ひとり井戸端会議

主に政治・社会・法に関する話題を自分の視点から考察していきます。

集団的自衛権について

2007年05月20日 | 憲法9条
 先日、柳井俊二前駐米大使を座長とする、集団的自衛権に関しての有識者懇談会、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の初会合が行われました。同懇談会は、集団的自衛権を今まで政府が、「持ってはいるが、行使できない」としてきた解釈を、(1)米国を狙った弾道ミサイルをミサイル防衛システムで迎撃、(2)公海上で並走中の米軍艦船が攻撃された際の海上自衛隊艦隊による反撃、(3)一緒に活動する多国籍軍への攻撃に対する反撃(4)国連平和維持活動で妨害を排除するための武器使用-の4類型に絞り、現行憲法においても可能か否かを検討するものであります。

 集団的自衛権とは、国連憲章51条において定められている、戦後新たに誕生した自衛権の概念です。そして、国際司法裁判所は、集団的自衛権が行使可能な要件として、自国と連帯関係のある国家が、第三国から武力攻撃を受けたことを宣言し、かつ、攻撃を受けた国家が、支援・援助を要請していることを挙げました(ニカラグア事件判決)。そして、同判決では、集団的自衛権は国際慣習上確立されたものであるとしました。

 そもそも、集団的自衛権を、「持ってはいるが、行使はできない」という解釈は、「あなたは目の前のご飯を食べる権利はあるが、食べてはならない」と言っているようなもので、本来ならば無理のある解釈なのです。

 しかしながら、実は、日本はもう既に集団的自衛権を行使しているのです。日米安全保障条約6条で、同条約は「極東における国際の平和及び安全の維持に寄与する」とし、そのために日本国内に米軍に基地を提供していますが、これは集団的自衛権のあらわれであり、集団的自衛権によらなければ、本来説明できないものなのです。

 このように、独立国家であれば当然に、集団的自衛権を含めた自衛権は認められているのであって、もし集団的自衛権を認めない(行使しない)という解釈を貫徹するならば、政府の取りうる道は、日米安保体制を破棄し非武装中立になるか(現在の自衛隊は、有事になった場合にアメリカが助けにくるのまで凌げればいいという程度の軍事力ですから、アメリカの軍隊がいなくなれば、自前での防衛など不可能)、もしくはどこの国とも同盟を結ばず、自前で強大な軍事力を確保し、日本を要塞化するしかないのではないでしょうか。  

 有識者懇談会が検討する、上記の4つの事例は、日米安保体制を確固たるものにするには、どれも必須なものばかりです。現在の片務的同盟関係では、本当に日本は平和を確保することができるのでしょうか。もちろん、無制限に集団的自衛権を認めてはなりませんが、全く認めないというこれまでの政府見解も、現在の日本の置かれている国際環境のもとでは、これから先もそれで通じるのか、極めて怪しいところです。

 集団的自衛権に関し、安倍首相の言うように、「新しい時代の日本が何を行い、何を行わないのか、明確な歯止めを国民に示すことが重要」であり、いつまでも「臭いモノに蓋」をしておけば、それこそいざ有事となった場合に、自衛権が無制約に解釈されてしまうことにもなりかねないのです。

 よって、今回の懇談会を支持するものであります。

何の解決にもならない詭弁

2007年05月05日 | 憲法9条
 ご存知の方のほうが多いと思いますが、先日の憲法記念日に朝日新聞が掲載した「提言、日本の新戦略」において、自衛隊について言及していました。今までの頑ななまでの「護憲」「憲法原理主義」の朝日からしてみれば、大きく踏み込んだ内容であったとは思いますが、読んだ印象は、護憲と改憲の間を中途半端に行き来したため(けれども基本スタンスは護憲にある)、言葉ばかりが躍り、さして内容のない空疎な提言に堕していた感じがしました。

