それでも永山則夫が好きだ(スピンオフ)

「ねっとわあく死刑廃止」や、無期懲役囚で「とらえなおし」で知られる飯田博久さんや、小松川事件の李珍宇のことを書いたり色々

高田和三郎死刑囚…主犯が自殺してしまって、幇助した者が死刑判決を受けてしまったケース

2017-06-03 23:50:17 | 高田和三郎死刑囚

なんだか、知名度が低い方なのではないか、と思う死刑囚の話題をします。

高田和三郎死刑囚です。

彼は、主犯が自殺してしまって、共犯だった方が主犯として裁かれ、死刑をくらってしまったケースです。

そのパターンで思い出されるのが、松本健次死刑囚です。

←土佐ワンコと、健次くん。

 

いや、高田さんに話を戻そう…

高田和三郎さんを支援する会のHPを発見したので、以下、全文載せます。

 

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◆高田和三郎さんの再審請求に御協力ください◆

 去る平成19年7月5日、さいたま地方裁判所第一刑事部は高田和三郎さん(74歳)の再審請求を棄却しました。同月9日、高田さんと弁護人は即時抗告申し立てをしました。

  高田さんは部分冤罪を主張してきましたが、彼の「親方」であり主犯と推定されるHさんが保釈直後に自殺し、三つの殺人事件すべてが高田さんの単独犯行と決め付けられ、1999年に死刑が確定しました。 

裁判では高田さんにもっとも不利な「自白」が採用されました。しかしそれは一つには警察の誘導のためであり、また一つには高田さんとHさん等との複雑で暴力団的な関係が背景にあるためで、高田さんは「真実を語ると自分と親族に危険が及ぶ」という恐怖のため、真実な自白ができないと近しい人たちに告白しています。

そもそも取調べでは何度もめまぐるしく変遷する無理な自白が行われており、この点でも信憑性を疑われています。 

また、高田さんが犯行に使ったとされている凶器も発見されていません。それどころか、三つの事件のうち第二の事件では被害者の遺体すらいまだに発見されていないにもかかわらず、死刑判決が下されたのです。 

今回の再審棄却の理由を見ても、新しい事実を「証拠」と認めながらも「新証拠」とは採用しないという納得できない決定となっています。このような棄却決定は誰の目から見ても見過ごすことができるものではありません。
  
  私たち支援者は、それらの事件が高田さんの単独犯行ではなく、彼が主犯でもなく、彼は幇助をした場合があるに過ぎないことを信じています。裁判所が重い再審の扉を開けて複雑な事件の真相を解明することを願ってやみません。重大な部分冤罪を主張している人を、もし処刑するならば、取り返しのつかないことになります。 どうか裁判官の心を動かすために、皆様の心のこもった署名をお願いいたします。

署名用紙の請求: haikirenrakukai@yahoo.co.jp
郵便振替口座 00270-6-10611 「高田さんを支援する会」

 

◆死刑囚・高田和三郎さんの再審にあたって

 高田和三郎さんは1999年に最高裁で死刑判決を受け、「部分エン罪」を主張して再審請求の準備を進めていましたが、最近、担当弁護士が決まり、再審への取り組みが始まりました。高田さんは現在69歳で、東京拘置所に拘置されています。

私たちは、高田さん自身の再審への主体的な意思を基本とし、彼の戦いを孤立させないために微力ながら力を尽くしたいと思います。

高田さんは1972~74年に埼玉県で3つの殺人事件に関わったとされていますが、そのうちの一件は「被害者」の遺体が発見されておらず、殺人事件であったかどうかも不明です。他の2件においても、高田さんは「幇助」をしたと言えても「主犯」ではなく、事件の真相は、主犯格の人物が自殺したことなど、多くの謎に包まれています。

高田さんは最初は自分に不利な自白をしてあとでそれを翻しましたが、何故そのような自白が屈折したのかが解明される必要があります。その解明作業にはおそらく心理学鑑定が必要ですが、推定される問題として、警察による誘導と、高田さんが「親分」などの罪をかぶらざるを得ない人間関係の中で生きていたことが考えられます。そのような無理な最初の自白に基づいて裁判(上告審まで)が行われたことが、高田さんの「部分エン罪」の根本的な原因であると言ってよいでしょう。

本来、自白は、それだけでは有罪の根拠とされてはならない(憲法38条3項、刑事訴訟法319条2項)にもかかわらず、日本では「自白の温床」である悪名高い「代用監獄」で警察の誘導によって引き出された「自白」に大きく依存して裁判が進められています。

そして裁判所では、裁判官は無罪判決を出すには勇気が必要である-何故かと言えば、裁判官は無罪判決を出すと転勤させられ家族が転居し子供が転校しなければならないなど生活上の不利益を受けるから-という状況が作り出されています。

また、マスコミも警察と同じ見方で報道することによって「エン罪事件」を方向づけています。

それらの問題のために、日本では、刑事裁判の鉄則である「疑わしきは被告人の利益に」「疑わしきは罰せず」という原則が踏みにじられて、「疑わしきは罰する」という現状が作り出されています。日本は先進国の中で最もエン罪の多い国であると言われていますが、そのことと日本が死刑存置国であることとは構造的につながっていると思います。

このような日本のエン罪を放置することなく、誤判を誤判として主張し、真実に基づく裁判を求めることは、民衆の責任であり、そのようにして民衆の人権を主張し確立することが、日本における死刑制度の廃止につながると私たちは考えます。

再審を主張し続けることは、死刑囚が死刑判決と執行を越える希望と生きがいを持って生きることに役立ち、私たちは、そのような「いのち」の働きにつながることによって、権力に抗する民衆解放運動の一部を担い、「国家権力による殺人」である「死刑」と「戦争」の廃止に向かって前進したいと思います。志を同じくされる方々の連帯と支援を呼びかけます。

高田さんの再審の経過については、藤波芳夫さん・高田和三郎さんとの交流誌『カナリヤ』などに書いて報告して行きたいと思っています。『カナリヤ』の送付を希望される方はご連絡ください。

高田さんの再審のために弁護士の実費の一部を分担したいと思います。カンパをお寄せいただければ幸いです。下記の振替口座を利用される場合は、振替用紙に「高田さんカンパ」と明記してください。

2002年7月10日            

高田さんを支援する会

郵便振替口座 00270-6-10611 「高田さんを支援する会」

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抜粋以上

 

ブログ管理人が気になる部分

そして裁判所では、裁判官は無罪判決を出すには勇気が必要である-何故かと言えば、裁判官は無罪判決を出すと転勤させられ家族が転居し子供が転校しなければならないなど生活上の不利益を受けるから-という状況が作り出されています。

これ、マジか?(゚ロ゚)

 

 



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