駐車監視員さんが、荷降ろし中のトラックを摘発しようと
しているところを見かけました。
トラックの後ろに回ったところで、運転手が居ることに
気づいて、摘発を中止して行ってしまいましたが、
道交法では、5分以内の人の乗り降りや荷物の積み卸しは
『停車』となり、『駐車』には当たらないとなっていたと
覚えています。その道路は駐停車禁止ではなく、だだの
駐車禁止でした。
5分経過するのを待たずにいきなり摘発するのは、法律違反
なのでは?
それとも、知らないうちに道交法変わった?
しているところを見かけました。
トラックの後ろに回ったところで、運転手が居ることに
気づいて、摘発を中止して行ってしまいましたが、
道交法では、5分以内の人の乗り降りや荷物の積み卸しは
『停車』となり、『駐車』には当たらないとなっていたと
覚えています。その道路は駐停車禁止ではなく、だだの
駐車禁止でした。
5分経過するのを待たずにいきなり摘発するのは、法律違反
なのでは?
それとも、知らないうちに道交法変わった?