 特に以下で取り上げる自衛隊の位置づけに関しての提言は、その最たるものであったと思います。以下、そこでの朝日の主張のいくつかを検討していきます。 



1、「自衛隊のイラク派遣や米軍への協力で様々な逸脱や疑問、曲折はあったが、長年の積み重ねの結果、現実に根ざした平和主義の骨格が形作られた。」

 「様々な逸脱や疑問、曲折」があった。こう朝日は認めているのに、「現実に根ざした平和主義の骨格が形作られた」という結論になるのが、まず驚きです。
 それであるならば、いわば「憲法違反(解釈改憲)」を評価しつつ、憲法を守ろうということであり、現在の政府見解のように、中途半端な立場と言わざるを得ません。そして、その「様々な逸脱や疑問、曲折」を痛烈に批判してきた、これまでの自社のスタンスはどうなるのでしょうか。それとも冒頭で述べたように、今までの主張をやや方針転換し、踏み込んだ内容にした結果なのでしょうか。
 更に、今の自衛隊が、「現実に根ざした平和主義の骨格」たるに相応しいとは、到底思えませんし、本提言では、その具体的根拠も明示されていません。
 現在の自衛隊がそう見えるという錯覚に陥ってるのは、日米安保条約があるからであって、自衛隊自体は、何らかの装備を購入するだけでも諸外国が同じ装備を購入するに比べて莫大な金額を要したり、F15戦闘機は対基地攻撃能力を有していないなど、専守防衛すら自前ではおぼつかないのに、これのどこが「現実に根ざし」ているのでしょうか。甚だ疑問です。

2、「過去の朝日新聞の世論調査からは、9条も自衛隊も安保も、ともに受け入れる穏やかな現実主義が浮かび上がる。国民の多くは『憲法か、自衛隊か』と対立的にはとらえていないようだ。国民の間に、基本的なところでのコンセンサスが生まれ、定着してきたと言えるだろう。」

 国民の多くが、「『憲法か、自衛隊か』と対立的にはとらえていない」という指摘はまさにその通りだと思います。国民の間に、自衛隊についての基本的な合意があるのも、その通りだと思います。
 しかし、自分も含めてですが、国民が自衛隊について、そして国際社会における軍隊の役割や国際政治におけるパワーバランスの仕組みなど、どれだけ知っていると言うのでしょう。
 憲法とは、国家の最高法規であり(憲法98条)、それに反する存在は全て無効であると定められています。ということは、現行の9条があると、いざ有事になった場合、自衛隊が正常に作用しないことになりかねないのです。それなのに、9条も守るし、自衛隊も否定しないとなると、それはもはや自衛隊を否定しているのと同じ結果となっているのです。

3、「それでは、自衛隊をきちんと位置づける基本法を、今の自衛隊法とは別につくったらどうだろう。自衛隊を持つ理由と目的、使い方の基本を定める。60年かけて作り上げてきた現実的平和主義の根幹を、憲法に準ずるような法律に定めるのだ。平和安全保障基本法と名付けたい。
 憲法の理念から外れるような、なし崩しの解釈改憲への歯止めとしても重要な意味を持つ。」

 ここが一番首を傾げてしまったところです。
 まず、「平和安全保障基本法」とやらを制定することによって、解釈改憲を防ぐと言いますが、現行憲法9条をそのままにして、こういったものを制定するほうが、かえって問題を複雑にする上、これは解釈改憲の最たるものであると思います。

 次に、「憲法に準ずるような法律」の制定と言いますが、そのものの法的性質ならびに法的位置づけをどのように定義するつもりなのでしょうか。現在、憲法の下位法には「法律」しかなく、憲法に準ずるなどという中途半端な立場の法など、存在しておらず、仮にこんなものを認めるならば、それこそ朝日が金科玉条の如く仰いでいる「日本国憲法」に抵触するのではないでしょうか。
 そして、現行憲法9条をそのままにし、こういった類のものを制定するということは、現実問題、何の解決にもなっておらず、ただの「言葉遊び」をしているだけです。
 
