登録免許税の説明

2010-04-30 11:02:13 | 会社法

何だか、あっと言う間に祝日が過ぎてしまった・・・と呆然として月末を迎えた森本です

さて、アメリカ人のお客様から、議決権のない株式を発行したい、というお問い合わせを受けました。

こちらの会社は議決権のない株式を発行できる、という規定が定款にないので、定款変更して、それから当該株式を発行する、ということになります。

登録免許税には、発行する株式の種類の変更に3万円、

募集株式の発行は、増資額×7/1000、で3万円未満は3万円が、登録免許税、

とご説明したら、

既に発行する株式の種類の変更に登録免許税を払うのに、更に募集株式の発行でも登録免許税がかかるって、どういうことだ、と質問されました。

日本人のお客様には、上のような説明で、すぐに分かって頂けるので、

ちょっとご説明するのに面食らってしまいました。

謄本を使って、「個々の登録事項ごとに、登録免許税って決められているんです」体で、乗り切ってしまいました

増資や種類株なんて、何度も外国の方に説明したことあるってタカをくくっていたら・・・渉外法務って、やはり日々奥深いですね。

(確かに、日本の登録免許税の制度って、分かりにくいかもしれませんね)

 http://mdlawoffice.blogzine.jp/ (English blog)


Award Stockって一体。

2010-04-28 09:51:37 | 会社法

今日は、午後、打合せに行ってきます。(・・・

以前、会社を設立したアメリカ人の方と、種類株式の発行について、打合せます。

実は、お会いするのは、初めてです。

いつも思うのですが、アメリカの方って、種類株式とかすっごく好きです。

なんたって、ストック・オプションの代わりに、Award Stockを考え付くお国柄ですから。

Award Stockというのは、Microsoft社などが発行しているらしいのですが、従業員等に、ストック・オプションではなく、"actual stock"を付与しよう、ということで考えられた制度ですが、

大抵の場合は、restrictedされていて、発行はしているけど、一定の期間は株式の所有権は会社に留保されていることが多くて、

この一定の期間(vested period)が過ぎて、初めて付与された人(実際には付与されていないのでは・・・と思うのですが)に、株式の所有権が移転し、課税などもそこから発生する、というものです。

税の繰り延べなどは、法律で定められているいくつかの要件を満たす必要があるそうですが、

会社に所有権が留保されている株式を発行する、なんて、ちょっと日本人には発想できないですよね?(森本だけですか??)

こういう発想の源が・・・・これ以上は言及を避けましょう

森本綾乃司法書士事務所-M.D.Law Office (http://www11.ocn.ne.jp/~mdlaw/index_jp.html)


合弁契約書と役員変更登記

2010-04-27 08:40:52 | 会社法

先日お会いしたお客様 の役員変更の議事録を登記が通るよう修正しております。

こちらの会社は、設立時に日本の会社とアメリカの会社が合弁契約を締結して、取締役の選任の仕方など細かく決めてありましたので、こちらも参考資料として頂きました。

取締役のうち半分は日本サイド、半分はアメリカサイドから出す、といったようなことが合意してあります。

以前、投資契約書のvoting agreement という記事で詳しく書きましたが、会社法上では株主総会で取締役を選任し、そのその賛否は個々の株主の意思に委ねられているといっても、合弁契約書などでこのように決めてあることはよくあります。

合弁契約書には、そのほか、業務執行の決定の仕方など企業内統治の方法についても記載されていることが多いので、定例の議事録作成でも、こうした契約がある場合は、参考にしなければなりません。

役員変更登記ひとつでも、いろいろ気をつけましょう、というお話でした

森本綾乃司法書士事務所-M.D.Law Office (http://www11.ocn.ne.jp/~mdlaw/index_jp.html)