goo blog サービス終了のお知らせ 

帰化による氏名変更の登記ー思い出したのでもうひとつ。

2015-12-22 18:15:39 | 不動産登記法

お疲れ様です、森本です

前回の、帰化による氏名変更の登記 で思い出したお話があるので、書いてみます。

同じく帰化による氏名変更の登記なのですが、逆パターン。

そう、日本人が外国に帰化した(当該ケースはアメリカ)ケースです。

もともとは、決済で、売主の登記簿上の住所は日本だが、現在は帰化してアメリカに住んでいるので、住所の変更登記が必要だ、ということだったのです。

当初、別の司法書士の先生がこのお仕事を受けていて、当該住所変更登記に何が必要か、と管轄法務局へ相談に行ったところ、

「名前もカタカナに変更して下さい」

と言われた、ということでした。

別に、帰化したからと言って、名前の音(おん)が変わっているわけではありません。

言い換えれば、「森本綾乃」が帰化によって「キャサリン・ゼタ・ジョーンズ」(←大きく出ましたね。)などとまるっきり違う名前になったわけでありません。

「森本綾乃」のままです。

でも、登記実務の運用では、外国人の名前は外国文字では登記できず、日本語表記に置き換える必要があるわけですが、通常はカタカナ表記になっています。

      ただ、中国の方や韓国の方のお名前の漢字は、康熙字典に載っているものは登記できることになっています。

        康熙字典に載っていなければ、日本の漢字に引き直して登記できます。

森本綾乃は帰化して外国人になったのだから、カタカナで登記して下さいね、ということのようです。

言われてみれば、なるほどそうか、と思い、なんとなく腑に落ちない気もしたのですが、住所と一緒に名前もカタカナに直して登記をしました。(どうせ売っちゃうし、費用も一緒ですしね

それから1,2年して、アメリカに帰化した元日本人の方を被相続人とする相続登記の案件を受けました。

アメリカ人の相続って、わりと頻繁にやっているので、粛々と手続きを進めていたのですが、

んん??と思ったことが一つありました。

相続登記にかかる不動産は、被相続人の方が帰化してから購入したものなのです。

病気療養のため来日し、マンションを購入、そのまま日本でお亡くなりになりました。

住民票にもTOKI TAROとアルファベットで記載されており、特に通称名などは記載されておりませんでした。

(外国に帰化した元日本人の方は、印鑑証明書などに通称名として以前使用していた漢字のお名前を載せている人が多いのです)

しかしながら、不動産の登記簿上の名前は、「登記太郎」と帰化前の漢字のお名前が使用されていました。

上記の最初の事案、カタカナに引き直した登記のことを考えると、矛盾なようにも感じます。

この「登記太郎」は、何を見て登記したのだろうか・・・と考えつつ、特に今回の相続登記に影響なかったので、深く考えないことにしよう・・・と流してしまったのでした

まわりの先生に聞いてみると、最初の事例(カタカナ引き直し)についても、いちいちカタカナに引き直したりしないで手続きを進めることも、実際多いようです。

考えてみれば、住所の変更を証する書面に、帰化したことって書かないですよね。

住所変更からしたら必要な情報じゃないから・・・

森本がやった案件は、別の先生が相談に行ったりするから(おいおい)、帰化のことも宣誓供述書に書いたりしたのでした。

法務局ではそもそも帰化したかどうか分からない・・・ですよね。単にアメリカに引っ越しただけ、と思いますよね。

だから、より厳密に言うと、帰化によるカタカナ名前変更は、実体を表す上ではよりproperな方法だったのか・・・などと考え直したのでした。

名前の登記は、本人の同一性を確認する上で大変重要な事項なので、慎重になりたいですよね・・・などとキレイにまとめてみました

 それでは皆さん、今日も1日お疲れ様でした!

上の「登記太郎」さんの相続は、そう言えばちょっと面白いことがあったので、次回はそのことを書いてみますね!


