さて、昨日の記事で、1月23日付朝日新聞の記事には、
『法律知らず「未婚」夫婦』というインドネシアの記事が掲載されていました。
インドネシアには、慣習婚や契約婚など様々な婚姻形態があるが、国に届出をされる正式な婚姻をしない夫婦が多いのだという。
中でも、イスラムの宗教婚は、イスラム法に基づき、2人以上の証人やイスラム指導者による立会いの下で婚姻の「契約」を締結する。
「国への届出」はなく、イスラム法的には合法でも、法律制度上、イスラム国家ではないインドネシアでは違法となる、とあります。
「無効」ではなく、「違法」らしいですね、宗教婚のみだと罰金も払わされるそうなので・・・
まあそれで、何が問題かというと、離婚や財産分与などでも、正式に婚姻している夫婦と認められていないと、当然、「妻」や「夫」として法律上取り扱ってもらえない。
それで色々なトラブルが起きている、ということだそうです。
宗教が社会生活の様式の大部分を決定している共同体においては、法律の浸透というものが難しいですよね。
森本の手元にあるパキスタン人と日本人の方の婚姻証明書を見ると、モスクで発行されているものや、パキスタンの公証役場で発行されているものなどがあります。
パキスタンでは、宗教婚をした後、モスクに登録するわけですが、更に国の機関に登録するのかは、森本もちょっと分かりません、すみません。
ただ、インドネシアと違い、パキスタンはイスラム共和国ですから、モスクに登録すればOKだと思うのですが・・・
尚、イスラム法では、異教徒と婚姻できないことになっています。
ですから、イスラム教徒でない人が、パキスタン人などのイスラム教徒と結婚する場合、イスラム教に入信する必要があります。
(入信証明書、というものがある)
イスラムの相続法を見ると、異教徒の相続人は、相続人欠格事由となっているのですが、
異教徒とは結婚できないし、子供は普通イスラム教徒だし、異教徒の相続人なんているの??
と思いますが、後々脱信したりする場合のことを言っているのでしょうね。
ちなみに届出と言えば、
先日、浜崎あゆみさんが離婚されましたが、日本では婚姻届を提出していないから、バツはつかない、などと報道されていました。
バツはつかないってゆーか・・・そもそも日本で「婚姻無効」だっただけじゃん?
と思ったのは森本だけでしょうか・・・
森本はとくに浜崎あゆみさんのファンではないですが、
いつも潔く生きている人だと思っていたので、
なーんだ、覚悟してなかったんだ、って少しがっかりしたりしたわけです。
(うちの事務所を時々手伝いにくるYちゃんは、「がっかりも何も、くだらなすぎます!!」と言っていましたが・・・)
このように、国際結婚だと、お互いの国のそれぞれの法律の手続に基づいて婚姻をしないと、双方の国で有効と認められないので、注意が必要です。
ところで、ブラジルの相続などを扱っていると、
あちらで暮らしている日系三世、四世の方々などは、日本の戸籍のことなど全然気にしておらず、(最近は日本語を読める方も少ないですから)
相続が開始されてから初めて、両親や祖父母の婚姻届を日本大使館に提出する、
ということもあります。
婚姻の効力色々、っていうお話でした。
ではでは、皆さん良い1日をお過ごし下さい~。