ずいぶん前の話で恐縮なのですが、2月にオーストラリア人の方が不動産を購入する、という決済のため、新潟県に行ってきました。
物件は妙高市ですが、決済場所は上越市でした。
事前に、住所を証する書面となる宣誓供述書を作成し、オーストラリアのNotary Publicで認証してきてもらうよう頼んでおいて、
日本に来る前に、認証してもらった書類や、サイン済みの登記原因証明情報や登記委任状をpdfなどで送ってもらって、確認をしておきます。
また、今回はご夫婦で不動産を購入されるとのことでしたが、奥様の方は来日されないということでしたので、
奥様の方はSkypeで事前に本人確認をしておきました。
(ハロー。パスポート見せて下さい~。的な。 (本人確認。)あとは、今回、購入する物件を教えて下さい~(意思確認))
実際、Skypeはかなり便利です。
場合によっては、サインして欲しい書類を提示して、
「ここと、ここにサインして下さい」
とか
「これを公証役場に持って行って、認証して下さい」
などとお願いできますから。
森本は売主さんの本人確認は必ず対面にさせて頂いておりますが、買主さんの場合は、このようにSkypeを使うこともあります。
今回の決済で、森本が一番緊張したのは、
対象物件が、差押え物件だったということ。
そう、外国人や非居住者が当事者の不動産取引は、何度もやっているのに、
他の司法書士の先生が当たり前のようにやっている差押え物件の決済をするのは初めて だったのです
何と、3人もの先生に、差押え物件の決済の流れを聞いて回っちゃいました(苦笑)
「役所の人って、抹消書類とか持ってきてくれるんですか?」とか。(笑)
今回は、法務局で、妙高市の方と待ち合わせをして、一緒に登記申請を致しました。
お金を送金したことを電話でご連絡し、法務局へ向かうタイミングを揃える、という段取りです。
ありがたいことに、法務局から上越の駅まで、車で送って頂きました
(法務局から上越駅まで車で20分くらいでした。ありがたや~)
妙高市さん、ありがとうございました!!!
大変助かりました。
特にこの日は、実は高熱を押して出かけたので、ありがたさがとても沁みました。
さて、非居住者の方が物件を取得した場合、登記申請後にもう一つ、やらなければならないことがあります。
それは、日銀経由で財務大臣に非居住者が不動産を取得したことの報告を届出ることです。
この報告は、取引の額が少額でも、しなければいけませんし、売買以外による取得、贈与や相続などによる取得でも必要です。
何度かこのブログでも書いたとは思いますが、この報告は、以下の場合は必要ありません。
①非居住者から非居住者が取得する場合
②非居住者が本人又は本人の親族、従業員の居住用目的で取得した場合
③非居住者が本人の事務所用として取得した場合
④日本で非営利目的の事業を行う非居住者が、当該業務を遂行する目的で取得した場合
です。
森本は、この報告を、当該登記が完了してから出していたのですが、それだと、受付印を押印されて戻ってくる報告書の写しが、登記識別情報などを納品するタイミングに間に合わないので、
最近は登記申請後、すぐに出すようにしています。
今回は、このオーストラリア人のお客様から、色々ありがとうございました、とワインまで頂きました
帰りはちょっと重かったけど、Happy でした。
ではでは、今日はこの辺で。
今日も最後までお読み頂いて、ありがとうございました。