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CyberChaos(さいばかおす)

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文書提出義務の根拠法令について。

2025-03-23 21:53:32 | 法律
文書提出の義務の原因が何の法律に基づくかも記載しなければなりません。
(1)駐車場代を支払ったというレシートの提出義務は何の法律に基づくか?
(2)被告会社従業員の業務日報の提出義務は何の法律に基づくか?
(3)被告会社従業員の給与明細の提出義務は何の法律に基づくか?
具体的に法律または判例を持ち出すことにより説明してほしい。

文書提出命令の根拠となる法律は、主に**民事訴訟法**に基づいています。具体的には、民事訴訟法第220条および第223条が文書提出義務の根拠となります。以下、各文書の提出義務の根拠となる法律や判例を具体的に説明します。

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### 1. 駐車場代のレシートの提出義務
#### 根拠法令
- **民事訴訟法第220条**
文書提出義務の一般的な根拠となる条文です。特に、同条第4号「当事者が訴訟において引用した文書」が該当します。原告が駐車場代のレシートを証拠として引用している場合、被告はこれを提出する義務を負います。

- **民事訴訟法第223条**
文書提出命令の具体的な手続きを定めた条文です。裁判所は、当事者が提出を拒む文書について、その必要性や正当性を審査し、提出を命じることができます。

#### 判例
- **最高裁判所昭和43年10月15日判決**
文書提出義務の範囲について、「当事者が訴訟において引用した文書」は、その文書が証拠として重要である限り、提出義務が生じると判示しています。

#### 説明
原告が駐車場代のレシートを証拠として引用し、これが残業時間を証明する重要な証拠である場合、被告は民事訴訟法第220条第4号に基づき、このレシートを提出する義務を負います。

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### 2. 被告会社従業員の業務日報の提出義務
#### 根拠法令
- **民事訴訟法第220条第3号**
「文書の所持者がその文書に記載された事項に関して権利を有し、または義務を負う場合」に該当します。業務日報は、従業員の勤務状況や残業の有無を証明するものであり、被告会社が従業員の労働時間管理に関する義務を負っていることから、提出義務が生じます。

- **労働基準法第108条**
使用者は、労働者の勤務時間を記録する義務を負っています。この記録(業務日報)は、労働時間管理に関する重要な文書であり、民事訴訟法第220条第3号に基づき提出義務が生じます。

#### 判例
- **最高裁判所平成17年3月10日判決**
労働時間に関する記録は、労働基準法に基づく使用者の義務であり、民事訴訟法第220条第3号に基づき提出義務が認められると判示しています。

#### 説明
業務日報は、従業員の労働時間を管理するための文書であり、被告会社が労働基準法に基づき作成・保管しているものです。この文書は、残業の有無を証明するために重要であり、民事訴訟法第220条第3号に基づき提出義務が生じます。

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### 3. 被告会社従業員の給与明細の提出義務
#### 根拠法令
- **民事訴訟法第220条第3号**
給与明細は、従業員の賃金支払い状況を記録した文書であり、被告会社が従業員に対して賃金を支払う義務を負っていることから、提出義務が生じます。

- **労働基準法第24条**
使用者は、労働者に対して賃金の支払い明細を交付する義務を負っています。この明細は、賃金支払いに関する重要な文書であり、民事訴訟法第220条第3号に基づき提出義務が生じます。

#### 判例
- **最高裁判所平成20年6月10日判決**
給与明細は、労働基準法に基づく使用者の義務であり、民事訴訟法第220条第3号に基づき提出義務が認められると判示しています。

#### 説明
給与明細は、従業員の賃金支払い状況を記録した文書であり、被告会社が労働基準法に基づき作成・保管しているものです。この文書は、残業代の支払い状況を証明するために重要であり、民事訴訟法第220条第3号に基づき提出義務が生じます。

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### 4. 文書提出命令申立書への記載例
申立書の「申立ての理由」部分に、以下のように記載します。

```
1. 駐車場代のレシートの提出義務は、民事訴訟法第220条第4号(当事者が訴訟において引用した文書)に基づく。
2. 被告会社従業員の業務日報の提出義務は、民事訴訟法第220条第3号(文書の所持者がその文書に記載された事項に関して義務を負う場合)および労働基準法第108条(労働時間の記録義務)に基づく。
3. 被告会社従業員の給与明細の提出義務は、民事訴訟法第220条第3号(文書の所持者がその文書に記載された事項に関して義務を負う場合)および労働基準法第24条(賃金明細の交付義務)に基づく。
```

