競馬の配当を所得申告せず、3年間に約5億7000万円を脱税した
として所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)の第3回公判が
7日、大阪地裁であり、検察側は「課税処分を受けたのは自業自得。
経緯に酌量の余地はない」として懲役1年を求刑した。
3年間の馬券当たり総額は30億円。
買った馬券の総額は29億円。
差し引き1億円の利益。
ってことなんだけど、負けた分は課税の「経費」とはならず、
勝ち馬券の購入代金だけ経費として勝ち金30億円が課税対象と
なったってことのようだ。
勝った懸賞金は「一時所得」とみなされ、
一時所得=払戻金-当たり馬券等を買うのにかかった費用-50万円
所得税は×50%。
今回は申告しなかったということで追徴課税。
地方税なども含め約10億円の課税処分。
無理だべな・・・
これまでに計約6800万円を納税。
現在も月8万円ずつ支払っている。
それに対してすぐに10億払えないから懲役を求刑?
死ねということか?
逆に1年留置場に入れば10億はチャラなのか?
この騒ぎは億単位の金の話なんで現実味がないけど、
たとえば、年間で馬券等を買うのに100万円使い、その中の1,000円で買った
馬券が当たって、100万円の払い戻しがあったとします。
この場合、年間を通した損益を考えると、100万円を使って100万円の払い
戻しを受けたので、プラスマイナス0と考えたいところです。
しかし、所得税の計算上は、「当たり馬券等を買うのにかかった費用」は
1,000円で、それ以外のはずれ馬券の分を費用にすることはできません。
一時所得=100万円-1,000円-50万円=499,000円です。
この半分の249,500円を他の所得と合算して、所得税を計算することになります。
だそうです。
100万使って100万取り戻したら税金を25万払わなきゃいけないってことだ。
なんだかひで~話・・・
そんな脱税の温床になるような公営ギャンブルは禁止にすればいい。
国税局が国を訴えるっていうことをしないのか?
今回の1億利益で5億課税。
仮に負けが10億だったとしても勝ち金に課税されるんだからトータル
15億の出費。
払えねぇだろうな。
ちなみに宝くじは高額当選だろうが課税はない。
くじ買うときに税金がかかってるからだそうだ。
でも、宝くじなんて全くの運。
しかも金持ちしか当たらないべ。
貧乏人はなにやってもだめなもんさ。
として所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)の第3回公判が
7日、大阪地裁であり、検察側は「課税処分を受けたのは自業自得。
経緯に酌量の余地はない」として懲役1年を求刑した。
3年間の馬券当たり総額は30億円。
買った馬券の総額は29億円。
差し引き1億円の利益。
ってことなんだけど、負けた分は課税の「経費」とはならず、
勝ち馬券の購入代金だけ経費として勝ち金30億円が課税対象と
なったってことのようだ。
勝った懸賞金は「一時所得」とみなされ、
一時所得=払戻金-当たり馬券等を買うのにかかった費用-50万円
所得税は×50%。
今回は申告しなかったということで追徴課税。
地方税なども含め約10億円の課税処分。
無理だべな・・・
これまでに計約6800万円を納税。
現在も月8万円ずつ支払っている。
それに対してすぐに10億払えないから懲役を求刑?
死ねということか?
逆に1年留置場に入れば10億はチャラなのか?
この騒ぎは億単位の金の話なんで現実味がないけど、
たとえば、年間で馬券等を買うのに100万円使い、その中の1,000円で買った
馬券が当たって、100万円の払い戻しがあったとします。
この場合、年間を通した損益を考えると、100万円を使って100万円の払い
戻しを受けたので、プラスマイナス0と考えたいところです。
しかし、所得税の計算上は、「当たり馬券等を買うのにかかった費用」は
1,000円で、それ以外のはずれ馬券の分を費用にすることはできません。
一時所得=100万円-1,000円-50万円=499,000円です。
この半分の249,500円を他の所得と合算して、所得税を計算することになります。
だそうです。
100万使って100万取り戻したら税金を25万払わなきゃいけないってことだ。
なんだかひで~話・・・
そんな脱税の温床になるような公営ギャンブルは禁止にすればいい。
国税局が国を訴えるっていうことをしないのか?
今回の1億利益で5億課税。
仮に負けが10億だったとしても勝ち金に課税されるんだからトータル
15億の出費。
払えねぇだろうな。
ちなみに宝くじは高額当選だろうが課税はない。
くじ買うときに税金がかかってるからだそうだ。
でも、宝くじなんて全くの運。
しかも金持ちしか当たらないべ。
貧乏人はなにやってもだめなもんさ。
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