はと@杭州便り

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中国国籍離脱:2

2014-06-10 11:20:08 | 杭州で子育て
もう一度中国の国籍法を確認してみて、ビックリ。


■ 中華人民共和国国籍法


第1条
中華人民共和国国籍の取得、喪失及び回復は、すべて本法を適用するものとする。

第2条
中華人民共和頃は多民族による統一国家で、各民族に属する者は、すべて中国の国籍を有する。

第3条
中華人民共和国は中国の公民が2重国籍をもつことを認めない。

第4条
父母の双方又は一方が中国の公民で、本人が中国で生まれた場合は、中国の国籍を有する。

第5条
父母の双方又は一方が中国の公民で、本人が外国で生まれた場合は、中国の国籍を有する。ただし、父母の双方又は一方が中国の公民であるとともに外国に定住し、本人が出生と同時に外国の国籍を取得している場合には、中国の国籍を有しない。


あれ???
2008年、妊娠中に何度も何度も読んだ国籍法の文章のうち、第5条の文章がちょっと違う気がする。

過去記事:国籍1
http://blog.goo.ne.jp/miyu_hato/e/34471e857c45bb4f821256a0272c3710

法律の改訂があったのか、それとも解釈の違いが生じたのかよくわからないのだが、
ユキの場合、「本人が出生と同時に日本の国籍を取得しているため、中国の国籍を有しない」と思われていたのが、
その前の文章「父母の双方又は一方が中国の公民であるとともに外国に定住し」が必要条件という風に解釈すれば
確かにユキの父親は中国公民だが外国に定住していないため、この必要条件を満たしていない、ということになる。

長くなるが、国籍法の続き。

第6条
父母が無国籍又は国籍不明で、中国に定住し、本人が中国で生まれた場合は、中国の国籍を有する。

第7条
外国人又は無国籍者は、中国の憲法と法律を遵守する意思を表示し、次の条件の1つを備えた場合には、申請、許可を経て中国国籍に入籍することができる。
 1 中国人の近親であること。
 2 中国に定住していること。
 3 その他の正当な理由があること。

第8条
中国国籍への入籍を申請して許可された者は、中国の国籍を取得する。中国の国籍入籍を許可された者は、もはや外国の国籍を留保することができない。

第9条
外国に定住している中国公民で、自己の意思によって外国の国籍に入籍し、若しくはこれを取得した者は、中国国籍を自動的に失う。

第10条
中国の公民は、次の条件の1つを備えた場合には、申請許可を経て、中国国籍を離脱することができる。
1 外国人の近親であること。
2 外国に定住していること。
3 その他の正当な理由があること。

第11条
中国の国籍離脱を申請して許可された者は、中国の国籍を失う。


第12条
国家の公務員と現役の軍人は、中国の国籍を離脱することができない。

第13条
かって中国の国籍を有したことがある外国人は、正当な理由がある場合には、中国国籍の回復を申請することができる。中国国籍の回復を許可された者は、もはや外国の国籍を留保することができない。

第14条
中国の国籍の取得、離脱及び回復については、第9条に規定した場合を除き、必ず申請の手続きを踏まなければならない。18歳末満の者は、その父母又はその他の法定代理人が代わって申請する。


第15条
国籍の申請を受理する機関は、国内では地元の市・県の公安局であり、外国では中国の外交代表機関と領事機関である。

第16条
中国国籍の入籍、離脱及び回復に関する申請は、中華人民共和国公安部がこれを審査し、許可する。許可された者には、公安部が証明書を交付する。


第17条
本法の公布される前に中国の国籍を取得し、又は中国の国籍を失つた場合には、それは引き続き有効である。

第18条
本法は、公布の日から施行する。


恐らく問題になっているのはこの条文
「第14条 中国の国籍の取得、離脱及び回復については、第9条に規定した場合(外国に定住している中国公民で、自己の意思によって外国の国籍に入籍し、若しくはこれを取得した者)を除き、必ず申請の手続きを踏まなければならない。18歳末満の者は、その父母又はその他の法定代理人が代わって申請する。」

