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信号機のある交差点、救急車が赤信号右折したことによる事故(過失割合)

2012-11-30 10:07:41 | 過失割合(自動車同士、信号機有交差点)

 大阪地裁平成23年3月18日判決は、自動車対自動車事故の過失割合(信号機のある交差点、救急車が赤信号直進)について判断を示しているのでご紹介します。

 事故が発生したのは午後10時25分ころでした。

 事故現場は信号機のある交差点でした。

 救急車は東西道路を西から東に走行し、交差点で右折しました。対面信号は赤でしたので、救急車はウーウーサイレンを鳴らしていました。他方、トラックが南北道路を南から北に走行し、青信号に従い交差点に進入し、救急車と衝突しました。

 裁判所は、トラックがサイレンにより救急車を認識することができたはずであり、救急車の動向に注意して走行する義務があったのにその違反があったとしました。他方、救急車にも、赤信号で交差点に進入するについてトラックの動静に注意する義務を怠ったとしました。結果として、救急車の過失を30パーセント、トラックの過失を70パーセントとしました。

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                        弁護士 齋藤裕(新潟県弁護士会所属)

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信号機のある交差点。直進車と右折車の事故(過失割合)

2012-11-29 14:42:37 | 過失割合(自動車同士、信号機有交差点)

 東京地裁平成23年3月23日判決は、自動車対自動車事故の過失割合(信号機のある交差点。直進車と右折車)について判断を示しているのでご紹介します。

 事故は午後8時25分ころ発生しました。

 事故現場は信号のある交差点です。中央分離帯に高架柱があるため対向車線への見通しは不良でした。
 
 直進車と右折車が衝突しました。

 判決文自体からは必ずしもはっきりはしませんが、対面信号は青だったと思われます。

 裁判所は、直進車の過失割合を10パーセント、右折車の過失割合を90パーセントと判断しました。右折開始がタイミングをかなり失したものであったことを理由にしています。

 別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版」133ページは、直進車、右折車とも青信号で交差点に進入した場合の基本的な過失割合を、直進車20パーセント、右折車80パーセントとしています。右折車に著しい過失又は重過失がある場合には右折車の過失割合を10パーセント増しとしています。東京地裁判決は、右折車が右折開始のタイミングをかなり失したことを理由に右折車の過失割合を10パーセント増しとしているようです。これが著しい過失とまで言えるかどうかについては議論の余地もあり得るかと思います。

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車線変更自動車と直進バイク事故の過失割合

2012-11-28 09:54:55 | 過失割合(自動車対バイク、追突)

 名古屋地裁平成23年3月25日判決は、自動車対バイク事故の過失割合(車線変更自動車と直進バイク)について判断を示しているのでご紹介します。

 事故が発生したのは午前10時10分ころでした。

 大型貨物自動車は第2車線を走行していましたが、第1車線に車線変更しました。そこに第1車線を走行してきたバイクが衝突したのです。衝突は大型貨物自動車が第1車線に進入してから1~2秒後に発生しました。

 裁判所は、大型貨物自動車には安全確認を怠り、第1車線に進入した過失があったとしました。他方、バイクとしては事故を避けることができなかったとして、大型貨物自動車に100パーセントの過失を認めました。

 別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版」250ページは、自動車が車線変更し、そこに後続するバイクが衝突した場合について、基本的な過失割合を、バイク20パーセント、自動車80パーセントとしています。名古屋地裁判決は、バイクにとって衝突を回避することが不可能だったという事情を特に重視し、一般的な基準にこだわらなかったと言えるでしょう。

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大型貨物自動車がバイクを追越した際の事故の過失割合

2012-11-27 09:14:51 | 過失割合(自動車対バイク、追突)

 大阪地裁平成23年3月25日判決は、自動車対バイク事故の過失割合(大型貨物自動車がバイクを追越し)について判断を示しているのでご紹介します。

 事故は午後0時23分に発生しました。

 大型貨物自動車もバイクも第1車線を同一方向に走行していました。バイクの方が先を走行していました。大型貨物自動車はバイクを追い抜こうとしましたが、追い抜きの際にやや右寄りに寄ってきたバイクに接触しました。

 裁判所は、大型貨物自動車には、適切な車間距離をあけるべき注意義務、バイクの動向を注視する注意義務違反があったとしました。他方バイクにも右寄りに寄った過失があったとしました。結果として、大型貨物自動車の過失割合を85パーセント、バイクの過失割合を15パーセントとしました。

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車線変更自動車同士の事故(過失割合)

2012-11-26 12:53:59 | 過失割合(自動車同士、交差点以外の下道)

 東京地裁平成23年3月30日判決は、自動車対自動車事故の過失割合(車線変更同士)について判断を示しているのでご紹介します。

 事故が発生したのは11月24日午後6時35分です。

 事故は片側2車線の道路で発生しました。

 A自動車、B自動車とも第2車線を走行していました。B自動車がA自動車を追い抜くために第1車線に車線変更したところ、やはり第1車線に車線変更をしようとしたA自動車を避けるため左ハンドルを切り、歩道の縁石に乗り上げる事故を起しました。A自動車は左折の際に左ウインカーを点灯させていました。

 裁判所は、B自動車にはA自動車の動静を注視する義務を怠った過失があったとしました。その上で、B自動車の過失割合30パーセント、A自動車の過失割合を70パーセントとしました。

