読売オンラインからの転載です。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120226-OYT1T00320.htm
大規模災害時にペットだけが被災地に取り残されることのないよう、環境省は動物愛護法を改正し、自治体に対処計画を義務付けることなどを盛り込む方針を固めた。
議員立法の形をとる改正案では、都道府県が定める「動物愛護管理推進計画」に災害時の対応が盛り込まれるほか、〈1〉各自治体が委嘱する動物愛護推進員に、飼い主と行政のパイプ役を担ってもらう〈2〉既存の愛護施設で災害時を想定した人員配置をする――などが追加される見通しだ。
環境省動物愛護管理室は「地域防災計画でペット対策を盛り込んでいる自治体は多いが、取り組みには濃淡がある。法改正で日頃から備えるきっかけになれば」としている。
(2012年2月26日12時49分 読売新聞)