本日、埼玉県で設立したアメリカ資本の株式会社の外為法の届出(株式の取得に関する報告書)の写しが、受付印を押されて戻ってきました。
外資がらみの設立はこの外為法の届出の受領印が戻ってきた時点で、ようやく一段落、という感じです。
流れ的には、
1. 日本人、もしくは日本居住者が発起人になって会社を設立
(本国本社が直接発起人になっても勿論構わないのですが、資格証明書等の点で色々煩雑なので一時的にこういう方法を取らせて頂く場合がほとんどです)
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2. 会社設立
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3. 設立時発起人から本国本社への株式譲渡の書類一式作成
・・・・ここで、この会社に外資が入ったことになる為、外為法の届出の提出義務が発生
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4. 日銀経由で外為法の届出を所轄官庁へ提出
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5. 4.の外為法の届出の写しと返信用の封筒を入れておくと、日銀の担当の方がその写しに受領印を押して戻して下さる。
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ざっとこんな感じです。
ちなみに外為法の届出を出し忘れても実務にあまり支障はありませんが、一応罰則はありますので、忘れずに提出しましょう。
また、金融商品取引法がらみのビジネスの場合は、外為法の届出の有無がLenderさんや金融庁などにチェックされる様子ですので、絶対に怠れません。
というか、怠らないで提出してくださいね。
当事務所では、勿論忘れたことはありません。
ただし、ぼぅっとしていると外為法も意外と改正されているので、こちらのチェックも常に忘れずにしておきましょう。
森本綾乃司法書士事務所-M.D.Law Office (http://www11.ocn.ne.jp/~mdlaw/index_jp.html)