害者を最低賃金以下で雇用しても違法とならないケースとして、最低賃金法第7条に基づく「減額特例制度」があります。の制度では、精神または身体の障害により著しく労働能力が低い労働者について、使用者が都道府県労働局長の許可を受けた場合、最低賃金額から労働能力に応じて減額した額を賃金として設定することが認められています。citeturn0search1 だし、この減額特例制度を適用するためには、労働者の労働能率が同種の業務に従事する労働者と比較して著しく低いことが条件となります。た、都道府県労働局長の許可を得る必要があり、単に障害があるという理由だけでは適用されません。citeturn0search3 のように、適切な手続きを経て減額特例制度を利用することで、障害者を最低賃金以下で雇用しても違法とならない場合があります。かし、具体的な判例としては、個別の事例により判断されるため、一概に挙げることは難しい状況です。
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