私たちはユキが日本で生まれ、日本国籍を取得した時点で自動的に中国国籍を喪失していると思っていたのだが
(事実去年までは公安でもそういう解釈で、外国人としてビザが発給されていた)
そうではなく、子供の国籍離脱には必ず申請→審査を経て証明書の交付を受けなければいけない、ということらしい。

中国国籍離脱に必要な書類、というのがこれまた煩雑で

①中国国籍離脱申請書(申請理由を書いて署名したもの)4部
②中国国籍離脱を申請する理由を明記した「退出中華人民共和国国籍申請書」手書き4部
③相方の身分証、パスポートの原本、私とユキのパスポートの各原本、コピー4部
④結婚時に中国で発行された結婚証明書原本、コピー4部
⑤ユキの出生証明(日本での出生届に外務省と中国領事館で公証を受けたもの)、その中国語翻訳文、各原本、コピー4部
⑥ユキの写真6枚

の外、申請書に書いた理由を証明する法律の翻訳や資料も提出しなければならない。

私たちは慎重に申請理由を書いた。

「私たちの娘●●は2008年12月24日に日本国で生まれ、日本で出生届を出した。日本の国籍法第二条第一項に「(出生による国籍の取得)第2条 子は、次の場合には、日本国民とする。1 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。」とあるように、娘は母親が日本国民であるため出生と同時に日本国籍を有している。この出生届は日本外務省、在日本中国領事館による公証を受け、法的効力を持つものである。
中華人民共和国国籍法第5条によれば、娘は中国国籍を持つことになるが、同法第二条によれば二重国籍は認められない。私たちは娘が日本国籍を持つことを希望するものであり、中華人民共和国国籍法第10条第一項の規定により、ここに中国国籍の離脱を申請するものである。」

本当は
「去年まで外国人扱いだったのに、いきなり中国国籍があるってどういうこっちゃねん。法律の解釈コロコロ変えやがって、もらった覚えもないモンを有ると言われ、何でこっちから金払って頭下げて申請せにゃならんのじゃ。国籍だけくれて、戸籍くれないんじゃ意味ないじゃん。うちの娘は来年学校に上がるのに、外国人でもなく中国人にもなれず、このままじゃ学校も行けないじゃん。一体誰が責任取ってくれるんじゃ~!」
と書きたかったのだが(怒)

申請理由にあんまり色々書くと、一々それを裏付ける法律だの翻訳だのが必要になってしまうので、
最低限日本の出生届の翻訳と、日本の国籍法の翻訳を翻訳会社に依頼し(自分で翻訳できる内容だが、必ず翻訳会社を通して翻訳しろと言われた)、更に念のため翻訳会社の営業許可証のコピーまで提出。この翻訳料だけで400元近くかかってしまった。

私としてはもともと日本で生まれたから中国国籍がないと思っていて、今回の法律の解釈でやっぱり中国国籍があると言われ、
もしかして中国で生まれた日中カップルの子供と同じように二重国籍(中国国籍で日本国籍留保)にできるかも?とちょっと期待を抱いた部分もあった。
でも相方に「今回この手続きをせずに、先に杭州戸籍の登録ができないかどうかやってみようか?」と何度か聞いてみたが、
「それには多分日本国籍の離脱が必要になるだろうし、今までダメだったものがそんなに簡単にできるとは思えない。
来年の小学校入学に支障があったらそれこそ大変だし。最初から日本国籍だけでいくつもりでいたんだし、もういいじゃん。」
という答えだった。

申請には上記の資料を全部揃えて、両親2人で行く必要があった。
その日の公安の担当者は珍しく仕事熱心な人で、時間をかけて一つづつ慎重に書類を確認し、綺麗にまとめて整理して受理した後、
「半年くらいで証明書が出ると思う。両親の一方が外国人の場合は、ほとんど通るでしょう。証明書が出たらまた電話で連絡します。」と言った。
「証明書が出るまでは、中国人として通行証で日本に帰ることになるけれど、出入国審査で何か聞かれた場合は今国籍離脱の手続き中であると言えば大丈夫です。」とのこと。

