動をした方がよいでしょう。弁護士に依頼することも可能です。

 不起訴となった場合には,告訴をした被害者は検察審査会に審査の申立てをすることもできます。

 

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