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日本国憲法 第五条

2016年07月30日 12時58分53秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第一章  天皇

第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第四条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/4023a493cd70095907418225f4a6c6c7

憲法  第六条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/cc2abe76aa1ad2391850b6d0c60a0885