相方がポツリと
「何だかちょっと寂しい気もするなぁ。」と言うと、公安の人は
「今回中国国籍を離脱しても、将来本人の意思で再び中国国籍に戻りたい場合は、父親が中国公民である限り可能なんだから大丈夫。大切なのは現時点で国籍をどちらかはっきりさせておくことなんだ。」と言ってくれた。

私たちの場合はこんな経緯で中国国籍離脱手続きをしたのだけど、もちろん子供の国籍については一口に日中カップルの家庭と言っても
様々な考え方があると思います。

日本出生でも中国国籍があるということで、もしかしたら戸籍の取得に成功する可能性もあるかも知れないので、
中国戸籍がほしいと思われる方は諦めず試してみられたら良いと思います。
それに学校の入学についても、このまま国籍離脱手続きをせず戸籍のないままでも中国人として入学できるのかも知れないし、
ビザがなくてもパスポートだけでも外国人と見なして入学できるのかも知れません。
そのあたりは何せ人治国家なので、担当者や学校によって対応も違うだろうし、規則にとらわれず裏ワザを使えばどうにかなるのかも知れません。

私たちにはその勇気がなかった、というか、もともと日本出産を決めた時点で日本国籍だけでいくと決めていたのでこうなっただけのこと。
国籍離脱証明書がいつ出るか気になりますが、公安にはもう申請しているのでこれでやっと外国人として小学校入活ができそうです。

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12 コメント

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Unknown (つばくろん)
2014-06-10 14:24:12
現行の国籍法そのものは1980年に施行されたものですが、
第五条については2008年にいろいろさわっています。
(といっても法令文の改定ではないようです)

たとえば「定居在外国」の「定居」の定義などについて
のようです。

しかし、今もってその辺は明確ではないようで、
国籍離脱にしても、文面だけ読めば、
申請してすぐにでも手続きしてもらえるように
解釈できますよね。
どこを読んでも何年もかかる(かも)なんて書いてないし。

近年、周りで中国籍として子どもを学校に通わせていた人たちが、
日本籍で続きの教育を受けさせようとして、
煩雑な手続きに頭を悩ませているようで、
これからの時代、意図してするしないに関わらず、
中国とどこかの国の国籍を二重状態で放置しておくことには
細心の注意が必要なんだろうなと感じています。

ユキちゃんの手続き、早く完了するといいですね。
返信する
手続きお疲れ様でした! (nanashi)
2014-06-10 23:22:57
ユキちゃんが無事に入学できそうでよかったです!

このブログ記事を読めば、ご両親の熟慮の上の決断を
未来のユキちゃんは、かならず理解してくれることでしょう。
gooブログにはそれまでサービスを続けてもらわないと、
ですね!!
返信する
Unknown (はとぽっぽ)
2014-06-11 11:29:54
>つばくろんさん

コメント有難うございます。正直、この国籍法の文章とその運用についてはツッコミ所満載で、誰にこの怒りをぶつけて良いやら…。

中国出生で中国国籍+戸籍を持ち、日本国籍留保のお子さんの場合は22歳まで日本国籍留保できますが、確かに例えば小学校までは中国国籍、中学校から日本国籍、の様に簡単に国籍を変えることができるのか?それに国籍だけでなく名前が変わってしまったりすると、卒業証書で同一人物と証明できなかったりするのでは?と疑問に思っていました。手続きに何年もかかる可能性も考えれば、早めにどちらか一つに決めてしまう方が安全ではないかと思います。

杭州の公安の話ではだいたい半年、長くて1年くらいということでした。来年の入学に間に合えば良いのですが、学校側とは手続き中ということで説得するか、日本側で国籍選択届を出してしまうということも考えています。上海では日本出生だと従来通り外国人ビザが出ていると聞いたことがありますが…。
返信する
Unknown (はとぽっぽ)
2014-06-11 11:51:10
>nanashiさん

有難うございます。
まだ小さいから何もわからないだろう、と思っていたら、娘は娘なりに色々考えているようで、「私は中国人?それとも日本人?」とか「ユキちゃんはどこの小学校に行くの?」とか聞いてきます。

