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サイン証明書の原本還付

2011-09-27 15:50:01 | 不動産登記法

お疲れ様です、森本です。

さてさて、先日立会いした不動産の決済は、売主さんが日本在住のアメリカ人の方でした。

日本に在住している外国人の方は、お住まいの市区町村で印鑑登録をされている方も多いですが、

今回の売主さんは、印鑑登録をされていませんでした。

「印鑑は、盗まれるかもしれないでしょ

とおっしゃいます。勿論、そういうケースも時々ございます。

その場合には、アメリカ大使館に行って、サイン証明書をもらってきて頂きます。

すると、この方(面倒なので、Aさんとします)が、

「サイン証明書のオリジナルは、郵送で送って下さい」

とおっしゃるので、

「すみません、オリジナルは法務局に提出したら、戻ってこないのですよ」

と申し上げましたところ、Aさんはちょっと不機嫌そうに、

「そんなはずはない。自分は会社の登記で時々サイン証明書を使うが、いつも戻ってくる」

とおっしゃいました。

ええ、そうなんです。

皆さんご存知のように、就任承諾書や議事録、印鑑届に添付する印鑑証明書(とサイン証明書)は、原本還付できますが、

不動産登記の委任状に押印した印鑑の印鑑証明書は、原本還付できませんよね(不動産登記規則55条1項但し書き、不動産登記令18条2項)

ご説明したのですけど、

「不動産登記と商業登記で違うはずはない」

と主張されるので、

仕方なく、上記根拠条文をお見せしました。

Aさんは、日本語が結構堪能なので、それまでずっと日本語でお話していたので、

(「私は、売買契約書も日本語でだいじょうぶ♪」と言っていた)

不動産登記の根拠条文も、不動産登記六法をそのままお見せしたら、

「・・・・」

しばらく無言になってしまいました。

「・・・何度読んでも意味がよく分からない。翻訳してください」

・・・今度はこちらが一瞬無言になってしまいましたが

一応、ご説明して、納得して頂きました。(良かった、良かった)

サイン証明書も1通が高いので(確か6,000円くらい?すいません、自分でやったことがないのでよく分かりません

できれば原本還付したいですよねー。

サイン証明書は、有効期限ないし。(3ヶ月経過しても使えます:昭和48.11.17民事三第8525号参照)

今回は、アメリカ人の方でも、日本語できるし、全然問題ない!と気楽(?)に考えていたら、

どんなところで、どんな問題が起きるか分かりません。

え?よく決済場所に不動産登記法を持っていたな、ですって?

森本がそんなもの持ち歩いているわけないじゃないですか(笑)

決済場所の不動産屋さんにあったんです

ということで、何だかんだいってもラッキーな森本なのでした

ではでは皆さん、良いアフター5をお過ごし下さい。


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