 別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版」186ページは、進路変更車と後続直進車の事故について、後続直進車の過失を30パーセント、進路変更車の過失を70パーセントとするのを基本としています。東京地裁判決はこれをそのまま採用したとも言えそうです。しかし、B自動車が車線変更したことを評価していないようであり、多分に疑問が残る判断のように思います。

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自動車専用道路での自動車対歩行者事故(過失割合)

2012-11-25 12:30:43 | 過失割合(自動車対人)

 大阪地裁平成23年4月19日判決は、自動車対歩行者事故の過失割合(自動車専用道路での事故)について判断を示しているのでご紹介します。

 事故は午後10時15分に発生しました。

 事故現場は2車線の一方通行道路です。高架式で歩行者通行止めの規制がなされています。直線道路で視界は良いです。

 自動車は右側車線を走行しており、右側車線を歩いていた歩行者と衝突しました。前方は見ていたものの、衝突まで歩行者には気づきませんでした。 

 歩行者は認知症にり患し、徘徊を繰り返していました。 
 
 裁判所は、自動車において、歩行者が道路にいること、さらには右側車線にいることを予測しなかったとし、認知症の影響が50パーセントだとしました。

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2012-11-24 17:09:32 | 相談可能日時はこちらでご確認を
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交差点でのパワーゲート展開事故の過失割合

2012-11-24 11:59:43 | 過失割合(自動車同士、信号無交差点)

 東京地裁平成23年4月20日判決は、自動車対自動車事故の過失割合(交差点でのパワーゲート展開)について判断を示しているのでご紹介します。

 事故は11月12日午後6時50分に発生しました。

 事故現場は信号機のない交差点でした。

 トラックが交差点内でパワーゲートを展開して駐車していたところ、交差点を直進してきた乗用車が衝突したのです。トラックの車両本体後部は交差点の角にかかる状態でしたが。パワーゲート部分が約1メートル交差点にはみ出していたのです。

 裁判所は乗用車には前方を十分注視しなかった過失があるとしました。他方、トラックにもパワーゲートを交差点内に進入させたまま停止した過失があったとしました。結果として、パワーゲートは薄くて見えにくいこと、夜間であったこと、トラックは照明をつけていなかったこと、原則として駐停車が禁止される交差点から5メートル以内のところにトラックが駐車していたことから、乗用車の過失を20パーセント、トラックの過失を80パーセントとしました。

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T字路交差点、左折自動車と直進バイク事故の過失割合

2012-11-23 14:13:55 | 過失割合(自動車対バイク、交差点)

 東京地裁平成23年4月26日判決は、自動車対バイク事故の過失割合(T字路交差点、左折自動車と直進バイク)について判断を示しているのでご紹介します。

 事故が発生したのは2月28日午後5時35分です。

 事故現場はT字路交差点です。T字路交差点を左折し優先道路に進入した自動車の後部に直進してきたバイクが衝突しました。

 事故現場の優先道路の制限速度は時速40キロメートルでした。

 優先道路には、南北に走る道路とのT字路交差点があります。T字路交差点が南北道路の南端です。南北道路から見てT字路交差点の手前には停止線があります。交差点の南側歩道にはカーブミラーがあります。

 自動車は、南北道路を北から南に走行してきて、T字路交差点手前の停止線で停止しました。その後左折合図をし、カーブミラーでの右方確認はしないで左折しました。そこにバイクが優先道路を進行してきて自動車に追突しました。追突したのは交差点の左端から4・9メートル地点でした。

 裁判所は、自動車にはカーブミラーで右方を確認しないまま左折した過失があったとしました。これに対し、バイクには制限速度を19キロメートル超過した過失があったとしました。結果として、自動車の過失を90パーセント、バイクの過失を10パーセントとしました。

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自動車に後続バイクが追突した事故の過失割合

2012-11-22 13:53:26 | 過失割合(自動車対バイク、追突)

 京都地裁平成23年5月27日判決は、自動車対バイク事故の過失割合(自動車に後続バイクが追突)について判断を示しているのでご紹介します。

 事故が発生したのは午前9時12分ころです。

 消防車が第2車線を走行中、負傷者を発見し、第1車線に車線変更をしました。ウインカーも点滅させました。消防車は車線変更によりAバイクに衝突し、急ブレーキを踏みました。そのため、消防車は第1車線と第2車線をまたがる格好で停止し、消防車に後続して走行していたBバイクが追突しました。

 裁判所は、消防車について、進路変更に際して安全確認を怠るという一方的過失によりAバイクとの衝突を引き起こした、Aバイクと衝突後も速度を落として左によるべきであったのに急ブレーキを踏んだ、進路変更を中途半端に中止した点に過失があったとしました。Bバイクについては、衝突回避行動の遅れなどの過失があったとしました。結果として、一方的過失によりAバイクとの衝突を起こしたこと、2車線を塞ぐ形で停止したことなどを重視し、消防車の過失割合を80パーセント、Bバイクの過失割合を20パーセントとしました。

 別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版」252ページは、正当な理由のない自動車に後続バイクが追突した事故について、基本的な過失割合として、自動車の過失割合を40パーセント、バイクの過失割合を60パーセントとしています。京都地裁は、上記した消防車の落ち度の大きさをかなり重大に受け止めて過失割合を大胆に修正したということだと思います。

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