株式の取得に関する報告書- Introduction

2016-06-28 11:16:25 | 会社法、外為法

お疲れ様です、森本です

先日、大変ショックなことがございました・・・と言うのは、

英語で対応可能な司法書士が必要というリクエストにより、ご紹介のご紹介、という感じで、

数社の外資系企業さんのお話を伺ったのですが、外資が入っているというのに、

どこも、外為法による日銀への報告、「株式の取得に関する報告書」を提出していない、というのですね

どの会社もここ2-3年内に設立されたものです。

外為の報告書を出していないこともショッキングだったのですが、

このブログで散々外資が入ったら、外為法の報告書を出しましょう~と言っていたのに(言っていましたよね?

まったくお役に立てていなかったという事実・・・・

この外為法の報告、怠った場合は一応罰則があります。

外国為替及び外国貿易法(外為法)第71条に罰則規定があり、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっております。

(ちなみに、今ここで取り上げている「株式の取得に関する報告書」の罰則規定は、第71条第6項です)

司法書士のお仕事は、登記まで、外為法の報告なんてうちの事務所でする必要ない!と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、

お客様の代わりに報告書を作成しなくても、こういう報告書を提出する義務がある、とお客様にお伝えすることはできますよね。

会社を設立した後、税務署にこういう法人開設の届出など出さなくちゃいけない、とは普通にお伝えしますよね?

それに、せっかく外資系の会社設立を受託したのですから、より質の高いサービスを目指してみませんか?

と言うことで、次回も株式の取得に関する報告書の基礎知識をお届けします~


国名呼称変更のお話(それから愛しのジョージア)

2016-06-23 17:53:09 | 実務の現場

お疲れ様です、森本です

ある相続登記で戸籍を集めているのですが、相続人の方に、外国籍の方と結婚されている方がいました。

皆様ご存知のとおり、配偶者が外国籍の場合、当該配偶者の戸籍は作られず、日本人配偶者の戸籍に婚姻した事実が記載されるだけです。

具体的には、配偶者の氏名、生年月日、国籍です。

今回、この外国人配偶者の方の国籍は、「連合王国」と記載されていました。

連合王国とは、「グレートブリテン及び北アイルランド連合王国」の略で、つまり英国、イギリスのことです。

おや?

確か、以前見た戸籍では、イギリス人の配偶者の国籍のところは、「英国」と記載してあったけど・・・

ちょっと調べてみると、この戸籍に記載される国名は、外務省の国名呼称・表記に基づいているのですが、

平成15年から「英国」と変更になったそうです。(意外に最近ですね。)

それ以前は、「連合王国」と表記していたんですね。

へえ~

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国名の変更や、呼称の変更は、たまにありますね。

最近だと、「グルジア」を「ジョージア」と変更になったのが記憶に新しいですね。

森本は、グルジアが行きたい国の1つだったので、「ジョージアなんて、なんて情緒のない・・・」とも思ったのですが、

これはグルジア(ジョージア)自体が強く求めた結果です。

もともと、グルジアの国名は、グルジア語では、「サカルトベロ」と言うそうで、「グルジア」は、ロシア語だそうです。

Georgiaの英語読みが「ジョージア」で、実は国連加盟国のほとんどが「ジョージア」を使っており、

ロシア語読みの「グルジア」を使用しているのは日本を含めて少数派だったそうです。

歴史的にも、政治的にも、Georgiaはロシア語読みをされているのには、かなり抵抗を感じていたそうなのです。

そんなことも知らず、「グルジア」と憧れていて、ごめんね、ジョージア。

 

・・・・・・・・・・・と言うことで、戸籍で「連合王国」と見かけても、ぎょっとしないように~というお話でした。

ではでは、今日も皆さん、お読み頂き、ありがとうございました

 

 

 


