外国人が不動産を取得したときの不動産取得税、固定資産税、それから外為法の届出、ハチ公ソースと渋谷サブ

2010-12-06 10:11:58 | 不動産登記法

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渋谷支部の忘年会のビンゴ大会で、賞品のハチ公ソースと渋谷サブレ(ハチ公の形をしている)を頂きました

ハチ公を敬愛する者としては、嬉しい限りです

いつも賞品の用意などして下さる皆さん、ありがとうございます

さてさて、非居住者(外国に住んでいる人)が、不動産を取得した際、不動産取得税等の取扱はどうなるのでしょうか。

不動産取得税は、不動産を取得した人、固定資産税は不動産を保有している人に課税されますから、

非居住者であっても課税されます。

ただ、実際に日本に住んでいない人が、申告・納税をすることは難しいので、

『納税管理人』を選任することになります。

ご親族の方でも良いですし、森本事務所でも、納税管理人を引き受けて頂ける税理士の先生をご紹介することもできます。

納税については司法書士の仕事の範囲外ですが、

外為法の『本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書』については、財務大臣宛に提出するフォローをしてあげてくださいね。

ではでは、賞品のはちみつをおすそ分けして下さったIM先生、ありがとうございました

(既に賞品をもらっているのに、人の賞品までもらってしまった森本でした・・・

(現在のBGMは Oasisです♪)


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