 少し意地の悪いかも知れませんが、軍隊ではないのに、国を専守防衛するって何なのですか、それは?防衛力と軍事力は、どう違うのですか?自衛隊の前身を「警察予備隊」と名づけた当時の日本政府と、事実上同じことをやっているに過ぎないのではないですか?結局ここで、冒頭に述べた、言葉ばかりが躍った空疎な提言のピークを迎えているのです。
 
 これを言ってしまえば元も子もないですが、このような詭弁は、公明党の「加憲」と変わらないですよ(公明党のほうが憲法に直接書き込む分、まだマシでしょうか)。

 他にも叩けば埃が出てくるような点は多々ありますが、この辺にしておきます(苦笑)。

 とにもかくにも、朝日の提言した自衛隊に関する新戦略には、結局何の新鮮味もないばかりか、解釈改憲と何ら変わらないものであったということです。

9条改正は当たり前

2007年05月02日 | 憲法9条
 明日は憲法記念日です。周知の通り、今年で日本国憲法は施行から60年が経ちます。憲法記念日には、毎年、護憲派と改憲派が全国各地で集会を開き、独自の憲法論を展開しますが、今年は安倍晋三首相のもと、国民投票法案の衆院通過など、改憲が現実性を帯びてきたため、その集会もヒートアップすることでしょう。

 さて、その日本国憲法において、護憲派と改憲派双方が焦点としているのは、やはり憲法9条の在り方についてでしょう。

 ところで、過去5000年の間に、人類はどれだけの数の戦争をしてきたのでしょうか。何と、その数は14000回以上にのぼると言われています。単純計算でも、1年に約3回戦争をしていることになります。誰が見ても、これは凄い数であると思います。

 そこで現在の世界に目を転じてみますと、日本国憲法が施行されて60年が経つというのに、地球上では未だに戦禍が絶えません。では、これは何故なのでしょうか。護憲派の一部が言うように、世界のあらゆる国が、日本と同じような憲法を持てば、それにピリオドがつけられるのでしょうか。

 戦争をなくすことは、人間が地球上に存在している限り、絶対に無理です。国家の最高法規でどんなに綺麗な「お言葉」を書き並べても、戦争でたくさんの人が亡くなっても、戦争という行為が地球上からなくなる日は来ないと確信しています。そもそもとして、人間が戦争という行為を永久に放棄することができるほど崇高な生き物ではないことは、一向に犯罪が撲滅できないことを見れば、自ずと分かりそうなものではありませんか。

 しかしながら、カントや今の護憲派が夢見るような永久平和が実現しないとしても、一時的な平和なら実現することはできると思います。その一時的な平和を実現する手段こそが、国家の自衛権を実現するための担保となっている、他ならぬ軍隊であると考えます。

 国家の自衛権については、国連憲章において(その解釈をめぐり、学説は対立していますが)、その51条にて、「国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した」という場合には、「個別又は集団的自衛の固有の権利」を有するものとして、規定し、容認しています。もちろん、日本もその例外になることなく、これら自衛権を当然として有しているものと解されています。

 日本国憲法についての話に戻ります。

 駒澤大学の西修教授によれば、成文憲法をもつ180の国のうち、60年もの間、一度も改正をしていない国は、日本をおいて他にはないといいます。そして、当該憲法を制定したGHQの担当者たちは、この憲法はあくまで暫定的なもので、日本が独立を回復すれば、当然変えるものであると考えていた、といいます。現に、日本と同じく三国同盟の一国として戦争を遂行したドイツの憲法(基本法)は、制定以来52回もの改正を経ています。

 そして、護憲派・改憲派が互いに譲らない条文である憲法9条については、次のように書かれています。まず第9条第1項。「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれ(=武力の行使)を放棄する」。

