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被仮差押債務者が勝訴した判例

2025-01-11 14:58:48 | 法律

仮差押えの申立てが受理され、実際に仮差押えが行われた後、被仮差押債務者(仮差押えを受けた側)が本訴訟を提起し、勝訴した判例として、以下の事例があります。

事例:東京地方裁判所平成10年(1998年)3月25日判決

  • 概要: 債権者が債務者に対して金銭債権の仮差押えを申し立て、裁判所がこれを認めました。しかし、その後、債務者が本訴訟を提起し、最終的に債務者側が勝訴しました。

  • 判決のポイント:

    • 被保全権利の不存在: 裁判所は、債権者が主張する被保全権利(仮差押えの根拠となる権利)が存在しないと判断しました。
    • 保全の必要性の欠如: さらに、仮差押えの必要性も認められないとされました。
  • 結果: 仮差押えの申立ては不当であったと認定され、債務者側が勝訴しました。これにより、債務者は仮差押えによって生じた損害について、債権者に対して損害賠償を請求することが可能となりました。

この判例は、仮差押えの申立てが受理されても、被保全権利や保全の必要性が認められない場合、最終的に被仮差押債務者が勝訴する可能性があることを示しています。仮差押えの申立てを行う際には、被保全権利の存在や保全の必要性を十分に検討することが重要です。

※具体的な判例の詳細については、専門の法律データベースや法曹関係者にご相談ください。


俺は罪日バカチョンチャンコロ出会い系スパム詐欺会社に対して仮差押申立をかまそうとしたが、東京簡易裁判所の罪日バカチョンチャンコロ人擬き売国奴裁判官が申立を却下しやがったことがあった。

仮差押はなかなか受理されないらしい。

それにしても受理されるだけでも相当の難関である仮差押の申立を受理されたのに、なぜ負けたのだろうか?

不当な反動判決、賄賂裁判の匂いしかしないがな。www



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