帰化による氏名変更の登記(休日出勤のお話)

2015-12-21 17:58:23 | 不動産登記法

お疲れ様です、森本です

昨日、森本休日出勤したのですが、さあ帰ろう、という段になって、財布を忘れたことに気が付きました

森本は、行きと帰りで良く違うルートを取るため、通勤定期を持っておらず、

電車に乗るときも、あ、帰りはチャージしないといけないな、と思ったので、PASMOにお金がないことは分かっていたので、

本当に青ざめました。

帰れない・・・・

よっぽど、最上階に住んでいる大家さんにお金を借りようかと思ったのですが、

(ちなみに、司法書士のYさんは、勤務時代に遅刻しそうになって、大家さんに車を出してもらって駅まで送ってもらったことがあるんだヨ それも2回くらい。)

森本には都バスの定期があります。

ご存知ない方もいらっしゃるかも知れませんが、都バスの定期を持っていると、東京都内中の都バスが乗り放題なのですね。

森本はいつも自宅から最寄り駅(王子)まで都バスを使っていて、渋谷駅から都バスで事務所とか、事務所から港の法務局(麻布十番)まで事務所とか、

とにかく都バスを普段から使いまくっているので、

事務所(広尾一丁目) ⇒ 渋谷駅東口 ⇒ 池袋駅東口 ⇒ 王子駅前 ⇒ 更に自宅までバス

というルートで、うん、帰れる、帰れるぞ、お金借りなくて大丈夫、ということで意を決して帰ることにしました。

ところが、それでもちょっと不安なので、このことをFacebookでつぶやいてみたら(普段、あんまり投稿しないんですが

近くを散歩中の友人Oちゃんが、お金を貸しに、六本木から渋谷まで、自転車でやって来てくれました。

結局、夕ご飯までご馳走になり(なんか貧乏な人みたいだな・・・

思いがけず楽しい夜を過ごした、という、ラッキーなような、情けないようなお話でした

上記のルートのうち、渋谷から池袋、というのに挑戦したことがありません。

いったい何時間かかっていたのやら・・・

平日にも財布を忘れたことはあるのですが、そのときは通帳とはんこで銀行からお金をおろしていました。

いや~、休日出勤は恐ろしいですね・・・(笑)

皆様もお気を付け下さい・・・

・・・ってこれだけでは非常に申し訳ないので、今日も小ネタを。

外国人の方が日本に帰化して、不動産の登記名義人の表示変更登記を申請しました。

帰化したことによって、新しく出来た戸籍謄本を添付します。

従前の氏名として、帰化前のお名前も載っています。

氏名変更の日付は、帰化の日ではなく、戸籍に記載されている「届出日」になります。

ではでは、今日も1日お疲れ様でした!

 


非居住者及び外国人の住所変更登記(所有権登記名義人表示変更登記)-実務編(2)

2015-12-14 11:19:45 | 不動産登記法

皆様、週末は如何お過ごしでしたか?

森本は、土曜日は飼い犬ももこを病院に連れて行きました。

彼女、外耳炎になってしまい、先週からお医者さんに診て頂いていたのです。

臆病なももこは待合室で震えっぱなし、呼ばれても診察室に絶対行かないと踏ん張り、15キロある犬を森本が抱えて診察室まで運んで行く、といういつものパターン・・・でした

