お疲れ様です、森本です
前回の続き、またまた少し時間が経ってしまって、申し訳ありません。
さてさて、もう既に存在している会社の取締役を、これから全員非居住者にする場合は、どうなるか?ということでしたね。
勿論、登記的には全然問題ありません。
しかし、森本事務所では、このようなリクエストがあった場合、お取引銀行にその旨確認を取ってみて下さい、とお願いしております。
平成27年3月に、株式会社、合同会社の代表取締役・代表社員・職務執行者の居住要件が廃止されたばかりの頃は、
銀行さんが難色を示されることが多かったようで、「取引銀行に確認してみて下さい」と言うと、
しばらくして、やっぱり居住代表取締役を置く、ということに落ち着いたりしました。
1年ほど経った今、このように確認を取ってみると、
問題なく代表取締役を非居住者にすることができる場合と、やはり難色を示される場合と、いろいろのようです。
要はその会社さんの実績や取引状況によるのですね。
銀行に確認して、と言うと、わざわざ本社の方からメールが来て、
「どうして会社の代表取締役を変更するのに、銀行の確認が必要なんだ」
と聞かれたりすることもあります。
我々も銀行の内規によるので一概には言えないんですけど・・・
とりあえず、これまで法的にはきちんと要件を満たしているのに、銀行口座を開けなかった例などを挙げて、とくとくと説明したりしています。
司法書士の皆様、お友達に銀行にお勤めの方がいらっしゃったら、その辺のご事情を聞いて、教えて頂けたら幸いです。
森本事務所は銀行のお客様っていないし、銀行に勤めている森本の友達は、結構みんな偉くなっちゃって、支店にいないんですよ~
とりあえず、お客様から役員を非居住者ばかりにしたい、というリクエストがあったら、銀行にも確認取ってもらった方がいい、というお話でした~。
今日もお読み頂いて、ありがとうございました!
ではでは、Enjoy Leap Year!