お疲れ様です、森本です。
先日、平成14年にうちの事務所で設立させて頂いたお客様からご依頼がありました。
設立後、何度かお仕事(役員変更とか、増資とか)させて頂きましたが、実に10年ぶりのご連絡です。
また森本事務所を思い出して頂いて、本当にありがたいです。
そして、今日も、平成13年頃からお付き合いさせて頂いていたお客様から、6年ぶりにご連絡を頂き、役員変更のご依頼を頂きました。
役員の任期が10年になってしまったので、こちらのお客様の2年毎のご訪問、というのもなくなってしまっていました。
2年ぶりに訪問すると、ペットのワンちゃんが、郵便屋さんなんかにはものすごい吠えるのに、森本のことはちゃんと覚えていて、吠えなかった、えらいね~という懐かしい思い出もあります。
そのワンちゃんもずいぶん前に亡くなってしまいました・・・
こんな風に、昔からのお客様がまたご依頼して下さるのって、本当にありがたいし、1日中幸せな気分になれますよね。
こういう幸せは、長くやってきた者にしか味わえないぬくもりがあります
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さてさて、4回に亘って非居住者又は外国人の所有権登記名義人表示変更登記についてお話させて頂いたのですが、
今日は、最近実際に森本が扱ったケースのお話を、ご参考までにさせて頂きます
まず、不動産の所有者の方は、オーストラリア人。
不動産取得時の住所は日本。
で、現在はアメリカに住んでいます。
「アレ」(外国人登録原票の開示請求)は、日本に住んでいる奥様に請求してきて頂きました。
さて、ここで少し、厄介だぞ、こりゃ、と森本は思ったわけですが、皆様はお分かりになりますか?
ということで、続きは次回~