診察台の上では、このまま石になってしまうのではないかというくらい固まっていたくせに

家に帰ったら、「あたしは病院でいっぱい頑張った!!」と大威張りでワンワン言うももこなのでした

さてさて、長らくお待たせして申し訳ありませんでしたが、前回の続きです。

所有者は現在アメリカに住んでいるオーストラリア人で、登記簿上の住所は日本、の名変登記(所有権登記名義人表示変更登記)の何が厄介か、ということでしたよね

ちょっと繰り返しになりますが、「アレ」(外国人登録原票の開示請求)は、日本に住んでいる奥様が請求して、写しを取得してきて頂きました。

前々回ご説明させて頂いた通り、この「アレ」が一番面倒で、あとは住所の変遷を記載したAFFIDAVITを作成して本人に公証役場で認証してもらうだけなので、

これで仕事は半分以上終わったようなもんです・・・と思いきや、

今回のケースで更に厄介なのが、所有者が自分の国籍以外の国に住んでいるということです。

そう、このブログでも散々(?)語らせて頂いた、 「宣誓供述書の認証場所」という問題なのです。

宣誓供述書(というか、商登法上は、「事実の変更を証する書面」)は、

商業登記法第130条には、「~外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲」で認証してきてもらったものでなければならない、と定められています。

不動産登記法には、そのような規定はないのですが、多くの同業者の方が、この商業登記法第130条の考え方を不動産登記の実務で踏襲されていると思います。

また、不動産登記の場合は、同様の主旨の先例があります。

例えば、

◎昭和40.6.18民事甲第1096号民事局長回答

「米国に住所を有する米国人が、その住所地についてした宣誓供述に基づいて米国公証人が署名した書面は住所の変更を証する書面として差し支えない」

今回のケースが、もしアメリカ人の方でしたら、上の先例にばっちり当てはまります。

では、オーストラリア人なら、アメリカのオーストラリア大使館(領事館)へ行けばよいのではないか?

と思われる方もいらっしゃると思うのですが、商業登記法第130条には、「日本における領事その他権限がある官憲」とあって、

厳密にいうと、例えば日本に住んでいるオーストラリア人が、日本にあるオーストラリア領事館で認証してきてもらう場合を想定しているのです。

また、上記の局長回答は、こうも言っています。

「在米日本人の住所に関する証明は、在米日本領事の証明を以て行う」

・・・なので、アメリカに住むオーストラリア人がアメリカのオーストラリア領事に証明してもらっても構わないようにも思えます・・・が、

この先例を使って登記しようとして、

「これは、在外日本人についてのことで、日本人以外には当てはまらない」

と言われて法務局で止められた、という話を何度か諸先輩方から聞いたことがあります。

今回のことで、いつもお世話になっているI先生に、改めて聞いてみたら、

「うん、そう法務局に言われて止められたことがある」

とおっしゃっていました。

商業登記ですと、例えば就任承諾書などに付する署名の場合、就任承諾書から国籍は分かりませんから、オーストラリア人がアメリカの公証役場で認証してもらっても、法務局では分かりませんし、司法書士でさえ分からない場合がありますが、(でも原則は、本人の国籍の官憲、ですよ!