 この解釈について、多くの憲法学者ら知識人は、第1項は自衛戦争を含むすべての紛争を放棄したものであると解しています。しかし、この見解は理想論であり、机上の空論の次元から抜け出せていないのではないでしょうか。去年7月の北朝鮮によるミサイル発射を待つまでもなく、現代の日本の置かれている国際情勢に照らしても、この見解は容認できません。
 
 国際法の一般原則では、「国際紛争を解決する手段としての戦争」とは侵略戦争を指すと考えられています。とするならば、第1項で放棄した戦争は侵略戦争であり、自衛戦争は放棄していない、ということになります。現在の政府は、凡そこの見解に近しいものであると思います。

 その証左として、日本国憲法の骨格となったマッカーサー草案に記載されていた、「自衛のためとしてさえ、戦争を放棄する」 という部分が、憲法作成者の一人、チャールズ・ルイス・ケーディスの修正を受けて、この案は削除されているのです。なお、西教授によると、侵略戦争を憲法において放棄をしている国家は、現在のところ120余カ国に及ぶといいます。

  二つ目は、第2項。「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」。

 通説の見解は前述の政府の立場をとっても、第2項で、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とあるので、一切の戦力の保持ができないのだから自衛戦争も行えない。よって全部の戦争は、結果として禁止されている、と解いています。しかしながら、この見解も、上記と同じく、現実に即応できていないばかりか、それとの乖離も甚だしいものであり、国家の主たる義務である、国民の生命と財産を守ることも、これではままなりません。

 これに対して、「前項の目的を達するため」とは、「侵略戦争という目的を達するため」の戦力の保持を禁止したに過ぎないとし、よって、自衛戦争に備える軍事力は合憲である、と解きます。こちらの方が、ケーディス修正をまつまでもなく、先ほども述べたように、国連憲章第51条によって独立国家には自衛権が認められているのだから、当然の解釈であるのではないでしょうか。

 更に、憲法66条がわざわざ「文民」という文言に触れているのも、裏を返せばGHQがその対にある「軍人」を想定していたのではないか、とも言われているのです。

 とは言うものの、確かに世界の国の中には軍隊を持たない国家もいくらかはあるのも確かです。

 まず、このような国は主に大洋州に多いと思います。例えばサモア独立国、パラオ共和国、ツバルなど。北極圏に近いところでは、アイスランドもそうです。そして、これらの国はいずれも非武装です。とはいえ、非武装でいられるにはしっかりとした背景があるのも、また事実です。

 サモアの場合、有事の際にはニュージーランドが支援するという関係が成立していますし、パラオの場合、国防の権限はアメリカにありますし、ツバルは世界最大の連邦である、イギリス連邦(The Commonwealth of Nations)の一員です。アイスランドは非武装ながらNATO(北大西洋条約機構)に加盟しています。

 このように、非武装でいられる国の背景には、しっかりと有事の際には対処できる仕組みが整っているのです。

 これは私見でありますが、これら非武装の国の周りには、いわゆる「脅威」となる国が存在していないのも大きいだろうと思われるのです。

 日本はこれらの国に対して、ミサイルを発射をしてきた狼藉国家も海を隔てて存在し、日本を仮想敵国と看做している中国もあります。更には韓国でもノ・ムヒョン大統領が竹島問題に際して「日本が挑発できないぐらいの軍事力が必要だ」と発言しているのです。

 このような国が日本の周りにあるにも関わらず、憲法9条を徹底し、非武装中立を宣言したらどうなるか。背筋に寒気が走るのは何も自分だけではないと思います。ちなみに、永世中立のスイスは、世界の中でも有数の先鋭軍隊が常に国家を守っています。スイス連邦国防省によると、スイスの軍事力は徴兵制が基礎とされ、兵力は22万人、民間防衛は12万人であるといいます。

 現行の憲法9条があれば、確かに日本が戦争になるリスクは減るでしょう。しかし、それは、日本が「自分から行う」戦争が減るだけであって、もし現行の憲法を維持したまま、仮に日本が戦争に巻き込まれた場合、平和を謳う9条によって、惨禍が拡大するという、皮肉にもならない結果にもなりかねません。極端な話、憲法9条は、先述の国家の主要な義務を放棄させ、国民を守るなと命令しているに等しいのです。

