サイン証明書の原本還付

2011-09-27 15:50:01 | 不動産登記法

お疲れ様です、森本です。

さてさて、先日立会いした不動産の決済は、売主さんが日本在住のアメリカ人の方でした。

日本に在住している外国人の方は、お住まいの市区町村で印鑑登録をされている方も多いですが、

今回の売主さんは、印鑑登録をされていませんでした。

「印鑑は、盗まれるかもしれないでしょ

とおっしゃいます。勿論、そういうケースも時々ございます。

その場合には、アメリカ大使館に行って、サイン証明書をもらってきて頂きます。

すると、この方(面倒なので、Aさんとします)が、

「サイン証明書のオリジナルは、郵送で送って下さい」

とおっしゃるので、

「すみません、オリジナルは法務局に提出したら、戻ってこないのですよ」

と申し上げましたところ、Aさんはちょっと不機嫌そうに、

「そんなはずはない。自分は会社の登記で時々サイン証明書を使うが、いつも戻ってくる」

とおっしゃいました。

ええ、そうなんです。

皆さんご存知のように、就任承諾書や議事録、印鑑届に添付する印鑑証明書(とサイン証明書)は、原本還付できますが、

不動産登記の委任状に押印した印鑑の印鑑証明書は、原本還付できませんよね(不動産登記規則55条1項但し書き、不動産登記令18条2項)

ご説明したのですけど、

「不動産登記と商業登記で違うはずはない」

と主張されるので、

仕方なく、上記根拠条文をお見せしました。

Aさんは、日本語が結構堪能なので、それまでずっと日本語でお話していたので、

(「私は、売買契約書も日本語でだいじょうぶ♪」と言っていた)

不動産登記の根拠条文も、不動産登記六法をそのままお見せしたら、

「・・・・」

しばらく無言になってしまいました。

「・・・何度読んでも意味がよく分からない。翻訳してください」

・・・今度はこちらが一瞬無言になってしまいましたが

一応、ご説明して、納得して頂きました。(良かった、良かった)

サイン証明書も1通が高いので(確か6,000円くらい?すいません、自分でやったことがないのでよく分かりません

できれば原本還付したいですよねー。

サイン証明書は、有効期限ないし。(3ヶ月経過しても使えます:昭和48.11.17民事三第8525号参照)

今回は、アメリカ人の方でも、日本語できるし、全然問題ない!と気楽(?)に考えていたら、

どんなところで、どんな問題が起きるか分かりません。

え?よく決済場所に不動産登記法を持っていたな、ですって?

森本がそんなもの持ち歩いているわけないじゃないですか(笑)

決済場所の不動産屋さんにあったんです

ということで、何だかんだいってもラッキーな森本なのでした

ではでは皆さん、良いアフター5をお過ごし下さい。


Last happiness(ももちゃん逝く)

2011-09-26 12:23:03 | ブログ

10日ほど前に、飼い犬のももちゃん(犬)が亡くなりました。

20歳と8ヶ月でした。

亡くなる3週間くらい前まではとても元気で、森本の夕飯のおかずをほとんど食べてしまうほど食欲旺盛だったのですが、

(欲しがると、もうももちゃんは年だから、とついあげてしまっていた)

もともと患っていた悪性リンパ腫が悪化したらしく、ご飯を食べなくなってから3週間と経たずに亡くなってしまいました。

最期の方は、食事もしないし、トイレもできなくなったので、流動食を与え、傷口を消毒し、おしりを拭いて、というのを毎日2回ずつしていましたが、ちっとも大変ではなかった。

外出の誘いもお断りしていました。

このような日々がどんなに長く、ずーっと続いても、ももちゃんには生きていて欲しかったです。

ももちゃん闘病中、亡くなった後に励ましのメッセージを下さった皆さん、本当にありがとうございました。

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相続人はブラジル?取得時効の起算日

2011-09-22 18:35:30 | 不動産登記法

お疲れ様です、森本です。

さてさて、昨日は台風が去った後、無事に帰ることができました。

しかしながら、今朝、またもや副都心線が止まり、事務所に着いたのが10時くらいになってしまいました・・・・

現在扱っているブラジルに相続人がいるケースで、不動産を相続登記をするのではなく、時効による取得、という方向で進めていくことになった案件があります。

その理由のひとつに、ブラジルにいる(はずであろう)相続人の所在が分からない、ということがあります。

とは言え、時効取得のための訴えを起こすにあたり(これば弁護士の先生が担当されます)、

訴状の送付先である住所や、外国公示送達でいくかなど、今後の方針をよく検討しなければなりません。

取得時効の成立要件である20年以上の占有はとうに満たしているので、正直ブラジルのことばかり考えていたのですが、

先日、時間のあるときに、ふと資料を読み返していて、あることに気がつきました。

登記上の所有者は、昭和27年に亡くなっています。(この方の相続人たちの所在が分からない)