外国人登録原票には国籍が記載されていますから、今回の申請人がオーストラリア人ということは明らかなのです。

だけど、私のお客様も、そうそうオーストラリアに帰ることもないので、

もう思い切って、オーストラリア人だけどアメリカのオーストラリア領事館で認証してもらったもので良いか、のこのこと法務局に相談しに行ってしまいました。

すると、とてもあっさり、

「ああ、いいですよ」

のお答え。

意外過ぎて、嬉しい回答にもかかわらず、

「でもでも、上の先例とか、あれは日本人の場合のことだ、って言われて登記が止められたことがある、って言う先生もいらっしゃるみたいですけど・・・」

と、更に聞いてみると、

「そうですか・・・念のため、登記官にも聞いてみます」

と相談窓口の方は奥へ行って、また戻ってきて、

「領事館の認証で良いそうです。」

ときっぱり

あー、良かった、相談しに行って良かったー、と早速I先生にもご報告すると、

I先生も、

「ほんとに~!!良かった~。やっぱり時代が変わってるんだから、柔軟に対応してもらえるんだね~」

と喜んでいらっしゃいました。

・・・・ということで、無事解決!と思ったら、

このお客様が、急用でオーストラリアに行くことになり、結局登記はオーストラリアの公証役場で認証してもらった書類で申請したのでした。

皆様も、同様・類似のケースの場合で、本人が「本国」に住んでおらず、在留領事に認証してもらう場合は、一応法務局にご相談してみて下さいね。

最後までおつきあい頂き、ありがとうございました~

**************

<おまけ>

上の先例では、在外日本人は、在外日本領事館で認証してもらってこい、と言う感じでしたが、

皆様ご存知のように、下記のような先例もいくつかあり、もちろん在外日本人が、その居住する国の公証役場で認証してもらったものでもOKです。

◎昭和54.6.29民三第3549号民事局第三課長通知

「ブラジル在住の日本人が、委任状、遺産分割協議書、住所に関する宣誓書を提出する場合、これに添付する本人の署名証明は在外日本領事の署名証明に代えて、ブラジル国公証人の証明に係る署名証明でも差し支えない」

 

 

 

 


非居住者及び外国人の住所変更登記(所有権登記名義人表示変更登記)-実務編(1)

2015-12-02 18:26:44 | 不動産登記法

お疲れ様です、森本です。

先日、平成14年にうちの事務所で設立させて頂いたお客様からご依頼がありました。

設立後、何度かお仕事(役員変更とか、増資とか)させて頂きましたが、実に10年ぶりのご連絡です。

また森本事務所を思い出して頂いて、本当にありがたいです。

そして、今日も、平成13年頃からお付き合いさせて頂いていたお客様から、6年ぶりにご連絡を頂き、役員変更のご依頼を頂きました。

役員の任期が10年になってしまったので、こちらのお客様の2年毎のご訪問、というのもなくなってしまっていました。

2年ぶりに訪問すると、ペットのワンちゃんが、郵便屋さんなんかにはものすごい吠えるのに、森本のことはちゃんと覚えていて、吠えなかった、えらいね~という懐かしい思い出もあります。

そのワンちゃんもずいぶん前に亡くなってしまいました・・・

こんな風に、昔からのお客様がまたご依頼して下さるのって、本当にありがたいし、1日中幸せな気分になれますよね。

こういう幸せは、長くやってきた者にしか味わえないぬくもりがあります

*****************

さてさて、4回に亘って非居住者又は外国人の所有権登記名義人表示変更登記についてお話させて頂いたのですが、

今日は、最近実際に森本が扱ったケースのお話を、ご参考までにさせて頂きます

まず、不動産の所有者の方は、オーストラリア人。

不動産取得時の住所は日本。

で、現在はアメリカに住んでいます。

「アレ」(外国人登録原票の開示請求)は、日本に住んでいる奥様に請求してきて頂きました。

さて、ここで少し、厄介だぞ、こりゃ、と森本は思ったわけですが、皆様はお分かりになりますか?

ということで、続きは次回~


非居住者及び外国人の住所変更登記(所有権登記名義人表示変更登記)-続きの続き(最終回)

2015-12-01 19:09:51 | 不動産登記法

長々お待たせしました、非居住者及び外国人の住所変更登記、最後の回です

ようやく(3)の非居住者が外国人で、登記簿上の住所は日本、のパターンです。

このケースの場合、ちょっと厄介なのが、当該外国人が出国されたのが、最近ではない場合。

そう、「アレ」のお話です

どういうことかと言うと、平成24年7月9日に「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が施行され、

外国人登録法が廃止されました。

これに伴って、今まで市区町村で保管されていた外国人登録票が、法務省で保管されることになったのです。

(そして在日外国人には、日本人と同じように住民登録をして、住民票ができました)

もし、不動産の登記簿上の住所が、この法務省で保管されている外国人登録原票に記載されている場合には、法務省に外国人登録原票の開示請求をして、開示決定をもらってこなければなりません。

日本人が住民票や住民票の除票を添付するのと同じ感覚です。

開示決定に、当該原票の写しがついてきます。

ところが、皆さんご存知の通り、この開示請求は、(1)本人 か (2)本人が未成年者又は成年被後見人だったらその法定代理人、ということになっていて、任意代理人による請求はできない、ということになっています。