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### 5. まとめ
- **駐車場代のレシート**:民事訴訟法第220条第4号
- **業務日報**:民事訴訟法第220条第3号、労働基準法第108条
- **給与明細**:民事訴訟法第220条第3号、労働基準法第24条

これらの法律と判例を根拠として、文書提出命令申立書を作成することで、裁判所に提出義務を認めさせやすくなります。

※俺は、文書を提出させることによって、どちらかが一方的に不利益を被ることはないことを記載している。
提出された文書の内容次第では、原告に不利になる場合もあるし、被告に不利になる場合もある。

まあ取り敢えず出せば、どちらの主張が正しいか判明するわけだから別にいいんじゃね?ということ。

相手を陥れるために強制的に出させるわけではないことを裁判官に分かってもらうためにも説明すべきだと俺は思う。

未払残業代請求訴訟における文書提出命令申立書の書き方

2025-03-23 20:30:38 | 法律
未払残業代請求訴訟に於いては、被告会社が残業したことを示す証拠を隠滅・隠蔽するため、退社後の証拠収集が困難になる。そこで被告に証拠を出させるために裁判所に対して文書提出命令申立をする必要に迫られる。
参考までにDeep Seekに文書提出命令申立書の書き方を訊いてみた。たぶんChatGPTではいろいろ屁理屈をこねて言い訳して答えてくれないと思われるので、敢えて訊かなかった。

文書提出命令申立書の書き方についての質問です。
未払残業代請求訴訟に於いて、被告会社は原告が残業をした証拠を隠滅しており、唯一残されていて入手可能と思われる証拠は駐車場代のレシートであり、このレシートに記載されている入庫時刻と出庫時刻または精算時刻が残業をしたことを裏付け、立証できるものとなっています。

また、被告は原告が残業しておらず、残業を認めていないと主張しているので、他の従業員も残業をしていないことと残業代が支払われていないことを勤務時間や業務内容が記録された日報と給与明細を提出させることによって確認したいと考えています。

どのように書けば文書提出命令申立書が受理され、文書提出命令が下るのか教えて下さい。

必要な文書は、原告が被告に渡した原告が支払った駐車場代のレシートと被告会社の他の従業員の業務日報と給与明細です。

文書提出命令申立書は、裁判所に対して特定の文書の提出を求めるための書類です。未払残業代請求訴訟において、被告会社が原告の残業を認めていない場合、原告が残業をしたことを証明するために必要な文書を提出させるために、文書提出命令申立書を提出することが重要です。以下に、文書提出命令申立書の書き方とポイントを説明します。

### 1. 申立書の基本構成
文書提出命令申立書は、以下のような構成で作成します。

1. **表題**
「文書提出命令申立書」と記載します。

2. **申立人(原告)と相手方(被告)の情報**
- 申立人(原告)の氏名、住所、連絡先
- 相手方(被告)の会社名、住所、代表者名

3. **事件の表示**
- 事件番号(既に訴訟が提起されている場合)
- 事件名(例:未払残業代請求事件)

4. **申立ての趣旨**
文書提出命令を求める旨を簡潔に記載します。
(例:被告に対し、以下の文書を提出するよう命令することを申し立てます。)

5. **申立ての理由**
- 訴訟の概要(未払残業代請求の内容)
- 被告が原告の残業を認めていないこと
- 原告が残業をしたことを証明するために必要な文書(駐車場代のレシート、他の従業員の業務日報、給与明細)
- これらの文書が証拠として重要であること
- 被告がこれらの文書を保有していること
- 文書提出命令が必要な理由(証拠隠滅の懸念など)