一方、時効を援用しようとしている方は、当該不動産上に昭和50年に家屋を建てて、土地・建物の固定資産税をずっと払っています。

うん、優に20年経ってる・・・・あれ、いや待てよ、んんん???

もうお気づきの方もいらっしゃると思うのですけど、

時効の起算点より、時効の援用の相手方が先に死亡している場合、

まず(代位による)相続登記を入れなければならないのです。(

しかしながら、代位による相続登記を打ってから、判決による時効取得の登記をするなんて、

わりとばかばかしいお話です。

しかしながら、今回時効を援用している方は、その父親も当該不動産を占有していたので、

占有については引き継げるので、この事実を証明できる資料を集めることができたら、時効の起算点を昭和27年以前に持っていけそうです。

いやー、気がついて良かったです。

今回、ブラジルだし、相続開始日が昭和27年ということで、旧民法適用だし、

いろいろなところに目が行ってしまっておりましたが、

いやいや本当に、判決取る前に気がついて良かった、というお話でした

ではでは皆さん、良い週末をお過ごし下さい~。


Due to Typhoon.

2011-09-21 19:31:07 | ブログ

お疲れ様です、森本です。

皆さん、台風大丈夫ですか?

無事にお帰りになれましたでしょうか?

森本は帰路につく電車全路線が止まってしまったため、事務所に戻ってまいりました。

311のときのように、事務所に泊まることになってしまうのでしょうか・・・。

でも、Facebookなどで連絡を取り合ったりして、心細くはないですね。

仕方ないので、たまっているファイリングでもしませう。

ではでは皆さん、くれぐれもお気をつけ下さい。


公証役場で宣誓認証+アポスティーユ(外国文・外国語文書の認証)

2011-09-20 11:33:15 | 実務の現場

皆様、3連休はいかがお過ごしでしたか?

今週は、3日働けば、また3連休です

嬉しいけど、何だか忙しい・・・ですよね。

さてさて、先日、森本本人が、公証役場で外国文の宣誓認証をしてきました。

宣誓認証というのは、認証を受ける本人が、公証人の面前で、文書の記載内容が真実であることを宣誓する制度です。

また、外国文認証というのは、外国で書かれた、外国向けの文書について行われるものです。

提出先に国や文書の性質により、求められる認証の方法と内容が大きく異なります。

単に署名・捺印が真正なものであることを認証するだけでなく、場合によっては署名者の所属する会社の証明や、署名者の地位や権限の証明など、事実関係・法律関係の証明が求められることもあります。

今回森本は司法書士として宣誓したので、司法書士会の会員証の提出だけでしたが。

それから、アポスティーユも付けて欲しかったので、こちらも公証役場にお願いしました。

なんとお値段は、認証のみでもアポスティーユ添付でも同じ、1通11,000円です。

アポスティーユに関しては、以前もちょこっとご説明したので、ここでは省略致しますが、通常は、アポスティーユは、公証人の認証の後、法務局長の公印証明を得て、外務省担当官のところへ取得しに行くのですが、

東京公証人会と横浜公証人会の公証人が認証する場合は、当該公証人の公証役場で法務局長の公印証明と外務省担当官のアポスティーユ(又は公印確認)を、ワンストップで手続きができるのです。\( ' ▽ ' ) /

さて、司法書士が宣誓する場合なのですが、森本は、司法書士として、添付の書面は間違いないといういつも使用している宣誓文があるので、

これを認証してもらいたい外国文の書類と一緒に公証役場に持って行きます。

そして、署名欄に、公証人の先生の前で、サインして、

あとは認証文とアポスティーユを待って、受け取って終了、という感じで、手続き自体は特に難しいことはありません。

とても便利ですよね♪

ではでは、今日も良い1日をお過ごし下さい。