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日本国憲法 第九十六条

2017年11月05日 14時42分08秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第九章  改正

第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第九十五条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/65e2c861ed8527252daca5486a7a7929

憲法  第九十七条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/1f169b3f4f0dd075f0ddb97e04333d14

 

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