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マンション購入費用の一部について賠償を認めた事例(交通事故)

2019-01-10 15:24:08 | 傷害事故

 交通事故で後遺障害が残り、自宅での生活が困難な場合、改修費用が賠償の対象となりえます。

 改修が困難な場合、新築や購入費用が賠償の対象となることもあります。

 大阪地裁平成26年12月8日判決は、交通事故で第5頚椎以下運動障害の後遺障害(四肢麻痺あり)が残った被害者について、マンション購入費用の一部の賠償を認めました。

 判断部分は以下のとおりです。

上記(1)アの原告X1の症状固定後の状態及び上記(ア)aの前原告宅の状況に鑑みれば,前原告宅では原告X1の介護に不自由をきたす面があるところ,賃貸マンションのため介護に適した居宅に改造することが困難であることが認められるので,原告X1の介護のために新たな居宅を購入する必要があったことが認められる。
 そして,本件原告宅の購入によって原告X2及び原告X3も一定程度便益を受けていることが認められるところ,上記(ア)a,bの前原告宅の状況,本件原告宅の状況及び購入価格等を考慮すれば,本件原告宅の購入費用は,原告らが実際に支出した額の20パーセント(672万円)の限度で本件事故と相当因果関係があると認められる。

 このように、自宅の改造が困難な場合にはマンション購入費用の賠償が認められることもありますが、その場合には同居者などが利益を受ける側面もあるので、全額賠償とはなりにくいものです。

 同居者も利益を受けることは否定できないとしても、被害者の生活のため通常より高価格の物件を買わざるを得なかったことなどを強調し、できるだけ購入価格のうち大きな部分を賠償対象とすることが重要です。

 

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                       弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)


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