嵐ファンになって、彼らのコンサートやイベントごとに参加したくてファンクラブに入ったのは2008年10月のこと。
ファンクラブ会員になって申し込みをしたらコンサートチケットが手に入るものだという私の思い込みが大誤算だったことはすぐ翌年の5x10ツアーの申し込みでわかりました。
当たらない・・・
それでもまだ2009年~2010年ぐらいは今よりもう少し当たりやすかったような気がする。
10周年より15周年前後の方が「当選」の文字は遥か彼方、とても遠くに霞んで見える
2015年、16年目の嵐さんは、ライブのチケットこそファンクラブだけれど、数年前からワクワク学校はローチケやチケットぴあが持ち回り。
そしてとうとうファン念願の大野くんの作品展までファンクラブは知らぬ存ぜぬとローチケに投げちゃった
しかも、早い者勝ちって・・・って、あなた
たくさんのファンの涙で大きな海ができそうな中、ちまたにあふれる高額チケット
そして、現れた公式サイトの高額チケットについてのお願い
転売対策なしのチケット販売方法で、こんなことを書かれても販売元の責任逃れのようにしか思えないけど・・・
ただ作品を見たいファンが詐欺にあうのは本当に嫌だけど、詐欺は犯罪だからしっかり罰してほしいけど、現実問題、詐欺ってつかまえるの難しいそうですよね・・・
また高額チケットの会社経由の取引は違法と合法のグレーゾーン。
資本主義の世の中でモノの価値・値段が需要と供給の関係で決まる以上、高額て転売されるチケットには感情論ではなく、最初からそれ相当の値段をつけておけば良いという意見に激しく賛成です。
(こちらのサイトのご意見にごもっとも、と頷きました ⇒チケット転売肯定論 -- livehis )
若いファンが多いアイドルのチケットでは高額設定も難しい問題をはらみますが、だったらなおさらファンクラブが徹底した本人確認をして本気で自分が行きたいファンにだけチケットが渡るようにしたらいいのに・・・
行きたいファンにチケットが回らず、高額チケット転売も悩ましい問題ですが、ここ数年気になっている問題はもう一つ。
ファンの皆さんも自分が守れる、自分の大切な大好きな人の権利をもう少し真剣に守ろうよ・・・
インターネットサービスを利用したブログは、営利目的ではなくても世界中に開かれた情報発信ツールなので、私的利用の範囲から除外されています。
何が言いたいのかというと、ブログ内にタレントさんの写真を載せたり、テレビ画面のキャプチャーをアップしたりするのは、著作権者の許可を正式に受けた後でないと違法になるということです。
著作権や肖像権・パブリシティー権は親告罪なので、権利者からの告発がないと処罰されません。
けれど、大好きなアイドルさんの権利を侵害していることには変わりありません。
他のアイドルやタレントさんもそうだけど、特にジャニーズさんは厳しいというのはファンであれば周知の事実・・・だと思うのだけど・・・
最近ファンになった方とかはあまり知らないのかな・・・
著作権・肖像権はネットで検索してもたくさんの情報が出てきますが、この記事を書くにあたり私が確認した感じでは、下の2つのサイトはわかりやすい気がしました。
他人の著作物(文章、画像)を利用するときは注意!! 「著作権」のポイント紹介
正しい「引用」のルールと著作権について | ビジネスwebデザインアカデミー
みんなで守ろう
大野くんの、嵐さんの、笑顔と権利
私も引用や感想を書く時には、まだまだ甘い部分があるように思うので気を引き締めて、私の私らしいオリジナルな言葉で、大野くんへの、嵐さんへの大好きが語れるように、精進していきたいと思います。
大好きな人を知らず知らずのうちに悲しませることがありませんように