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日本国憲法 第三十七条

2017年01月10日 13時39分10秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第三章  国民の権利及び義務

第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

② 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続きにより証人を求める権利を有する。

③ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第三十六条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/9e9cd8b5143bff04806c1387b55a8fff

憲法  第三十八条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/912802581a47a6197e4bb8c11084542b

 

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