お疲れ様です、森本です。
さてさて、先日立会いした不動産の決済は、売主さんが日本在住のアメリカ人の方でした。
日本に在住している外国人の方は、お住まいの市区町村で印鑑登録をされている方も多いですが、
今回の売主さんは、印鑑登録をされていませんでした。
「印鑑は、盗まれるかもしれないでしょ」
とおっしゃいます。勿論、そういうケースも時々ございます。
その場合には、アメリカ大使館に行って、サイン証明書をもらってきて頂きます。
すると、この方(面倒なので、Aさんとします)が、
「サイン証明書のオリジナルは、郵送で送って下さい」
とおっしゃるので、
「すみません、オリジナルは法務局に提出したら、戻ってこないのですよ」
と申し上げましたところ、Aさんはちょっと不機嫌そうに、
「そんなはずはない。自分は会社の登記で時々サイン証明書を使うが、いつも戻ってくる」
とおっしゃいました。
ええ、そうなんです。
皆さんご存知のように、就任承諾書や議事録、印鑑届に添付する印鑑証明書(とサイン証明書)は、原本還付できますが、
不動産登記の委任状に押印した印鑑の印鑑証明書は、原本還付できませんよね(不動産登記規則55条1項但し書き、不動産登記令18条2項)
ご説明したのですけど、
「不動産登記と商業登記で違うはずはない」
と主張されるので、
仕方なく、上記根拠条文をお見せしました。
Aさんは、日本語が結構堪能なので、それまでずっと日本語でお話していたので、
(「私は、売買契約書も日本語でだいじょうぶ♪」と言っていた)
不動産登記の根拠条文も、不動産登記六法をそのままお見せしたら、
「・・・・」
しばらく無言になってしまいました。
「・・・何度読んでも意味がよく分からない。翻訳してください」
・・・今度はこちらが一瞬無言になってしまいましたが
一応、ご説明して、納得して頂きました。(良かった、良かった)
サイン証明書も1通が高いので(確か6,000円くらい?すいません、自分でやったことがないのでよく分かりません)
できれば原本還付したいですよねー。
サイン証明書は、有効期限ないし。(3ヶ月経過しても使えます:昭和48.11.17民事三第8525号参照)
今回は、アメリカ人の方でも、日本語できるし、全然問題ない!と気楽(?)に考えていたら、
どんなところで、どんな問題が起きるか分かりません。
え?よく決済場所に不動産登記法を持っていたな、ですって?
森本がそんなもの持ち歩いているわけないじゃないですか(笑)
決済場所の不動産屋さんにあったんです
ということで、何だかんだいってもラッキーな森本なのでした
ではでは皆さん、良いアフター5をお過ごし下さい。
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