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マルチ商法の被害に遭わないための5つのポイント

2012-04-21 | Weblog

消費者庁は4月17日、マルチ取引に関連する相談や苦情をまとめ、「マルチ商法の被害に遭わないための5つのポイント」を発表した。マルチ商法は教育や訓練を受けていない素人が参加しやすいため、トラブルが多い。


契約者の年代

〇 いわゆるマルチ取引(以下「マルチ取引」という。)に関する相談で、最も件数の多い20代以下に見られる特徴は、契約者自身が相談している比率が他の年代より少なく、親や知人など周囲の人からの相談が多いことです。周囲の人が気づくまで問題が表面化せず、状況が悪化してしまう傾向が強いと言えます。
○ 勧誘時には、「マルチ取引」の勧誘であることが告げられず、身近な人から別目的で呼び出されて勧誘が行われ、さらに、長時間の勧誘等、強引な勧誘がみられます。別の目的で呼び出されて、いわば不意打ちに遭った上、さらに長時間の勧誘を受けて、断り切れずに契約したとみられるケースが目立ちます。
○ 他の年齢層に比べ所得水準が低い20代以下は、契約に必要な現金がないことが多いため、資金を消費者金融等からの借金で賄う傾向があります。そのため、後々自らの資力の範囲を超えた借金の返済に窮することが考えられます。また、借金の契約に際して、職業や使用目的等を偽るよう唆された相談事例もあります。
○ 他の年齢層に比べ比較的資産を有している高齢者層は、投資関連で多額の契約を結んでしまうケースが見られます。また、商品の購入にあわせて、未公開株を勧められるケースもあります。

こうした問題が置きやすいことを踏まえて、トラブルを避けるための5つのポイントをあげている。

~身近な人からの勧誘でも、契約する意思がない場合は毅然と断ること~
~十分なお金がないのに、契約のために、甘い見通しで借金しないこと~
~投資の勧誘を安易に信じず、十分に確認すること~
~家族や友人など、トラブルを抱えている人を救う努力を~
~遠慮せずに、消費生活センターへ相談を~

この発表は必ずしも「マルチ商法=悪徳商法」ではなく、注意をうながすのが目的。

特定商取引法は、「連鎖販売業(いわゆるマルチ商法)」を次のように規定している。

  1. 物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
  2. 再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
  3. 特定利益が得られると誘引し
  4. 特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの

とかく個人の利益優先に走りがちになるのが問題の原因にある。誰のために、何のためのビジネスか。顧客のために良い製品と良いサービスを提供するなら、ビジネスは持続的に成長していく。



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