また、上の開示請求とは別に、死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求、というのがあり、

この請求は、

(1)請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における同居の親族、

(2)請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。),直系尊属,直系卑属又は兄弟姉妹、

(3)上記(1)又は(2)が未成年者又は成年被後見人の場合には,その法定代理人

ができる、となっています。こちらも任意代理人は請求できません。

つまり、我々司法書士が職権や委任状では取得できないものなのですね。

郵送でも請求することはできますが、以前、何かの仕事で問い合わせをしたときは、外国には返送しない、と言われたことがあります。

(事情が変わっているかもしれないので、外国から請求する場合は、法務省にご相談下さいね。

ということで、とにかく取得するのがものすごく大変なのですね。

これは、外国人登録法が廃止される前でも、例えば外国人Aさんが、B市からC市に引っ越して5年以上経過すると、B市で保存されていた外国人登録原票は法務省に行ってしまって、

これを請求するのも、やはり司法書士は職権で取得できなくて、大変苦労した、ということがあったのですが、

この苦労がより一般的に、身近になった、とでも申しましょうか・・・

ご本人が外国にいる場合は、原則として、日本に来てもらって取得するしかないことになってしまいます。

森本が扱ったケースではありませんが、以前、別の先生が、

ご本人は外国にいて、ご高齢だし病気で動けない、でも日本にある不動産を売りたい(そして住所変更の登記が必要)、ということがあって、

そのときは、やはりご高齢なんだけど、ご本人の奥様に日本に来てもらって、一緒に法務省に出向いた、という話を聞いたことがあります。

この場合、ご本人ではないわけなのですが、奥様の情報も開示請求してもらいたい原票に記録されているので、

奥様も請求できるのですね。

そして、この開示請求が、時間がかかるわけなのですよね。

今は、10日弱くらいで開示決定が出るようなのですが、(森本が直近で取り扱ったケースですと、今年の6月30日に請求して、開示決定は7月7日に出ました)

少し前は何カ月もかかっていました。

そこで、平成24年の秋ごろは、いろいろな先生から森本事務所に電話がかかってきました。

この開示決定に時間がかかるので、決済に間に合わない、森本さんならこの外国人登録原票の写し以外の方法を知っているのではないか、というお問い合わせです。

残念ながら、森本もそのような素晴らしい方法は知らず・・・

ところで、ふと素朴な疑問を持たれた方もいらっしゃると思います。

なぜ、「以前は日本のどこどこに住んでいたが、〇年〇月〇日に、アメリカ合衆国どこどこへ移転した」、などというAFFIDAVIT(宣誓供述書)などを作成して認証する方法ではだめなのか?と。

これについては、あまりに上記のようなお問い合わせのお電話が多かったので(森本自身はまだその時、開示請求が必要な仕事をしていなかった)、

東京法務局の不動産登記で、別件で相談する案件があったので、ついでに聞いてみました

担当の方は、「ええ、これも今答えるの?」とおっしゃっておられましたが、

裏(?)へ行って登記官の方と相談してきて下さいました(すみません・・・)

曰く、

「日本国内の住所の証明については、日本の官憲が証明したものをで証明するべき」

という非常に納得のいくお答えでした

ということで、不動産の所有者が外国人の場合で、登記簿上の住所は日本だけど、現在の住所が日本国外である場合、

この「外国人登録原票の開示決定」(アレ)+前々回の記事でお話した上申書=AFFIDAVIT(注:「上申書」の英訳が「AFFIDAVIT」なわけではありません)

でもって、住所の変更登記を申請することになる、わけです。

この「アレ」が、非常~に面倒くさい、というお話でした

ではでは、皆さん、本シリーズ(非居住者及び外国人の住所変更登記)を最後までお付き合い頂いて、ありがとうございました~。

12月になりましたが、何とか年末乗り越えましょう~