手続きはこれで終わりではなく、国籍離脱証明書が出たら今度はそれを日本側に提出して「外国籍喪失届」をして完了になります。期限は22歳までですがこれを忘れると、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本の国籍を失うことがあるそうです。また二重国籍状態のままだと公務員試験が受けられなかったり、色々不便もあるようです。

これから中国国籍離脱手続きされる方もいらっしゃると思うので、私の体験が少しでもご参考になれば、と思って頑張って書きました。今後の手続きについても、またブログでご報告しますね。
返信する
Unknown (上海老婆)
2014-06-12 10:35:14
貴重なお話をありがとうございました。

うちは中国出生の二重国籍なので戸籍もあり、現地の学校へ中国籍で通わせています。
将来的には日本国籍への選択をと考えていますので、添付されていた法律をよく読んで早めに動いて行こうと思いました。

感謝です。
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Unknown (はとぽっぽ)
2014-06-13 15:40:42
>上海老婆さま

コメント有難うございます。

上海では国際結婚の方も多いので、杭州とはまた対応が違うかも知れません。
また離脱証明書が出たら、ブログでご報告します~。
返信する
参考になります (ノモチン)
2014-12-01 19:35:29
娘の国籍離脱どうしようかと悩んでいたところでここにたどり着きました。。。
現在深センに住んでおり、妻が中国人で私が日本人です。娘は深セン生まれの4才です。
中国の戸籍も取って現地の幼稚園に通わせていたのですが、はやり色々あって、小学校は日本人学校に通わせたいと考えています。
そのために日本へ帰国するために通行証の申請に行ったところ、これまで何度も問題無かった申請が急に中国戸籍が有るから申請出来ない、申請したければ中国国籍を離脱する申請をしなさいとのこと。

妻の実家は湖南省なのですが、全くそんな申請をする人も前例が無く、どうしたものか困っていたところです。
今回の投稿参考なったので、頑張ってみようと思います。

一つだけ教えてください。
申請の時はお子様も公安へ連れて行かれましたか?
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Unknown (はとぽっぽ)
2014-12-03 16:56:14
>ノモチンさま

深センでもそうだったんですね。
申請の時は私たち夫婦二人で来るように言われたので、娘は連れて行きませんでした。

新情報(?)ですが、最近杭州で国籍放棄の手続きをされた方は、国籍放棄の書類の提出と同時に、ビザの申請ができたらしいです。
やはり国籍放棄は手続きに時間がかかりすぎるので、間に合わないと言うクレームがあったのかも知れません。
湖南省の公安の対応が気になりますね。手続き、頑張ってください!
返信する
ありがとうございます (ノモチン)
2014-12-05 08:36:16
>はとぽっぽ様

またまた貴重は情報有難うございます!

杭州は外国人も多いので対応が良い方なのだと思います。
妻の実家は、外国人は殆ど行かないだろうと思うような田舎なので、心配ですが頑張ってみます。

また判らないこと有ったら質問させて頂いても良いでしょうか?
返信する
Unknown (シンセンタロウ)
2015-01-30 19:06:58
はとぽっぽさん、こんにちわ
「中国国籍離脱」検索でここを見つけました
ユキちゃんの離脱証明は発行されましたか
うちの娘もこの春入学なので昨年3月に湖北で国籍離脱申請をしたのですが今だに連絡がありません。申請のときは半年位で承認が降りるでしょうとの話しでしたが、半年後に連絡すると新年(春節)の頃には出るでしょうとの話し、本当にいつ発行してもらえるのやら
昨日深セン日本人学校の入学説明会で二重国籍について質問したのですが、やはり居留証がないと入学できません、離脱申請の受領書もダメとはっきり言われました。
一昨年の夏に東京の中国大使館で離脱申請をしようとした時は、日本で申請するよりも中国で申請する事を勧められました。
また昨年在日中国大使館で申請した人の話では2週間で許可が降りたともききました。
もしユキちゃんも許可が下りてないようでしたら教えて下さい
どうされますか? 何か情報をお持ちでしょうか
返信する

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