福岡地方裁判所平成22年2月16日判決は、交通事故で重傷を負った被害者が自殺をした事案について、交通事故と自殺との因果関係を認め、賠償を認めています。
被害者は、事故により左大腿骨顆上開放骨折等の傷害を負い、数度の手術と3年以上の治療にも関わらず左ひざ関節形態の著しい変動や痛みが残っていました。日常生活に著しい支障も生じていました。そして、祖母には「こんな体になって、生きていてどうする。死ぬよ」との発言を行い、遺言書には「こんな体もこんな性格も自分が一番キライになった」と書かれていました。事故以外に自殺の原因は見当たりませんでした。以上の状況から、裁判所は、自殺と事故との因果関係を認めています。
この判決は、精神障害の認定なしに事故と自殺との因果関係を認めています。事故のためにうつ病などのなり、その希死念慮のため自殺した場合には事故と自殺との因果関係は比較的容易に認めることができます。しかし、精神障がいがない場合にはそう簡単ではありません。この事案の場合には、遺言書などの記載が大きな意味を持ったとおもわれます。
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弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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