大阪地裁平成23年3月18日判決は、自動車対自動車事故の過失割合(信号機のある交差点、救急車が赤信号直進)について判断を示しているのでご紹介します。
事故が発生したのは午後10時25分ころでした。
事故現場は信号機のある交差点でした。
救急車は東西道路を西から東に走行し、交差点で右折しました。対面信号は赤でしたので、救急車はウーウーサイレンを鳴らしていました。他方、トラックが南北道路を南から北に走行し、青信号に従い交差点に進入し、救急車と衝突しました。
裁判所は、トラックがサイレンにより救急車を認識することができたはずであり、救急車の動向に注意して走行する義務があったのにその違反があったとしました。他方、救急車にも、赤信号で交差点に進入するについてトラックの動静に注意する義務を怠ったとしました。結果として、救急車の過失を30パーセント、トラックの過失を70パーセントとしました。
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弁護士 齋藤裕(新潟県弁護士会所属)
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