 次に、具体的なケースを挙げてみましょう。陸上自衛隊のイラク復興支援活動です。

 自衛隊の海外派遣としては、過去に類をみない規模の人数を投入した復興支援活動では、幸い一人の犠牲者も出さず、その活動を終えることができましたが、それはもちろん、9条があったからではありません。

 部隊の任務を遂行するために、独立国家には当然に認められている「任務遂行のための武力行使」が、9条があるため、これを行うことができなかったのです。

 イラク復興支援において陣頭指揮を執った佐藤正久元一等陸佐によれば、自衛隊員が拉致をされた場合でも、「任務遂行のための武力行使」が禁止されている以上、救出のために武器を使うことができないため、こういった事態を特に恐れていたと言います。

 以前、イラクに派遣された自衛隊は手足を縄で結ばれたまま放り出されたようなものだ、といった趣旨の発言を聞いたことがありますが、まさにその通りだと思います。日本が国際社会の平和確立のために貢献することも、今の9条を残しておくと、ままならないことになるのです。
 9条があったから、自衛隊は血を流さずに済んだという声がありますが、それは今回たまたま運がよかっただけで、次回もそうであるという保障はどこにもありません。むしろ、9条があったがために流さなくてもよかった血が流れた可能性のほうが、圧倒的に高かったのです。

 平和は絶対に大切であり、それは人類が遥か昔から追求してきた普遍的な夢であると言ってもいいでしょう。しかし、だからこそ、日本においてその平和を手に入れ、守るためには、周辺諸国の脅威に対処できる軍事力が必要なのだと思うのです。そして、そのためにも9条を改正して、憲法をもって軍隊の存在と自国の自衛権の存在を明記するべきなのです。それこそが、真の「平和国家」への第一歩であると思います。

本当に民意は「9条維持」か?

2007年04月19日 | 憲法9条
 ここ最近、懸案であった国民投票法案が衆院を通過したということもあって、また憲法改正論議が活発化してきたと思います。周知のように、わが国の憲法に関しては、護憲派と改憲派がお互いに一歩も譲ず、互いに憲法について主張を展開しています。

 そんな最中、共同通信社が行った憲法改正に関しての世論調査の結果が、4月17日に発表されました。
 それによると、9条改正が「必要」と答えた割合が26%だったのに対し、「不要」と答えた人の割合は44.5%だったといいます。
 なるほど。確かに表面に現れた数字だけを見ると、一見すれば世論は「9条維持」が増えてきたように思われます。しかし、これは、共同通信社の9条に関しての「聞き方」にも、何か原因があるのではないかと思い、共同通信社の行った質問の「聞き方」について調べてみました。

 案の定といったところでしょうか。以下、その質問全文。

 問7 憲法9条は戦争を放棄し、戦力を持たないことを定めています。あなたは、憲法9条を改正する必要があると思いますか、そうは思いませんか。

 これでは、上記の結果になったことも納得できます。
 なぜならば、9条について、1項と2項を「ひっくるめて」聞いているからです。

 確かに、9条では戦争の放棄(1項)と軍事力の不保持(2項)を謳っています。しかし、与党の憲法改正案では、9条1項の理念は継承し、2項の戦力の不保持を見直そうというものです。それなのに、上記の共同通信社のような聞き方では、まるで1項までも改正しようとしているように思われてしまいます。

 これは煽動的な手段だと思います。そりゃあ誰だって戦争の放棄には賛成するでしょう。ですが、もし、1項と2項を別々に質問をしていれば、この結果とは別の結果になったと思います。「どちらともいえない」と答えた人の割合が27%もいますしね。

 これをもって、「民意は9条維持だ」(琉球新報4月19日社説http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-23068-storytopic-11.html)ということは、あまりにも短絡的であると言わざるを得ません。