つれづれそう

その時々の世の中の出来事を徒然に
老人の戯言ですので、文章に責任持ってません。時々、若い人がかわりに書きます。

民意の反映のために

2010-08-11 20:48:52 | Weblog
こんばんは
 今日は、検察審査会から裁判について
考えてみました。
検察審査会とは、ウイキペディアでは
次のように説明されています。
「検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分を抑制するために、地方裁判所またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された国民(公職選挙法上における有権者)11人によって構成される機関。 」
上にありますように「公訴権の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分を抑制するため」
に設置されるようです。
「民意の反映」とは、国民主権の世の中では、当然の考え方だと思われます。
そこで、「裁判の結果についても民意の反映」が必要ではないでしょうか?
たとえば、行政から独立した存在の「裁判」も
行政裁判では、国民の側にはなかなか勝ち目がないと
思われてきました。
 しかし、裁判権の行使にも「民意の反映」が必要ではないでしょうか?
裁判員制度は、裁判の結果が出る過程で活用されますが
むしろ、裁判結果にこそ民意の反映が必要ではないでしょうか。
国民主権のもと、国民の手にゆだねる事は
検察審査会ばかりでなく、裁判結果についても
必要だと思いますが。