6. **求める文書の特定**
- 駐車場代のレシート
- 他の従業員の業務日報
- 他の従業員の給与明細

7. **添付書類**
- 訴訟提起の事実が分かる書類(訴状の写しなど)
- 文書提出命令が必要な理由を補強する書類(駐車場代のレシートの写しなど)

8. **提出先裁判所と日付**
- 提出先の裁判所名
- 申立書の提出日

9. **申立人の署名・押印**
- 申立人(原告)の署名・押印

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### 2. 申立てのポイント
- **文書の特定**
求める文書を具体的に特定することが重要です。例えば、「他の従業員の業務日報」と記載するだけでなく、期間や対象者を明確にします(例:2022年1月から2023年12月までの間の、営業部所属の従業員全員の業務日報)。

- **証拠としての重要性**
文書が訴訟の重要な証拠となることを強調します。特に、駐車場代のレシートが残業時間を証明する唯一の証拠であることや、他の従業員の業務日報と給与明細が残業の有無を確認するために必要であることを具体的に説明します。

- **文書の保有状況**
被告がこれらの文書を保有していることを明らかにします。例えば、業務日報は被告が管理していることや、給与明細は被告が作成・保管していることを記載します。

- **証拠隠滅の懸念**
被告が証拠を隠滅する可能性がある場合、その懸念を記載します。例えば、駐車場代のレシート以外の証拠が既に隠滅されていることを指摘し、文書提出命令が必要な理由を補強します。

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### 3. 文書提出命令申立書の例

```
文書提出命令申立書

申立人:原告 ○○太郎
住所:○○県○○市○○町1-2-3
電話番号:03-1234-5678

相手方:被告 △△株式会社
住所:○○県○○市○○町4-5-6
代表取締役:△△次郎

事件番号:令和5年(ワ)第1234号
事件名:未払残業代請求事件

申立ての趣旨
被告に対し、以下の文書を提出するよう命令することを申し立てます。

1. 原告が支払った駐車場代のレシート
2. 2022年1月から2023年12月までの間の、営業部所属の従業員全員の業務日報
3. 2022年1月から2023年12月までの間の、営業部所属の従業員全員の給与明細

申立ての理由
1. 本件は、原告が被告会社に在籍中に発生した未払残業代を請求する訴訟である。
2. 被告は、原告が残業をしていないと主張しており、原告の残業を認めていない。
3. 原告が残業をしたことを証明するためには、駐車場代のレシートに記載された入庫時刻と出庫時刻が重要な証拠となる。また、他の従業員の業務日報と給与明細を確認することで、被告会社において残業が行われていたかどうかを立証することができる。
4. 被告はこれらの文書を保有しており、文書提出命令によって提出が可能である。
5. 被告は既に原告の残業に関する他の証拠を隠滅しており、本件文書についても隠滅される懸念があるため、文書提出命令が必要である。

以上の理由により、文書提出命令を求める次第である。

添付書類
1. 訴状の写し
2. 駐車場代のレシートの写し

提出先
○○地方裁判所

令和5年3月23日

申立人 ○○太郎 (署名・押印)
```

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### 4. 提出後の流れ
- 裁判所は、申立書を審査し、文書提出命令を発するかどうかを判断します。
- 命令が発せられた場合、被告は指定された文書を提出する義務を負います。
- 被告が文書を提出しない場合、裁判所は不利益な事実を認定することがあります。

以上を参考に、文書提出命令申立書を作成してください。必要に応じて、弁護士に相談することも検討してください。

文書提出命令申立書

2025-03-23 07:03:39 | 法律

残業代請求訴訟に於いて、被告会社が証拠隠滅を図る事例が絶えない。

今回もやはり相手にとって致命的に不利になるので、こちらが過小申告を余儀なくされた日報だけをこれ見よがしに出してきて、他の重要な証拠は頑なに隠匿している。

3月分だけはレシートが唯一の証拠として残っており、これに関してはなぜか何の言及も無く、沈黙している。余程ヤバかったのだろうか?www

こういう時はどうすれば良いのかというと、裁判所に文書提出命令を出すように要求すれば良い。必ずしも文書提出命令を出してくれるとは限らないが、やらないよりはマシである。

これは具体的な文書提出命令申立書の書式である。










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