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Business purposes

2008-08-18 13:32:59 | set up a business

アメリカの方から会社設立のお問い合わせが来ているのですが、やったことのない事業目的だぁ!

管轄は、総務省・・・届出や登録が必要でないことを祈りつつ、もう少し詳しく事業内容を聞いてます。

届出関係は、行政書士の先生にいつもお願いしているのですが、いや、簡単だと思っていたので、参りました・・・・

ちなみに、外人さんは、お盆とか関係ないです。

ところで、今日は、スタッフKくんの誕生日です。

おめでとうございます。

3時にケーキを食べます。

森本綾乃司法書士事務所-M.D.Law Office (http://www11.ocn.ne.jp/~mdlaw/index_jp.html)


Setting up a business + Share transfer

2008-08-12 14:40:46 | set up a business

ただ今、オランダ資本の株式会社設立必要書類を作成中です。

イギリス資本の親会社をオランダに作って、オフショアを享受しているようです。

この会社は、日本のビジネスでは、ちょっと想像し難い事業目的なので、周辺法律の調査に神経を使いました。

ドラフトの概要はOKが出ましたので、修正点を直したら、今度は株式譲渡書類と外為法の届出を作成します。

これは、設立手続きの簡便の為に、一時的に発起人を日本居住者としているので、設立後に株式を本国の本社に移すのです。

株式譲渡には、

1. Share transfer Agreement

2. 株式譲渡承認請求書

3. 株式譲渡承認のための議事録

4. 株式譲渡承認通知書

5. 株主名簿書換請求書

6. 株主名簿

を作成します。

これらに外為法の届出をプラスして、外資系日本法人の出来上がりです。

今日も設立屋さんの森本事務所でした。

森本綾乃司法書士事務所-M.D.Law Office (http://www11.ocn.ne.jp/~mdlaw/index_jp.html)


設立屋さん健在

2008-08-05 14:53:12 | set up a business

現在ある会社の子会社を作る、とおっしゃっていたお客様が、

「やっぱり子会社ではなく、別会社として作る」

ということになりました。

もう既にある程度親会社と連動させた定款をドラフティングしていたのですが、もうちょっとシンプルなものにした方が良いかもしれない、と考え中です。

変な話、ページ数が少ないと、公証役場の認証代も少し安くなりますしね。

また、今回は他人の方も出資者となるということになりましたので、相続人からの株式買取請求などの条文を考慮した方が良いでしょう。

ということで、設立屋さんは色々考えているのです。

森本綾乃司法書士事務所-M.D.Law Office (http://www11.ocn.ne.jp/~mdlaw/index_jp.html)


設立屋さん、増資屋さん

2008-08-01 14:50:48 | set up a business

こんにちは。

今日から8月ですね。

8月に入ると夏が過ぎ行くような気がしてしまう森本です。

そして、ばたばたしているのにブログを書いている森本です。

今、先日ご依頼があったイギリスの方の設立登記に必要な発起人の印鑑証明書がpdfで送られてくるのを待っているのです。

外国人の方は、印鑑証明書を見てから出ないと、Family Nameが先か、First Nameが先か分からないので、見てからでないと書類作成につまずくんですもの。

このイギリスの方、メールで「小生は~」とか書いていらっしゃるんですよ。

「小生」なんてM商事の方しか使わないと思っていました。

本当に日本語堪能ですね。(以前いた弊所の女の子は、M商事の方が「小生」とおっしゃるのを、「『小生』って何ですか~?」って聞いてましたからね~)

私が印鑑証明書待ちをしている間に、スタッフK君は、募集株式発行の書類、定時株主総会議事録を作成し、支店設置の届出を提出に郵便局に行き、これから、新株予約権付社債の発行の議事録の作成に取り掛かっています。

忙しそう~・・・私もこの社債ともう一つの新株予約権発行のスケジュールを作って、お客様とコンタクト取っているので、許してください。

あ、勿論K君が作成した書類は、森本がfinal checkかけますよ。

クライアントの皆様、ご安心下さい。

森本綾乃司法書士事務所-M.D.Law Office (http://www11.ocn.ne.jp/~mdlaw/index_jp.html)


外為法の届出

2008-07-29 15:36:33 | set up a business

本日、埼玉県で設立したアメリカ資本の株式会社の外為法の届出(株式の取得に関する報告書)の写しが、受付印を押されて戻ってきました。

外資がらみの設立はこの外為法の届出の受領印が戻ってきた時点で、ようやく一段落、という感じです。

流れ的には、

1. 日本人、もしくは日本居住者が発起人になって会社を設立

(本国本社が直接発起人になっても勿論構わないのですが、資格証明書等の点で色々煩雑なので一時的にこういう方法を取らせて頂く場合がほとんどです)

2. 会社設立

3. 設立時発起人から本国本社への株式譲渡の書類一式作成

・・・・ここで、この会社に外資が入ったことになる為、外為法の届出の提出義務が発生

4. 日銀経由で外為法の届出を所轄官庁へ提出

5. 4.の外為法の届出の写しと返信用の封筒を入れておくと、日銀の担当の方がその写しに受領印を押して戻して下さる。

ざっとこんな感じです。

ちなみに外為法の届出を出し忘れても実務にあまり支障はありませんが、一応罰則はありますので、忘れずに提出しましょう。

また、金融商品取引法がらみのビジネスの場合は、外為法の届出の有無がLenderさんや金融庁などにチェックされる様子ですので、絶対に怠れません。

というか、怠らないで提出してくださいね。

当事務所では、勿論忘れたことはありません。

ただし、ぼぅっとしていると外為法も意外と改正されているので、こちらのチェックも常に忘れずにしておきましょう。

森本綾乃司法書士事務所-M.D.Law Office (http://www11.ocn.ne.jp/~mdlaw/index_jp.html)