非居住者及び外国人の住所変更登記(所有権登記名義人表示変更登記)-続き。

2015-11-25 17:13:29 | 不動産登記法

お疲れ様です、森本です

実は、今週末も決済で長野県に行くことになっています。

昨日書きましたように、この3連休でも長野で風邪を引いたし、昨年、長野の公証役場へ行ったときにも風邪を引きました。

なので、今度こそは無事(?)に帰って来れるように準備をしていきたいと思います

さてさて、昨日の続きです

最初に、(1)の 非居住者が日本人で、登記簿上の住所は日本の場合、ですが、

これは、まず、登記簿上の住所の記載がある戸籍の附票を取ってみます。

戸籍の附票に登記簿上の住所の記載がなければ、改正原戸籍や除籍の附票も取得して、つなげていくのは居住者である日本人の住所変更登記と同じです。

一番新しい附票の最後の欄のところに、日本国外への移転が記載されているとしたら、そこで日本で集められる情報は終了です。

ご存知の方も多いと思いますが、住所が外国の場合、詳しい住所が載っていることはあまりなく、

「アメリカ合衆国」とか「アメリカ合衆国オハイオ州クリーブランド市」とか、

せいぜい「市」までが載っていることがほとんどです。

一度だけ、実際に登記する人とは無関係だったのですが、ご家族(お子さんだったかな?)の記載事項欄のところに、

住所が、外国の大学の寮だったことがあって、(アメリカ合衆国〇〇州〇〇大学寮内、みたいな感じ)

へえ~、こんな詳しく載ることあるんだ~と思ったことを覚えています。

あとは、住所の履歴を記載した上申書を作成して、居住国の公証役場で認証してきて頂きます。

この上申書のタイトルですが、「AFFIDAVIT」でいいと思います。

AFFIDAVITをタイトルとする場合は、宣誓っぽい文章をいれておきます。

 

かと言って、タイトルを例えば「Certificate of Change of owner's address」などとしても、結局は宣誓っぽい文章を入れるわけなのですが。

このように上申書(=AFFIDAVIT)を作成して、住所を証する書面とする、というのは、結局は、昨日の記事で言う (2)、(3)、(4)のパターンの全てに共通することです。

本ケース(1)の場合は、戸籍等の附票+在留証明書でも良いと思います。

ただし、在留証明の場合、現在の住所とこの住所を定めた日は記載されますが、前住所などが記載されません。

ですので、戸籍の附票で日本国外へ出た年月日と、当該在留証明に記載されている住所を定めた日があまり離れていると、やはりその間の履歴は、上申書に頼らざるを得ないことがあります。

森本があまり在留証明書に頼らないのは、一つには領事館が申請人の方がお住まいの場所と近いとは限らないこともありますが、

せっかく在留証明書を取ったのに、やっぱり公証役場へも行って下さい、と頼むのは申し訳ないからなのです。

さてさて、先ほどちらっと申し上げましたが、(2)の非居住者が日本人で登記簿上の住所は外国の場合、(3)の非居住者が外国人で、登記簿上の住所は日本の場合、(4)の非居住者が外国人で登記簿上の住所は外国の場合、全てヒアリングして住所の履歴を記載したAFFIDAVITを作り、居住国の公証役場で認証してもらう、というやり方で基本的にはOKです。

しかし、(3)の非居住者が外国人で、登記簿上の住所は日本の場合は、

単にこれだけでは済みません。

そう、皆様はお気づきですね、アレです、アレ。

ということで、続きはまた次回~。

今日はちょっと長かったですが、お付き合いありがとうございます。


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