非居住者の差押え物件の不動産取引

2016-06-20 16:08:32 | 実務の現場

ずいぶん前の話で恐縮なのですが、2月にオーストラリア人の方が不動産を購入する、という決済のため、新潟県に行ってきました。

物件は妙高市ですが、決済場所は上越市でした。

事前に、住所を証する書面となる宣誓供述書を作成し、オーストラリアのNotary Publicで認証してきてもらうよう頼んでおいて、

日本に来る前に、認証してもらった書類や、サイン済みの登記原因証明情報や登記委任状をpdfなどで送ってもらって、確認をしておきます。

また、今回はご夫婦で不動産を購入されるとのことでしたが、奥様の方は来日されないということでしたので、

奥様の方はSkypeで事前に本人確認をしておきました。

(ハロー。パスポート見せて下さい~。的な。 (本人確認。)あとは、今回、購入する物件を教えて下さい~(意思確認))

実際、Skypeはかなり便利です。

場合によっては、サインして欲しい書類を提示して、

「ここと、ここにサインして下さい」

とか

「これを公証役場に持って行って、認証して下さい」

などとお願いできますから。

森本は売主さんの本人確認は必ず対面にさせて頂いておりますが、買主さんの場合は、このようにSkypeを使うこともあります。

今回の決済で、森本が一番緊張したのは、

対象物件が、差押え物件だったということ。

そう、外国人や非居住者が当事者の不動産取引は、何度もやっているのに、

他の司法書士の先生が当たり前のようにやっている差押え物件の決済をするのは初めて だったのです

何と、3人もの先生に、差押え物件の決済の流れを聞いて回っちゃいました(苦笑)

「役所の人って、抹消書類とか持ってきてくれるんですか?」とか。(笑)

今回は、法務局で、妙高市の方と待ち合わせをして、一緒に登記申請を致しました。

お金を送金したことを電話でご連絡し、法務局へ向かうタイミングを揃える、という段取りです。

ありがたいことに、法務局から上越の駅まで、車で送って頂きました

(法務局から上越駅まで車で20分くらいでした。ありがたや~)

妙高市さん、ありがとうございました!!!

大変助かりました。

特にこの日は、実は高熱を押して出かけたので、ありがたさがとても沁みました。

さて、非居住者の方が物件を取得した場合、登記申請後にもう一つ、やらなければならないことがあります。

それは、日銀経由で財務大臣に非居住者が不動産を取得したことの報告を届出ることです。

この報告は、取引の額が少額でも、しなければいけませんし、売買以外による取得、贈与や相続などによる取得でも必要です。

何度かこのブログでも書いたとは思いますが、この報告は、以下の場合は必要ありません。

①非居住者から非居住者が取得する場合

②非居住者が本人又は本人の親族、従業員の居住用目的で取得した場合

③非居住者が本人の事務所用として取得した場合

④日本で非営利目的の事業を行う非居住者が、当該業務を遂行する目的で取得した場合

です。

森本は、この報告を、当該登記が完了してから出していたのですが、それだと、受付印を押印されて戻ってくる報告書の写しが、登記識別情報などを納品するタイミングに間に合わないので、

最近は登記申請後、すぐに出すようにしています。

今回は、このオーストラリア人のお客様から、色々ありがとうございました、とワインまで頂きました

帰りはちょっと重かったけど、Happy でした。

ではでは、今日はこの辺で。

今日も最後までお読み頂いて、ありがとうございました。

 

 

 


スペイン大使館の在留証明書

2016-06-13 17:29:09 | 実務の現場

大変ご無沙汰しております、森本です。

色々とバタバタしておりましたら3か月以上もブログを更新しておらず・・・申し訳ありません。

今日は小ネタを・・・

先日(と言ってもだいぶ前ですが)、取締役会設置会社において、新しく平取締役の方が就任される登記そ申請しましたが、この方は韓国に住んでいるスペイン人でした。

調べたところ、日本のスペイン大使館では、認証業務をやっているので、韓国のスペイン大使館でもやっているだろう、と思い、

一応、本人確認書類となるフォーマットをご用意し(英語ですが)、韓国のスペイン大使館で認証してきてもらって下さい、とお願いしたところ、

うちがご用意したフォーマットではなく、日本でいう在留証明書のようなものがスペイン大使館で発行されて、お送りいただきました。

形式としては、19XX年X月X日バルセロナ生まれのハビエル・バルデム(仮名)は、韓国のどこどこに在留登録している、といったような内容でした。

へえ~、スペイン大使館って、在留証明書が出るんだぁー

と思った次第です。

ただしスペイン語です。

ではでは、短いですが、今日はこの辺で。

今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。